○八幡浜市営住宅条例施行規則

平成17年3月28日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市営住宅条例(平成17年条例第182号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 条例第2条に規定する市営住宅の設置については、別表第1のとおりとする。

(単身入居の資格)

第3条 条例第6条第4項に規定する市営住宅に単身で入居できる者は、身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とする者でその市営住宅への入居がその者の実情に照らし適切でないと認められる者以外の者とする。

(入居の申込み)

第4条 条例第8条第1項の規定により提出する市営住宅の入居申込書は、市営住宅入居申込書(様式第1号)による。

(補欠入居)

第5条 条例第10条第1項に規定する入居補欠者が、住所の変更その他の事情により住宅困窮の度合いが減じたと認められる場合又は入居の許可に従わない場合は、補欠入居の資格を失うものとする。

(入居の手続き)

第6条 条例第11条に規定する市営住宅入居の手続は、市営住宅入居許可書(様式第2号)により行う。

2 条例第11条第1項第1号に規定する契約書は、市営住宅使用契約書(以下「契約書」という。)(様式第3号)による。

3 入居者は、前項の契約書に記載された連帯保証人に異動があったときは、速やかにその旨を市営住宅連帯保証人変更届出書(様式第3号の2)により届出を行い、市長の承認を受けなければならない。

(入居の期間)

第7条 市営住宅の入居期間は、3年とする。ただし、双方において異議がない場合は、借地借家法(平成3年法律第90号)第26条第1項の規定により法定更新されたものとする。

(入居者の選考)

第8条 市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる者は、条例第9条第3項に規定する者のほか、次に掲げる者を入居させることができる。

(1) 公共団体が施行する事業であって、公共の利益になると市長が認めるものの施行に伴う住宅の除去により住宅を失うこととなる者

(2) 条例第9条第3項及び前号に掲げる者のほか、市長が優先的に選考する必要があると認める特別な事由のある者

(市長の定める数値)

第9条 条例第14条第2項に規定する市長の定める数値は、別表第2のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の申請)

第10条 条例第16条に規定する家賃の減免又は徴収猶予の措置を希望する者は、市営住宅家賃減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

第11条 家賃の減免又は徴収猶予について前条の申請があったときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準によりそれぞれ査定する。

(1) 条例第16条第1号に掲げるもの生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に規定する基準に照らし入居者(家族を含む。以下この条中同じ。)の収入が家賃の負担に堪え得ない程度の額と認められるもの

(2) 条例第16条第2号に掲げるもの入居者が疾病にかかったため収入が減じ又はその医療費を支払うため家賃の負担に堪え得ない実情にあると認められるもの

(3) 条例第16条第3号に掲げるもの入居者が天災又は不時の災禍により損害を受け、家賃の負担に堪え得ない実情にあると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき前3号に準ずる事由により家賃の負担に堪え得ない実情にあると認められるもの

2 前項に規定する家賃の減免又は徴収猶予の査定について必要があるときは、市長は、申請者又はその関係者から事実を証する書類の提出を求める。

3 第1項に規定する家賃の減免又は徴収猶予に関する処分は、期間、金額及び条件を明示して行う。

(敷金の減免又は徴収猶予の申請)

第12条 条例第19条第2項に規定する敷金の減免又は徴収猶予の措置を希望する者は、市営住宅敷金減免申請書(様式第4号の2)を提出しなければならない。

2 敷金の減免又は徴収猶予について前項に規定する申請があったときは、前条の査定基準を準用する。

(敷金の運用)

第13条 条例第20条第1項に規定する敷金は、別途会計とする。

2 敷金の収納及び返金並びに運用及び運用による収入支出の経理は、別に帳簿を備え明らかにしなければならない。

(修繕費用の負担)

第14条 住宅の修繕に要する経費のうち条例第21条第1項の規定によりその金額を入居者が負担するものは、次のとおりとする。

(1) 給排水施設のうち、給水栓の修繕及び取替え、汚水管及び排水管の詰まり(入居者の過失による場合に限る。)の掃除に要する費用

(2) 電気施設のうち、照明器具の修繕及び取替え(浴室灯にあっては、電球の交換に限る。)、ブレーカ、スイッチ、コード、ソケットの修繕及び取替え(結露により取替えが必要になった場合を除く。)に要する費用

(3) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、建具の修繕に要する費用、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

2 前項の規定に準じ住宅の修繕に要する経費のうち次に掲げるものは、その一部又は半額程度を入居者に負担させることがあり、その額は実情に応じて定める。

(1) 浴槽、風呂釜及び給湯器の修繕に要する費用

(2) 畳床替えに要する費用

(3) 共同施設のうち簡易な部分の修繕又は改造に要する費用

(不在の届出)

第15条 条例第25条の規定による届出は、市営住宅不在届書(様式第5号)による。入居者が全員不在となるときも同様とする。

(異動届)

第16条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動を生じたときは、速やかに市営住宅同居者異動届(以下「同居者異動届」という。)(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 同居者異動届には、異動の事実を証する書類を添付しなければならない。

(同居の承認)

第17条 条例第12条に規定する承認を得ようとするときは、入居者は同居しようとする者と連署した市営住宅同居承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項に規定する申請があったときは、調査の上、期間その他の条件を付して承認することがある。

3 前項に規定する承認を得て同居した者(以下「同居人」という。)は、入居者とともに条例第23条に規定する保管義務等を負い、期間内にその住宅を立ち退かなければならない。

4 同居人が期間内に住宅を立ち退かないときは、その立ち退かないことについて入居者が連帯の責めを負うものとする。

(入居の承継の承認等)

第18条 条例第13条第1項の承認を受けようとする者は、承継の理由となるべき事実の発生後速やかに市営住宅入居者名義変更申請書(様式第8号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 条例第13条第1項の規定により承認を受けた者は、その承認の通知を受けた日から10日を経過する日までに、改めて契約書を市長に提出しなければならない。

3 市長が条例第13条第1項の承認をした場合における条例第29条の規定の適用については、その承認による変更前の入居者が市営住宅に入居していた期間は、その承認を受けた者が当該市営住宅に入居している期間に通算する。

(増築模様替えの承認)

第19条 条例第28条ただし書の承認を得ようとするときは、附属物設置承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項に規定する申請があったときは、調査の上、条件を付して承認することがある。

(収入に関する申告)

第20条 条例第15条第1項の規定により入居者及びその関係者から求める収入に関する申告は、収入申告書(様式第10号)により行わなければならない。

2 収入申告書には、市長が認める収入を証する書類等を添付しなければならない。

(収入の認定等)

第21条 市長は、条例第15条第3項の規定により収入の額を認定したときは、入居者に、認定した収入の額及びその者の家賃(入居者にあっては収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃、入居予定者にあっては収入申告書を提出する日の属する年度における家賃をいう。)の額を収入認定及び家賃通知書(以下「収入認定通知書」という。)(様式第11号)により通知するものとする。

2 条例第15条第4項の規定により意見を述べようとする者は、前項の収入認定通知書を受け取った日から30日以内に、収入認定更正申請書(様式第13号)に更正を必要とする理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の収入認定更正申請書を受理したときはその内容を審査し、申請者に対しその結果を収入認定更正の承認・不承認通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(収入超過者の認定等)

第22条 市長は、条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定する入居者については、前条第1項の規定にかかわらず、条例第29条第1項の規定により認定した収入の額及びその者の家賃(収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃をいう。次条において同じ。)の額を収入認定通知書により通知する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

(高額所得者の認定等)

第23条 市長は、条例第29条第2項の規定により高額所得者として認定する入居者については、第21条第1項の規定にかかわらず、条例第29条第2項の規定により認定した収入の額及びその者の家賃の額を高額所得者認定及び家賃通知書(様式第12号)により通知する。

2 第21条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

(住宅の検査)

第24条 市長は、住宅の管理上必要があるときは、監理員に市営住宅の検査をさせ、又は必要な工事を施工することができる。

(住宅の明渡請求)

第25条 条例第32条第1項及び条例第42条第1項に規定する住宅の明渡請求は、市営住宅明渡請求書(様式第15号)により行うものとする。

(明渡し期限後に高額所得者から徴収する金銭)

第26条 条例第33条第2項の市長が定める金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍の額とする。

(住宅の明渡し)

第27条 条例第41条第1項に規定する住宅の明渡し及び返還の際の届出は、市営住宅明渡届書(様式第16号)をもってしなければならない。

(住宅管理台帳)

第28条 市長は、住宅の管理のため住宅管理台帳(様式第17号)を備え付けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市営住宅管理条例施行規則(平成10年八幡浜市規則第2号)又は保内町営住宅管理条例施行細則(平成9年保内町規則第10号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日規則第172号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第25号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年5月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月10日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月13日規則第42号)

この規則は、平成24年11月30日から施行する。

(平成26年9月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月16日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八幡浜市営住宅条例施行規則別表第1イの表の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年9月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(八幡浜市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八幡浜市営住宅条例施行規則様式第3号の規定は、この規則の施行の日以後に入居者として決定した者に係る市営住宅使用契約書について適用し、同日前に入居者として決定した者に係る市営住宅使用契約書については、なお従前の例による。

(令和3年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年8月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月29日から施行する。

別表第1

ア 市営住宅

建設年度

団地名

戸数

所在地

構造

昭和27年度

川上浜組

2

八幡浜市川名津甲968番地1

木造平屋建

昭和27年度

真網代浦之谷

4

八幡浜市真網代乙184番地3

木造平屋建

昭和28年度

夫婦岩

5

八幡浜市若山2番耕地120番地1

木造平屋建

昭和29年度

大島

4

八幡浜市大島

木造平屋建

昭和34年度

若山

4

八幡浜市若山2番耕地19番地1

木造平屋建

昭和34年度

大島

2

八幡浜市大島

木造平屋建

昭和35年度

若山

4

八幡浜市若山2番耕地19番地1

木造平屋建

昭和38年度

若山

10

八幡浜市若山2番耕地19番地1

木造平屋建

昭和42年度

新開町 5棟

8

八幡浜市松柏甲95番地1

中耐4階建

昭和43年度

新開町 5棟

8

八幡浜市松柏甲95番地1

中耐4階建

昭和44年度

新開町 6棟

16

八幡浜市松柏甲95番地1

中耐4階建

昭和45年度

大谷口第1

40

八幡浜市大谷口二丁目3番1号

中耐5階建

昭和46年度

入寺 1棟

40

八幡浜市松柏丙272番地

中耐5階建

昭和47年度

入寺 2棟

20

八幡浜市松柏丙272番地

中耐5階建

昭和49年度

湯島

20

八幡浜市五反田1番耕地881番地2

中耐5階建

昭和50年度

湯島

20

八幡浜市五反田1番耕地881番地2

中耐5階建

昭和51年度

木多町 5棟

30

八幡浜市松柏甲54番地2

中耐5階建

昭和52年度

木多町 5棟

19

八幡浜市松柏甲54番地2

中耐5階建

昭和53年度

大谷口第2

15

八幡浜市大谷口二丁目1番31号

中耐4階建

昭和53年度

下河原

16

八幡浜市日土町2番耕地2番地2

中耐4階建

昭和54年度

大谷口第3

16

八幡浜市大谷口二丁目1番29号

中耐4階建

昭和55年度

新開町 1棟

16

八幡浜市郷2番耕地7番地2

中耐5階建

昭和56年度

若山

16

八幡浜市若山2番耕地38番地5

中耐4階建

昭和56年度

新開町 2棟

21

八幡浜市郷2番耕地7番地2

中耐5階建

昭和57年度

新開町 4棟

16

八幡浜市郷2番耕地7番地2

中耐5階建

昭和58年度

新開町 3棟

30

八幡浜市郷2番耕地7番地2

中耐5階建

昭和59年度

木多町 1棟

20

八幡浜市松柏甲54番地2

中耐5階建

昭和60年度

木多町 2棟

16

八幡浜市松柏甲54番地2

中耐5階建

昭和61年度

木多町 4棟

15

八幡浜市松柏甲54番地2

中耐5階建

昭和62年度

木多町 3棟

30

八幡浜市松柏甲54番地2

中耐5階建

昭和63年度

桧谷 2棟

12

八幡浜市1015番地1

中耐3階建

平成1年度

桧谷 1棟

16

八幡浜市1014番地1

中耐4階建

平成2年度

徳雲坊

15

八幡浜市松柏乙3番地

木造2階建

平成3年度

江戸岡

12

八幡浜市江戸岡一丁目2番19号

中耐4階建

平成4年度

花園町

30

八幡浜市大平1番耕地782番地4

中耐5階建

平成6年度

病院裏

4

八幡浜市大平1番耕地615番地

木造2階建

平成6年度

緑ケ丘 1棟

16

八幡浜市大平2番耕地946番地1

中耐4階建

平成7年度

緑ケ丘 2棟

16

八幡浜市大平2番耕地946番地1

中耐4階建

平成8年度

緑ケ丘 3棟

8

八幡浜市大平2番耕地985番地3

中耐4階建

平成12年度

広瀬

12

八幡浜市広瀬三丁目4番20号

中耐3階建

平成16年度

白浜

16

八幡浜市向灘385番地4

中耐4階建

昭和29年度

本町

6

八幡浜市保内町川之石3番耕地304番地66

簡耐2階建

昭和48年度

須川

18

八幡浜市保内町須川86番地1

中耐3階建

昭和49年度

川久保

30

八幡浜市保内町宮内1番耕地66番地

中耐5階建

昭和50年度

大竹 3棟

16

八幡浜市保内町宮内1番耕地439番地

中耐4階建

昭和50年度

要田

16

八幡浜市保内町宮内1番耕地659番地12

中耐4階建

昭和58年度

江ノ口 1棟

20

八幡浜市保内町川之石1番耕地8番地2

中耐5階建

昭和58年度

江ノ口 2棟

20

八幡浜市保内町川之石1番耕地8番地2

中耐5階建

昭和59年度

赤網代

12

八幡浜市保内町川之石4番耕地1番地19

中耐3階建

昭和60年度

西之河内 1棟

15

八幡浜市保内町宮内4番耕地59番地

中耐5階建

昭和61年度

西之河内 2棟

9

八幡浜市保内町宮内4番耕地59番地

中耐3階建

昭和63年度

喜木町 1棟

12

八幡浜市保内町喜木2番耕地74番地1

中耐3階建

昭和63年度

喜木町 2棟

12

八幡浜市保内町喜木2番耕地74番地1

中耐3階建

平成1年度

江ノ口 3棟

24

八幡浜市保内町川之石1番耕地13番地

中耐4階建

平成2年度

江ノ口 4棟

28

八幡浜市保内町川之石1番耕地16番地

中耐4階建

平成3年度

江ノ口 5棟

12

八幡浜市保内町川之石1番耕地14番地

中耐3階建

平成4年度

須川 3棟

24

八幡浜市保内町須川86番地1

中耐4階建

平成5年度

本町第2

35

八幡浜市保内町川之石3番耕地298番地5

中耐4階建

平成9年度

須川 4棟

16

八幡浜市保内町須川86番地1

中耐4階建

イ その他住宅

建設年度

団地名

戸数

所在地

構造


八代

4

八幡浜市八代一丁目3番50号

木造平屋建

昭和24年度

大門

11

八幡浜市大門309番地4

木造2階建

昭和28年度

夫婦岩

1

八幡浜市若山2番耕地120番地1

木造平屋建

別表第2

区分

団地名

利便性係数

備考

市営住宅

桧谷

0.8806

 

江戸岡

0.9213

 

花園町

0.9539

1階

花園町

0.9889

上階

病院裏

0.8627

 

白浜

0.9253

1階

白浜

0.9603

上階

緑ケ丘

0.8508

 

入寺

0.8383

 

木多町

0.8939

1・3棟1階

木多町

0.9389

1~4棟上階

木多町

0.8489

5棟

新開町

0.8941

1~4棟上階

新開町

0.8682

2・3棟1階

新開町

0.8324

5・6棟

大谷口第1

0.8368

 

大谷口第2

0.8599

 

大谷口第3

0.8599

 

広瀬

0.8775

 

徳雲坊

0.8649

 

湯島

0.8524

 

大島

0.9889

 

下河原

0.8364

 

夫婦岩

0.9889

3~7号

若山

0.9889

木造平屋建

若山

0.8410

中耐4階建

川上浜組

0.9889

 

真網代浦之谷

0.9889

 

本町

0.5938


須川

0.6094

 

川久保

0.6094

 

大竹

0.6094

 

要田

0.6053

 

江ノ口

0.6094

 

赤網代

0.6094

 

西之河内

0.6053

 

喜木町

0.6061

 

本町第2

0.6094

 

その他住宅

大門

0.9889


八代

0.9889


夫婦岩

0.9889

8号

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八幡浜市営住宅条例施行規則

平成17年3月28日 規則第126号

(令和4年4月29日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第126号
平成17年12月21日 規則第172号
平成19年12月25日 規則第25号
平成24年5月15日 規則第24号
平成24年8月10日 規則第35号
平成24年11月13日 規則第42号
平成26年9月1日 規則第19号
平成27年4月16日 規則第27号
令和元年9月19日 規則第7号
令和2年3月23日 規則第15号
令和3年1月8日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年8月24日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第18号