○八幡浜市下水道排水設備指定工事店規則

平成17年3月28日

規則第122号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第17条)

第3章 責任技術者(第18条―第26条)

第4章 公示(第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市下水道条例(平成17年条例第178号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、八幡浜市下水道排水設備指定工事店及び下水道排水設備工事責任技術者に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 市長がこの規則に基づき下水道排水設備等の工事(以下「工事」という。)を行うことができる者として指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 愛媛県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し県協会内の市町等に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 市長は、条例第6条の3第1項各号の要件に適合している工事業者について、条例第6条の2に規定する申請書等の審査により適当と認めたときは、当該工事業者を指定工事店として指定するものとする。

(指定の欠格条項)

第4条 工事業者は、条例第6条の3第1項第4号に規定するもののほか、市長が指定工事店として不適当であると認めたときは、指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第5条 指定工事店の指定を受けようとする工事業者は、下水道排水設備指定工事店申請書(新規・更新)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、条例第6条の2第2項及び同条第3項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。

3 市長は、必要と認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、この規則及び下水道に関する法令(以下「法令等」という。)に従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは正当な理由なく、工事施工の申込みを拒んではならない。

(2) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(4) 条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けていない工事を施工してはならない。

(5) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものを除き、無償で補修しなければならない。

(6) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 市長は、特別な理由があると認めるときは、条例第6条第2項の規定による指定工事店の指定の有効期間を短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が指定の有効期間満了後に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、期間満了1月前までに下水道排水設備指定工事店(新規・更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、条例第6条の2第2項及び同条第3項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出業務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は、6月を超えない範囲内において、指定の効力を停止することができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(保証人の届出)

第11条 指定工事店の指定を受けようとする工事業者は、保証人1人以上を立て、届け出なければならない。

2 市長は、前項の保証人が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。

(指定工事店証)

第12条 市長は、指定工事店としての指定を受けた者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、再交付を受けなければならない。

(指定工事店の工事の範囲)

第13条 指定工事店が施工することができる工事は、排水設備の新設、増設、改造及び修繕並びに公共下水道への取付管の新設とする。

2 前項に規定する以外の軽微な工事については、この限りではない。

(調査)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、指定工事店が施工する工事又はその材料、器具等について調査することができる。

(検査等)

第15条 指定工事店は、工事が完了したときは、条例第7条に規定する検査(以下「検査」という。)の際、当該工事を担当した責任技術者を立ち会わせなければならない。

2 指定工事店は、検査に合格しなかったときは、市長が指定する期間内に、当該工事の補修をしなければならない。

(市の代執行)

第16条 市長は、工事店が前条に規定する補修をしなかったときは、指定工事店の費用で自らすることができる。

(指定工事店証の返還)

第17条 指定工事店は、条例第6条の12の規定及び営業を廃止するなどの理由により指定を辞退したとき、又は条例第6条の13の規定により指定を取り消されたときは、市長に指定工事店証を返還しなければならない。

第3章 責任技術者

(試験)

第18条 試験は、愛媛県下水道協会下水道排水設備工事責任技術者要綱により実施する。

2 試験の受験資格、試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、愛媛県下水道協会下水道排水設備工事責任技術者要領による。

(登録の申請)

第19条 責任技術者の登録を受けようとする者は、市長が指定する期日までに下水道排水設備工事責任技術者登録(更新)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、条例第6条の6に規定する書類以外の書類を求めることができる。

3 条例第6条の7に規定する登録有資格者は、市長の指定する期日までに登録を受けないときはその資格を失う。ただし、市長が特別な理由があると認めた者については、この限りではない。

(責任技術者証の交付)

第20条 市長は、条例第6条の7に定める登録資格を有する者から前条の申請があり、申請書等の審査により適当と認めたときは、責任技術者の登録を行い、下水道排水設備工事責任技術者証(様式第6号。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市長又は工事委託者の要求があったときはこれを提示しなければならない。

3 責任技術者証は、第三者に譲渡又は貸与してはならない。

4 責任技術者は、氏名、住所又は専属先に異動があったときは、直ちに責任技術者住所・氏名・勤務先異動届(様式第7号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。

5 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(登録の有効期間)

第21条 市長は、特別の理由があると認めるときは、条例第6条の5第2項の規定による責任技術者の登録の有効期間を短縮することができる。

(登録の更新)

第22条 登録を受けた責任技術者は、前条の登録期間満了後も引き続いて登録を受けようとするときは、県協会が実施する更新講習をあらかじめ受講しなければならない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、市長が指定する期日までに下水道排水設備工事責任技術者登録(更新)申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書、経歴書及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(登録替え)

第23条 第19条又は前条の規定により登録又は登録更新の申請をし、本市に登録された責任技術者は、県協会内の他の市町等(県協会に試験の実施を委託している市町及び一部事務組合をいう。以下同じ。)に登録替えの申請をすることができる。

2 前項の登録替えの申請をしようとする者は、責任技術者登録抹消証明書(様式第9号)の交付を受けなければならない。

3 他の市町等に登録されていた責任技術者で本市に登録替えを希望する者は、当該他の市町等における登録抹消の日から2月以内に責任技術者登録替申請書(様式第10号)に当該市町等が交付した登録抹消証明書を添付して市長に提出しなければならない。

4 前項の登録替えに係る登録期間は、条例第6条の5第2項の規定にかかわらず、他の市町等における登録期間の残存期間とする。

(責任技術者の責務)

第24条 責任技術者は、法令等に従い、工事を設計及び施工(監理を含む。)しなければならない。

2 責任技術者は、工事が竣工した際に行われる市の完了検査に立ち会わなければならない。

(登録の取消し又は停止)

第25条 市長は、条例第6条の13第1項に規定するもののほか、責任技術者として不適当と認めたときは、登録を取消し又は停止することができる。

(責任技術者証の返納)

第26条 責任技術者は、前条の規定により登録を取り消され、又は登録の効力を停止されたときは、直ちに市長に責任技術者証を返納しなければならない。

第4章 公示

(公示)

第27条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時休止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

第5章 雑則

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の八幡浜市下水道排水設備指定工事店規則(平成11年八幡浜市規則第7号)(次項において「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付された下水道排水設備指定工事店証及び下水道排水設備工事責任技術者証は、この規則の相当規定により交付されたものとみなす。

(平成23年6月24日規則第27号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第31号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月25日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の八幡浜市下水道排水設備指定工事店規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の八幡浜市下水道排水設備指定工事店規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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八幡浜市下水道排水設備指定工事店規則

平成17年3月28日 規則第122号

(令和3年11月25日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月28日 規則第122号
平成23年6月24日 規則第27号
平成24年6月25日 規則第31号
令和元年11月1日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年11月25日 規則第43号