○八幡浜市特定環境保全公共下水道条例

平成17年3月28日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、八幡浜市特定環境保全公共下水道の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第25条の規定により、特定環境保全公共下水道を次のとおり設置する。

名称

主たる施設の位置

処理区域

八幡浜市真穴特定環境保全公共下水道

八幡浜市穴井5番耕地405番3

八幡浜市真網代及び穴井の地域で市長が告示する区域

(下水道条例の準用)

第3条 八幡浜市下水道条例(平成17年条例第178号。以下「下水道条例」という。)第2条から第26条並びに第28条及び第29条の規定は、特定環境保全公共下水道について準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは「特定環境保全公共下水道」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定において準用する下水道条例第3条の期間を経過しても排水設備を設置しない者

(2) 第3条の規定において準用する下水道条例第5条第1項の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等を実施した者

(3) 第3条の規定において準用する下水道条例第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施行した者

(4) 第3条の規定において準用する下水道条例第8条の2から第10条までの規定に違反して悪質下水を排除した者

(5) 第3条の規定において準用する下水道条例第8条の規定に違反してし尿を公共下水道に排除した者

(6) 第3条の規定において準用する下水道条例第23条又は第25条第1項の許可を受けないで当該各条に規定する行為をし、若しくは占用した者

(7) 第3条の規定において準用する下水道条例第26条の規定による原状回復をしない者

(8) この条例の規定に基づく届出を故意に怠り、又は届出、申請等に不実の記載をして提出した者

(9) 偽りその他不正な手段により第3条の規定において準用する下水道条例第6条の5に規定する責任技術者の登録を受けた者

第6条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市特定環境保全公共下水道条例(平成14年八幡浜市条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条において準用する八幡浜市下水道条例第19条及び第20条の規定は、施行日以後最初に到来する毎使用月の起算日以後の期間に係る使用料について適用し、当該起算日前の期間に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに合併前の八幡浜市特定環境保全公共下水道条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料については、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の八幡浜市特定環境保全公共下水道条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月25日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市特定環境保全公共下水道条例

平成17年3月28日 条例第179号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月28日 条例第179号
平成24年12月25日 条例第49号