○八幡浜市漁業近代化振興事業資金の融通に関する条例

平成17年3月28日

条例第171号

(目的)

第1条 この条例は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第1項第1号から第5号までに掲げる漁業者等(以下「漁業者等」という。)に対し、長期かつ低利の施設資金の融通を円滑にする措置を講じて漁業者等の漁業経営の近代化、合理化を図り、もって漁業の振興に資することを目的とする。

(利子補給)

第2条 漁業者等が、漁業振興事業に必要な資金として法に基づく資金の貸付けを法第2条第2項第1号から第4号まで及び法第10号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)から受けるときは、市は、融資機関に対し予算の範囲内でその利子を補給する。

2 前項の利子補給は、市長と融資機関との利子補給契約によって行う。

3 第1項の規定により利子補給の対象となる貸付金の額は、毎年度県と協議の上決定するものとする。

4 第1項の規定により行う利子補給の額は、年1.0パーセント以内とする。

5 第1項の規定により行う利子補給の期間は、貸付実行の日から償還の終了する日までとする。

(融資条件)

第3条 融資機関が漁業者等に対して行う前条第1項の融資は、それぞれの関係法令又は条例の定めるところによる。

(融資契約の解除)

第4条 融資を受けた漁業者等がこの条例に違反して融資目的外に資金を使用したときは、市長は、融資機関に対し、漁業者等との契約を解除することを勧告することができる。

(利子補給の打切り又は返還)

第5条 市長は、第2条第2項の契約を結んだ融資機関が前条の勧告に応じないときは、当該融資機関に対し利子補給の金額の全部又は一部について交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給の金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の保内町農林漁業振興事業資金利子補給交付要綱(昭和61年保内町要綱第1号。以下「合併前の要綱」という。)の規定により決定された利子補給期間については、合併前の要綱の例による。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市漁業近代化振興事業資金の融通に関する条例(昭和45年八幡浜市条例第7号)又は合併前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八幡浜市漁業近代化振興事業資金の融通に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった利子補給から適用し、同日前に申請のあった利子補給については、なお従前の例による。

(平成23年11月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八幡浜市漁業近代化振興事業資金の融通に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった利子補給から適用し、同日前に申請のあった利子補給については、なお従前の例による。

八幡浜市漁業近代化振興事業資金の融通に関する条例

平成17年3月28日 条例第171号

(平成23年12月1日施行)