○八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例(平成17年条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(港湾施設の名称及び位置等)

第2条 条例第2条第1項各号に規定する港湾施設の種別並びに名称及び位置は、別表に定めるものとする。

(最大荷重)

第3条 条例第3条第1項第9号の市長が定める重量は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に掲げるものとする。

(1) 浮桟橋 1平方メートルにつき、0.5トン

(2) 岸壁 1平方メートルにつき、1.5トン

(3) 物揚場 1平方メートルにつき、1トン

(市長が指定する係留施設)

第4条 条例第3条第1項第10号の市長が定める係留施設は、次に掲げるものとする。

(1) 沖新田桟橋

(2) 沖新田岸壁

(3) 内港物揚場

(利用の手続)

第5条 条例第6条第1項の規定により許可を受けて港湾施設を利用し、又は占用しようとする者は、あらかじめ許可申請書を市長に提出しなければならない。

(継続利用)

第6条 長期利用又は占用の許可を受けた者が継続して港湾施設を利用し、又は占用しようとする場合は、期限満了前に継続許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第7条 許可を受けた者が当該許可事項の変更を求めるときは、速やかに申請し、市長の許可を受けなければならない。

(許可の通知)

第8条 市長は、前3条の申請について許可する場合は別に許可書を交付し、許可しない場合はその理由を付して申請者に通知する。

(許可申請書等の様式)

第9条 許可申請書の様式は、次のとおりとする。

(1) 港湾施設(一時・長期)利用許可申請書 様式第1号

(2) 港湾施設占用許可申請書 様式第2号

(3) 港湾施設長期利用継続許可申請書 様式第3号

(4) 港湾施設占用継続許可申請書 様式第4号

(5) 港湾施設(一時・長期)利用変更許可申請書 様式第5号

(6) 港湾施設占用変更許可申請書 様式第6号

2 許可書の様式は、次のとおりとする。

(1) 港湾施設(一時利用・長期利用・占用)許可書 様式第7号

(2) 港湾施設(長期利用・占用)継続許可書 様式第8号

(3) 港湾施設(一時利用・長期利用・占用)変更許可書 様式第9号

3 八幡浜港フェリーターミナルビル展望ロビー利用に関する各種様式は、次のとおりとする。

(1) 八幡浜港フェリーターミナルビル利用許可申請書 様式第10号

(2) 八幡浜港フェリーターミナルビル利用許可変更(取消)申請書 様式第11号

(3) 八幡浜港フェリーターミナルビル施設等(破損・滅失)届出書 様式第12号

(許可の表示)

第10条 条例第7条の規定による利用又は占用に係る許可の標識は、物揚場占用・利用許可済証(様式第13号)によるものとし、その利用の期間中、見やすい場所に掲示しなければならない。

(料金の減免)

第11条 条例第11条の規定により使用料を免除するものは、次に掲げるものとする。

(1) 旅客の携行する手荷物 桟橋使用料

(2) 郵便物 桟橋使用料

(3) 警察、郵便、保安等の関係職員 桟橋使用料

(4) 国及び地方公共団体の船舶 入港料 係船料

(5) 総トン数5トン未満の舟てい 入港料 係船料

(6) 修理、海難、救助又は避難のため入港した船舶 入港料 係船料

(7) 次の及びに掲げる場合 フェリーターミナルビル使用料(展望ロビーに係るものに限る。)

 市又は市教育委員会が主催する事業において展望ロビーを利用する場合

 展望ロビーを利用する者の公益的性格を考慮して、市長が特に必要と認める場合

2 条例第11条の規定により減額できる使用料又は占用料の範囲は、次のとおりとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 定期船及び八幡浜港船籍船は、次の額の40パーセント以内 入港料 桟橋使用料

(2) 次の及びに掲げる場合は、次の額の50パーセント以内 フェリーターミナルビル使用料(展望ロビーに係るものに限る。)

 市又は市教育委員会が共催する事業において展望ロビーを利用する場合

 その他展望ロビーを利用することについて市長が特に必要と認める場合

(3) 前2号に掲げるもののほか必要と認めた場合は、次の額の30パーセント以内 港湾施設使用料 港湾施設占用料

(係留船舶の注意事項)

第12条 係留船舶は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災その他他船又は第三者に危害を及ぼすおそれのある事故が発生したときは、速やかに離岸その他適当な処置をとること。

(2) 係留施設に損害を与えないよう適当な防船具を利用すること。

(3) 海洋汚染を起こす塵芥、汚物、油等を係留施設又は海中へ投棄しないこと。

(利用者の届出業務等)

第13条 係留施設を利用する者のうち貨物の取扱いをする海運業者は、その取り扱った貨物の数量を1か月ごとにまとめ、当該月の翌月5日までに市長に届け出なければならない。

2 係留施設に船舶を係留する場合は、船舶係留届(様式第14号)又は港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)第15条第2項に定める様式によりあらかじめ市長に届け出て、係留の場所その他について承認を得なければならない。

(広告物等の制限)

第14条 公共の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれのあるもの及び設備上危険な広告物は掲示してはならない。

(旅客施設利用の制限)

第15条 旅客施設においては、何人も次の行為をしてはならない。

(1) 車両を長時間放置し、又は常時駐車若しくは停車すること。

(2) 物件その他の荷役をし、又は販売をし、若しくは蔵置すること。

(3) 船客待合所の設備及び付属の施設を損傷し、又は汚染する行為をすること。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の施行の日の前日までに合併前の八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例施行規則(昭和40年八幡浜市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月31日規則第162号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年1月25日規則第1号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第25号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例施行規則様式第7号から様式第10号までの規定により交付を受けている許可書又は標識は、それぞれこの規則による改正後の八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例施行規則様式第7号から様式第9号まで及び様式第13号の規定により交付を受けた許可書又は標識とみなす。

(令和6年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(その1)港湾施設一覧表

施設別

種別

名称

位置図番号

外かく施設

防波堤

城ケ浦防波堤

1

係留施設

係船岸

向灘係船岸

2

新川尻係船岸

3

栗野浦係船岸(その1)

4

栗野浦係船岸(その2及びその3)

5

内港係船岸

17

桟橋

北浜桟橋

6

沖新田桟橋

7

栗野浦桟橋

8

鯛引桟橋

9

沖新田第1桟橋

10

出島桟橋

15

出島第一可動橋

11

出島第二可動橋

12

大内浦桟橋

13

岸壁

沖新田岸壁(その2)

14

沖新田岸壁(その4)

16

栗野浦岸壁

18

物揚場

向灘物揚場

19

内港物揚場

20

沖新田物揚場

21

中袋物揚場

22

栗野浦物揚場

23

外袋物揚場

24

鯛引物揚場

25

保管施設

野積場

北浜野積場

26

沖新田野積場(その1)

27

沖新田野積場(その2)

28

栗野浦野積場(その1)

29

栗野浦野積場(その2)

30

外袋野積場

31

上屋

貨物上屋(内港)

32

貨物上屋(港湾業務ビル)

33

旅客施設

待合所

沖新田旅客待合所(大島行き)

35

フェリーターミナルビル

36

駐車場

フェリー駐車場

37

出島駐車場

34

港湾環境整備施設

緑地

北浜公園

38

沖新田緑地公園

39

臨港交通施設

道路

臨港道路 1号線

40

臨港道路 2号線

41

臨港道路 3号線

42

臨港道路 4号線

43

臨港道路 5号線

44

臨港道路 6号線

45

臨港道路 7号線

46

橋梁

北灘橋

47

渡海橋

48

港湾業務施設

事務所

港湾業務ビル事務所

49

駐車場

沖新田駐車場

50

その他施設

交流施設用地

交流施設用地

51

(その2)港湾施設位置図

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第129号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 港湾・漁港
沿革情報
平成17年3月28日 規則第129号
平成17年10月31日 規則第162号
平成20年1月25日 規則第1号
平成21年6月30日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年3月24日 規則第12号
令和6年3月19日 規則第4号