○八幡浜市漁業用共同作業保管施設管理規程

平成17年3月28日

規程第26号

(目的)

第1条 この規程は、八幡浜市保内町川之石における漁業の生産性の向上及び漁村環境の改善に寄与することを目的に設置した、漁業用共同作業保管施設(以下「共同作業保管施設」という。)の管理運営を実施するに当たり、最も効果的に利用し、かつ、適切な維持を図るため、必要な事項を定め円滑な運営を図ることを目的とする。

(名称及び位置等)

第2条 共同作業保管施設の名称及び位置等は、次のとおりとする。

(1) 名称 川之石共同保管施設

(2) 位置 八幡浜市保内町川之石1―237―127

(3) 構造規模 鉄骨造2階建/延面積115.11m2

(施設の管理運営)

第3条 共同作業保管施設の管理運営は、八幡浜漁業協同組合川之石支所に委託する。

(利用者の範囲)

第4条 共同作業保管施設の利用者は、八幡浜漁業協同組合員のうち、川之石で漁業を営み、八幡浜漁業協同組合長が必要と認めた者とする。

(施設の保全)

第5条 利用者が故意又は重大な過失により、共同作業保管施設の一部並びに全部を滅失又は破損した場合は、利用者は速やかに原状復旧しなければならない。

(管理運営報告)

第6条 八幡浜漁業協同組合川之石支所は共同作業保管施設に係る管理運営状況を、毎年度末に、市長に報告しなければならない。

(利用の停止等)

第7条 市長は、共同作業保管施設を利用する者が、八幡浜漁業協同組合長の指示に違反した場合は、利用を停止し、又は利用を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに合併前の保内町漁業用共同作業保管施設管理規程(平成11年保内町規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

八幡浜市漁業用共同作業保管施設管理規程

平成17年3月28日 規程第26号

(平成17年3月28日施行)