○八幡浜市楠町物流倉庫の管理及び利用に関する条例

平成17年3月28日

条例第185号

(目的)

第1条 この条例は、八幡浜市楠町物流倉庫(以下「物流倉庫」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定め、物流倉庫の適正かつ効率的な利用を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 物流倉庫の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 物流倉庫を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするに当たっては、目的、範囲、期間、使用料その他管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限等)

第4条 市長は、施設の利用方法について一定の行為を制限し、又は命じ、若しくは禁ずることができる。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又はこれを変更し、その他必要な処置をすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の申請に不正があったとき。

(3) 指定の期限内に使用料を納入しなかったとき。

(4) 公益上その他市長が必要があると認めたとき。

(利用の期間)

第6条 利用の期間は、1箇月以内とする。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を譲渡若しくは担保に供し、又はその施設の転貸並びに私権を設定してはならない。

(使用料)

第8条 市長は、施設を利用する者から別表第2に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除をすることができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由により施設の利用を中止した場合は、使用料の全部若しくは一部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第5条の規定による許可の取消しを受けたときは、自己の負担においてこれを原状に復し市長の検査を受けなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者、又はその利用人が施設を損傷、若しくは滅失した場合において前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき賠償しなければならない。

2 市長は、第4条若しくは第5条の規定に基づく利用の取消し等により、利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の保内町港湾施設の管理及び使用に関する条例(平成12年保内町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市楠町物流倉庫の管理及び利用に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以降に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市楠町物流倉庫の管理及び利用に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以降に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市楠町物流倉庫の管理及び利用に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市楠町物流倉庫の管理及び利用に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市楠町物流倉庫の管理及び利用に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1

八幡浜市楠町物流倉庫

種類名

名称

面積

位置

上屋

楠町岸壁上屋A区画

1,185.68m2

八幡浜市保内町川之石1番耕地237番地142地先

楠町岸壁上屋B区画

293.80m2

県野積場

楠町岸壁野積場

2,125.91m2

別表第2

八幡浜市楠町物流倉庫使用料

(単位:円)

種類名

名称

金額

単位

上屋

楠町岸壁上屋A区画

13.09

1平方メートル1日につき


楠町岸壁上屋B区画

9.65

1平方メートル1日につき

県野積場

楠町岸壁野積場

145.3

1平方メートル1年につき

備考 1件の使用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

八幡浜市楠町物流倉庫の管理及び利用に関する条例

平成17年3月28日 条例第185号

(令和4年4月1日施行)