○八幡浜市営住宅処分規則

平成17年3月28日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び八幡浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年条例第52号)に基づき、八幡浜市営住宅条例(平成17年条例第182号。以下「住宅条例」という。)により管理する住宅(以下「住宅」という。)及び共同施設並びにその敷地の譲渡又は用途廃止について定めるものとする。

(譲渡範囲)

第2条 住宅は、法第44条に基づき、市長が適当と認め指定したものを譲渡する。

2 住宅の譲渡は、その敷地と併せて行うことを原則とする。

(譲受人の資格)

第3条 住宅及びその敷地並びに共同施設の譲渡を受けることができる者(以下「譲受人」という。)は、住宅条例により許可を受け、現にその住宅に居住する者でなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、次に掲げる場合に限り、その住宅団地内の入居者が組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。

(1) 住宅入居者が譲受けの意思のないもの

(2) 現に使用していない住宅

(3) 使用者が権利を放棄し他に転居することの確実なもの

(譲受申込手続)

第4条 住宅及びその敷地並びに共同施設の譲渡を受けようとする者は、保証人2人連署の上住宅譲受申請書(様式第1号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前条ただし書による団体又は法人が、前項の申請をしようとするときは、団体規約を添付しなければならない。

3 市長は、前2項の申請者について譲渡代金の支払能力その他必要と認める事項を審査のうえ、適当と認めたものに対し住宅譲渡承認書(様式第2号)を交付する。

4 前項の住宅譲渡承認書の交付を受けた者は、速やかに不動産売買契約書(様式第3号)により譲渡契約を締結しなければならない。

(譲渡価格)

第5条 譲渡価格は、公営住宅にあっては公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第8条に基づき算定した額の範囲内において、その他の住宅にあっては、市長が別に定めるものとする。

2 敷地及び共同施設の価格は、売買事例又は推定売買価格を参酌して市長が定める。

(譲渡代金の納付)

第6条 譲渡代金の納付は、次の3種とする。

(1) 全額即時払

(2) 一部即時払残額分割払

(3) 全額分割払

2 前項の規定による全額即時払は、譲渡契約締結と同時に全額を納付するものとする。

3 一部即時払残額分割払は、譲渡契約締結と同時に譲渡代金の2分の1以上の額を納付し、残額を36月以内に市長が別に定める区分により毎月納付するものとする。

4 全額分割払は、譲渡契約を締結した月から36月以内に分割して、市長が別に定める区分により毎月納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、60月以内に分割することができる。

5 分割賦金の月割額は、毎月末日までに八幡浜市指定金融機関に納付しなければならない。

6 分割払による譲受人は、いつでも残額の繰上げ納付をすることができる。この場合には、譲受人は残額に係る利息につき繰上げる期間に応じて計算した利息に相当する額を差引くものとする。

(分割賦金の利息)

第7条 前条の分割払の場合には、譲渡代金(第2年度以降は、その年度当初の譲渡代金の残額とする。)に年利6パーセントを乗じた利息の12分の1を賦金に加えて納付するものとする。この場合において、実質上の利率が年6.5パーセントをこえるときは6.5パーセント以内とする。

(共同施設)

第8条 共同施設並びに住宅団地内の道路及び各戸に属しない空地その他については、別に定める。

(所有権の移転)

第9条 所有権は、譲渡代金及び遅延損害金の完納後譲受人に移転し、速やかに市において登記手続を行うものとする。

2 前項の移転登記に要する費用は、すべて譲受人の負担とする。

(債務履行完了前の行為制限)

第10条 譲受人は、その物件に対する所有権の移転が完了するまでは、次の行為をすることができない。

(1) 住宅及び敷地の譲渡契約に係る権利義務を第三者に譲渡すること。

(2) 住宅及び敷地の転貸、質権並びに抵当権の設定その他の処分行為をすること。

(3) 住宅の増改築等住宅の原型を変更すること。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により所有権移転前にその物件を滅失又は損傷したときは、その損害は譲受人の負担とする。

(契約の解除)

第12条 譲受人の都合により譲渡契約を解約しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。この場合、既納の分割賦金及び利息(以下「分割賦金」という。)はこれを返還しない。

2 分割払による住宅の譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は催告を行なわず、残額の即納又は譲渡契約を解除し、住宅の明渡しを請求することができる。この場合、譲受人に損害を生じても市はその責めを負わない。

(1) 3箇月以上分割賦金の納付を怠ったとき。

(2) 譲渡契約書に記載する事項の履行を怠ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則及び住宅譲渡に関する法令、条例、規則に違反し、又はこれに基づく義務の履行を怠ったとき。

(承認後の経費支出)

第13条 住宅の譲渡は、譲渡承認当時の現状において行い、その後は補修その他経費を要する一切の行為を行わない。ただし、災害その他特別の事情により市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 分割払による住宅が、分割金完納前に天災地変等の不可抗力により滅失又は大破し、居住の用に供しなくなったときは、譲受人からの申出により市長は契約を解除し、未納の分割賦金は免除することができる。ただし、滞納に属するものは、この限りでない。

3 譲渡契約を締結した場合は、契約の翌月から使用料を免除する。ただし、固定資産税については、契約の翌年から譲受人の負担とする。

(災害保険)

第14条 譲受人は、譲渡契約締結の翌年度から住宅の所有権移転登記が完了するまでは、現在市が加入する市有物件災害共済分担金を負担しなければならない。

2 共済物件の災害により市長がその共済金を取得したときは、これを譲渡代金の残存債務額に充当する。この場合、その共済金が残存債務額を超えるときは、その超過額を譲受人に返還する。ただし、残存債務額に不足するときは、譲受人はこれを完済しなければならない。

(遅延損害金)

第15条 譲受人が分割賦金の納付を怠ったときは、納付期日の翌日から完納の日まで年10.95パーセントの割合で、遅延損害金を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(用途廃止)

第16条 市長は、住宅又は共同施設が災害その他特別の事由によりこれを引き続き管理することが不適当と認めるときは、法第44条第3項に基づきその用途を廃止することができる。

(保証人)

第17条 第6条の規定による分割払の譲受人は、分割債務保証のため連帯保証人を2人定めなければならない。

2 前項の連帯保証人は、市内に居住し、一定の生業を営み、市民税年額5,000円以上の完納者でなければならない。

3 分割払の譲受人は、自己の債務完済後でなければ、他の譲受人の保証人となることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(相続及び遺贈の場合)

第18条 譲渡代金完済前に相続又は遺贈により譲受人の地位を承継したものは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があった相続人又は受遺者について、市長が承認したときは、その者をこの規則による譲受人とみなす。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市営住宅処分規則(昭和40年八幡浜市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市営住宅処分規則

平成17年3月28日 規則第127号

(令和3年4月1日施行)