○八幡浜港港湾区域内の行為規制に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第133号

(申請書の様式)

第2条 条例第2条に規定する許可を受けようとする者は、港湾区域内の水域(公共空地)占用許可申請書(様式第1号)及び港湾区域内の水域(公共空地)における土砂(砂利、栗石、転石又は岩石)採取許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市港湾区域内の行為規制に関する条例施行規則(平成12年規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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八幡浜港港湾区域内の行為規制に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第133号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 港湾・漁港
沿革情報
平成17年3月28日 規則第133号