○八幡浜市下水道条例

平成17年3月28日

条例第178号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準(第2条の2―第2条の7)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第7条)

第4章 公共下水道の使用(第8条―第21条)

第5章 雑則(第22条―第30条)

第6章 罰則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道及び都市下水路の構造、管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(12) 義務者 法第10条第1項により排水設備を設けなければならない者をいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(14) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(15) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第1章の2 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 公共下水道の構造は、法第7条第1項に規定するもののほか、同条第2項の規定により、次条から第2条の6までに定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第2条の5 第2条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第2条の7第6号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第2条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講じること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から6月以内に当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等に固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設備及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(下水道排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の第6条の9の規定により交付された下水道排水設備工事責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第6条の3 市長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 愛媛県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障によりその業務を適正に行うことができないものとして市長が認める者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の13第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(下水道排水設備工事責任技術者)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第6条の5 市長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、4年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第6条の6 第6条の4第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(責任技術者の登録の資格)

第6条の7 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 心身の故障によりその業務を適正に行うことができないものとして市長が認める者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

3 市長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6月を越えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(責任技術者認定試験)

第6条の8 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について愛媛県下水道協会が行う。

(責任技術者証)

第6条の9 市長は、第6条の7第1項に定める登録資格を有する者から第6条の6の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第6条の7第3項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく市長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店証)

第6条の10 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の13第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の11 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則の定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第6条の12 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第6条の13 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の11に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(し尿の排除の方法)

第8条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、処理区域内においては水洗便所により、その他の区域においてはし尿浄化槽によってこれをしなければならない。

(機能損傷防止のための除害施設の設置等)

第8条の2 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる項目(同項第6号又は第7号に掲げる項目にあっては、同項に規定する下水に係るものに限る。)に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあっては、当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項において同じ。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるときその他やむを得ない理由があるときは、前項の基準より厳しいものとすることができる。この場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、当該各号に定めるものより厳しいものであってはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に1.25を乗じて得た数値とする。

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に1.25を乗じて得た数値とする。

(6) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に1.25を乗じて得た数値とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質適合のための除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用者の変更の届出)

第15条 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(代理人の選定)

第16条 使用者が市内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、市長に届け出なければならない。代理人を変更したときも、同様とする。

(除害施設管理責任者の選任)

第17条 除害施設の設置者は、当該施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更したときも、同様とする。

(水質の測定等)

第18条 除害施設の設置者は、当該施設から公共下水道に排除する下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

2 市長は、公共下水道の管理のために必要な限度において除害施設の設置者から除害施設の状況又はその排除する下水の水質に関し、資料の提出を求めることができる。

(使用料の徴収)

第19条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が2月ごとに定めた日。以下同じ。)から翌定例日までの期間において使用者が排除した汚水の量により、当該定例日の属する月分及びその翌月分として料金を算定する。この場合において、当該汚水の量は各月について均等とみなし、均等にしたことによって1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数は当該定例日の属する月分に加算する。

3 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、随時に徴収することができる。

4 第2項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額に、1.10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 井戸水その他の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水、井戸水その他の水を併用して排除した場合は、水道の使用水量と前号の方法により認定した使用水量を合計したものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料算定の特例)

第20条の2 定例日から翌定例日までの期間の中途において公共下水道の使用を開始し又は休止、若しくは廃止し、又は現に中止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次の方法による。

(1) 使用日数が15日未満である月の基本使用料は、所定金額の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日以上である月は、1月として算定する。

2 定例日から翌定例日までの期間の中途において、その汚水の区分に変更があった場合は、使用日数の多い種別の区分による使用料とし、日数が同じときは、新しい種別による使用料を適用する。ただし、このため著しく不合理が生じる場合は、汚水の区分ごとに使用料を適用することができる。

(使用料の減免)

第20条の3 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(資料の提出)

第21条 市長は、使用料の算定その他公共下水道の維持管理のために必要な限度において、使用者又は関係人から資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第22条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。)(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 市は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収時期については、八幡浜市道路占用料徴収条例(平成17年条例第176号)の例による。

(暗渠の使用に係る調査)

第25条の2 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は令第17条の2第2号に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第25条の3 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の自的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第25条の4 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 からまでに掲げるもののほか、公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、市長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責めに帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 市長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 市長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 市長は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

(許可の条件)

第25条の5 市長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対して自己の責めに帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第25条の6 第25条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第25条の7 第25条の3第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 市長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第25条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第25条の8 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第25条の4第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第26条 第25条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第25条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 市長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第25条の5の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 市長は、第25条の5の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準)

第27条 法第28条第2項の規定により条例で定める都市下水路の構造及び維持管理に関して必要な技術上の基準は、次条から第27条の4までに定めるとおりとする。

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第27条の2 第2条の3第2条の4及び第2条の6の規定は、都市下水路の構造に関して必要な技術上の基準について準用する。この場合において、第2条の6中「公共下水道」とあるのは、「都市下水路」と読み替えるものとする。

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第27条の3 都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(都市下水路に係る行為の制限等)

第27条の4 第23条から第26条までの規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第23条から第25条までの規定中「法第24条第1項」とあるのは、「法第29条第1項」と、第24条から第25条の5まで及び第26条の規定中「公共下水道」とあるのは、「都市下水路」と読み替えるものとする。

(手数料)

第28条 市は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 責任技術者の登録 1件につき3,500円

(2) 指定工事店の指定 1件につき5,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(取付管等の費用負担)

第29条 市が義務者の特別の事由により公共下水道のます及び取付管の新設等を行ったときは、当該義務者は市長の定めるところにより、その新設等に要した費用の全部又は一部を負担しなければならない。

2 下水を公共下水道に排除するために排水設備の設置及び管理に要する費用は、義務者が負担しなければならない。ただし、義務者の承諾を得たときは使用者が負担することができる。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の期間を経過しても排水設備を設置しない者

(2) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(3) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第8条第8条の2及び第10条の規定に違反した使用者

(6) 第12条の規定による届出を怠った者

(7) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第22条に規定する命令に違反した者

(9) 第26条第2項第3項及び第4項(これらの規定を第27条の4において準用する場合を含む。)の規定による指示に従わなかった者

(10) 第5条第1項若しくは第23条(第27条の4において準用する場合を含む。)の規定による申請書若しくは図書、第5条第2項本文第12条若しくは第14条の規定による届出書、第20条第2項第3号の規定による申告書又は第21条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第32条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八幡浜市下水道条例(昭和57年八幡浜市条例第10号)又は保内町下水道条例(昭和36年保内町条例第34号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第19条及び第20条の規定は、施行日以後最初に到来する毎使用月の起算日以後の期間に係る使用料について適用し、当該起算日前の期間に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の八幡浜市下水道条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料については、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の八幡浜市下水道条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月26日条例第251号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の八幡浜市下水道条例第20条の規定は、平成18年5月分として徴収する使用料から適用し、平成18年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市下水道条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年9月29日条例第33号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第42号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の八幡浜市下水道条例第20条の規定は、平成21年5月分として徴収する使用料から適用し、平成21年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成23年6月24日条例第23号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第25号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月25日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八幡浜市特定環境保全公共下水道条例の一部改正)

2 八幡浜市特定環境保全公共下水道条例(平成17年条例第179号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市下水道条例第20条第1項の規定は、平成26年5月分として徴収する使用料から適用し、平成26年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市下水道条例第19条及び第20条の2の規定は、この条例の施行の日以後最初に到来する定例日以後の期間に係る使用料から適用し、当該定例日前の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年6月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市下水道条例別表の規定は、平成27年12月分の使用料から適用し、平成27年11月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成27年9月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市下水道条例第20条の規定は、令和元年12月分として徴収する使用料から適用し、同年11月分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

下水道使用料表

種別

基本水量

基本使用料

超過水量

超過使用料

(1m3につき)

一般汚水

8m3

920円

8m3を超え10m3まで

136円

10m3を超え20m3まで

159円

20m3を超え30m3まで

176円

30m3を超え40m3まで

194円

40m3を超え50m3まで

212円

50m3を超えるもの

224円

湯屋汚水

8m3

920円

8m3を超え10m3まで

136円

10m3を超え20m3まで

159円

20m3を超え30m3まで

176円

30m3を超えるもの

50円

井戸水使用の場合

一般家庭汚水

2人まで1人につき8m3、1人増すごとに4m3を加算した水量を、水道使用による一般汚水の使用区分により算出して得た金額

水道と井戸水併用の場合

一般家庭汚水

2人まで1人につき4m3、1人増すごとに2m3を加算し、合計水量を水道使用水量に加算した水量を、水道使用による一般汚水の使用区分により算出して得た金額

備考 湯屋汚水は、公衆浴場の営業に係るものに適用する。

八幡浜市下水道条例

平成17年3月28日 条例第178号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月28日 条例第178号
平成17年12月26日 条例第251号
平成19年3月23日 条例第11号
平成20年3月25日 条例第16号
平成20年9月29日 条例第33号
平成20年12月18日 条例第42号
平成23年6月24日 条例第23号
平成24年6月25日 条例第25号
平成24年12月25日 条例第49号
平成26年3月28日 条例第25号
平成26年12月25日 条例第76号
平成27年6月24日 条例第29号
平成27年9月17日 条例第35号
令和元年7月1日 条例第22号
令和元年9月30日 条例第54号