○八幡浜都市計画臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

平成17年3月28日

条例第187号

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、八幡浜都市計画臨港地区内の分区における建築物その他構築物(以下「構築物」という。)の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「商港区」、「工業港区」及び「修景厚生港区」とは、法第39条の規定により指定した「商港区」、「工業港区」及び「修景厚生港区」をいう。

(禁止構築物)

第3条 法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、商港区の区域内においては別表第1に掲げるものとし、工業港区の区域内においては別表第2に掲げるものとし、修景厚生港区の区域内においては別表第3に掲げるものとする。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可した構築物及び臨港地区内の特定の地区について市長が策定した計画において整備することが適当と認められた構築物を除く。

2 市長は、前項の規定に違反して建設され、又は改築若しくは用途の変更により同項の規定による構築物となった建築物その他の構築物については、その所有者又は占有者に対し、当該構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更をすべきことを命ずることができる。

(罰則)

第4条 法第40条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八幡浜都市計画臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(昭和40年八幡浜市条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

商港区の区域内に建設してはならない構築物

次に掲げる構築物以外のもの

(1) 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。)

(2) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、通運事業、金融業、保険業、貿易関連業その他市長が指定する事業を行う者の事務所(これらの事業を行う者が相当数入居する事務所を含む。)

(2)の2 会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設

(2)の3 情報処理施設、電気通信施設その他市長が指定するこれらに類する施設

(2)の4 トラックターミナル、卸売市場その他の流通業務施設

(2)の5 空港施設

(2)の6 第2号から前号までの施設に従事する者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設

(3) 税関、地方運輸局、地方整備局、海上保安官署、警察署、入国管理事務所、検疫所、消防署その他市長が指定する官公署の事務所

(4) 旅館、ホテル、商店、飲食店その他市長が指定する便益施設

別表第2

工業港区の区域内に建設してはならない構築物

次に掲げる構築物以外のもの

(1) 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設

(2) 原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場並びにこれらの事業の用に供する情報処理施設及び電気通信施設並びにこれらの附帯施設

(2)の2 研究施設及びその附帯施設

(3) 前2号の施設に従事する者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設

(3)の2 下水処理施設

(4) 税関、地方運輸局、地方整備局、海上保安官署、警察署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所

(5) 商店、飲食店その他市長が指定する便益施設

別表第3

修景厚生港区の区域内に建設してはならない構築物

次に掲げる構築物以外のもの

(1) 法第2条第5項第2号から第5号まで、第8号の2、第9号、第9号の2(当該港区において発生する廃棄物を処理するための施設であって市長が指定する規模以下のものに限る。)及び第9号の3から第10号の2までに掲げる港湾施設

(2) 図書館、博物館、水族館、展示施設、公会堂、展望施設その他市長が指定するこれらに類する施設

(2)の2 港湾関係者のためのスポーツ・レクリエーション施設その他市長が指定する福利厚生施設

(3) 海上保安官署、警察署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所

(4) 休泊所、商店、飲食店その他市長が指定する便益施設

別図

画像

八幡浜都市計画臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

平成17年3月28日 条例第187号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 港湾・漁港
沿革情報
平成17年3月28日 条例第187号
平成21年10月1日 条例第28号