○八幡浜市漁業公害対策器具等管理規程

平成17年3月28日

規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、国の定める公害による漁業被害対策事業費補助金交付要綱及び公害による漁業被害対策事業実施要領に基づき、漁業公害対策器具等購入事業で購入した吸油マット及びオイルフェンス(以下「物品」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(物品の管理)

第2条 主務の課長は、物品を管理しなければならない。

(保管の原則)

第3条 主務の課長は、漁業に係る公害の防止及び公害発生時に被害の軽減が図られるよう、常に良好な状態で使用できるように保管しなければならない。

(物品の使用)

第4条 物品を使用させることができるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 漁業協同組合又は漁業協同組合が指定した者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者

2 前項の使用者は、あらかじめ使用願を提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、使用後速やかにその手続をしなければならない。

3 主務の課長は、物品使用上の注意及び使用中の管理について必要な指示をしなければならない。

(使用中の義務)

第5条 使用者は、前条第3項の規定による指示を遵守しなければならない。

2 物品を使用中、滅失、減量、変質等の損害を生じたときは、使用者は直ちに市長に報告しなければならない。

3 使用者は、物品の使用中前条第3項に規定する指示を遵守せず、使用者の責めに帰すべき事由によって、前項に規定する損害が生じた場合は使用者はその損害を賠償しなければならない。

(貸出し)

第6条 緊急公害防止対策として、必要に応じ期間を定めて漁業協同組合に貸出しをすることができる。

2 貸出しを受けた漁業協同組合は、倉庫その他完全な場所に保管し、適切な管理をしなければならない。

3 主務の課長は、貸出しに係る物品を点検し、指導監督を行い、指示に従わない場合は、貸出しを取り消すことができる。

(帳簿)

第7条 主務の課長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 使用日誌

(2) 貸出し簿

(3) 物品台帳

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市漁業公害対策器具等管理規程

平成17年3月28日 規程第25号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年3月28日 規程第25号