○八幡浜市道路占用規則

平成17年3月28日

規則第119号

(趣旨)

第1条 市道及びその附属物(以下「道路」という。)の占用に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定により道路を占用しようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の道路占用許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 横断図

(4) 丈量図

(5) 構造図

(6) 工事の施行に関する仕様書。ただし、軽易な工事については、省略することができる。

(7) 道路の復旧に関する仕様書及び図面

(8) 利害関係者の承諾書

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(占用の更新)

第3条 道路の占用許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用期間満了後継続して当該道路を占用しようとする場合は、期間満了の1月前(占用期間が1月未満の場合においては7日前)までに、道路占用許可更新申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(占用の変更)

第4条 道路占用者は、法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとする場合は、あらかじめ道路占用許可変更申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(住所等の変更)

第5条 道路占用者は、住所又は氏名を変更したときは、10日以内に道路占用者変更届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可事項の標示)

第6条 道路占用者は、次の各号のいずれかに掲げる占用をする場合においては、占用地又は付近の見やすい場所に道路占用許可済みの証(様式第3号)を標示しなければならない。第3条若しくは第4条の規定による許可を受け、又は前条の規定による提出をした者についても、同様とする。

(1) 露店、商品置場、その他これに類する施設

(2) 歩廊、雪よけ、その他これらに類する施設

(3) 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ

(4) 工事用板囲、足場、詰所、その他工事用施設

(5) 土石、竹木、瓦、その他の工事用材料

(6) 道路掘さく、その他これらに類する工事

(許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 道路占用者が許可の条件に違反したとき。

(2) 道路占用者が故意又は怠慢によりその箇所を損傷し、若しくは滅失したとき又はそのおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定に基づく許可の取消しにより道路占用者に損害を及ぼすことがあっても、その責めを負わない。

(占用権の譲渡)

第8条 道路占用者は、道路の占用により生じた権利義務(以下「占用権」という。)を第三者に譲渡してはならない。ただし、市長が許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により占用権を譲渡しようとする道路占用者は、道路占用権譲渡許可申請書(様式第4号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(占用権の継承)

第9条 道路占用者が死亡し、又は合併等をした場合は、その相続人又は合併後存続するもの若しくは合併により成立したものが占用権を継承することができる。

2 前項の規定により占用権を継承しようとする者は、当該継承の理由が発生した日から20日以内に道路占用権継承届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(工事の執行)

第10条 道路占用者は、道路に関する工事に着手しようとする場合は、工事着手の5日前までに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 道路占用者は、前項の工事が完成したときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(占用の廃止)

第11条 道路占用者は、占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合は、直ちに道路占用廃止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(原状の回復)

第12条 道路占用者は、法第40条の規定により道路を原状に回復したときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(国の行う占用への準用)

第13条 第2条から前条までの規定(第5条第8条及び第9条の規定を除く。)は、法第35条の規定による同意により国が道路の占用を行う場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条(見出しを含む。)

許可の申請

同意の協議

法第32条第1項

法第35条

道路占用許可申請書

道路占用協議書

市長の許可

市長の同意

第3条

道路の占用許可を受けた

道路占用の同意を得た

道路占用許可更新申請書

道路占用更新協議書

その許可

その同意

第4条

法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとする場合

法第32条第2項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合(その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのないと認められる軽易なもので政令で定める場合を除く。)

道路占用許可変更申請書

道路占用変更協議書

その許可

その同意

第6条

許可事項の標示

同意事項の標示

道路占用許可済みの証

道路占用同意済みの証

第3条若しくは第4条の規定による許可を受け、又は前条の規定による提出をした者

第13条において準用する第3条又は第4条の規定による同意を得た者

第7条

許可

同意

様式第3号

道路占用許可済みの証

道路占用同意済みの証

許可年月日及び指令番号

同意年月日

許可権者

同意者

様式第6号

許可年月日及び指令番号

同意年月日

(水面及び溝渠の占用への準用)

第14条 市長が管理する水面及び溝渠の占用については、この規則の規定を準用する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、道路占用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市道路占用規則(昭和54年八幡浜市規則第9号)又は保内町道路占用規則(昭和54年保内町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月23日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市道路占用規則

平成17年3月28日 規則第119号

(令和3年4月1日施行)