○八幡浜市漁港管理条例

平成17年3月28日

条例第189号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について毎年度その維持運営計画を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対しその維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 市長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港の漁港管理会又は漁業協同組合の意見を徴しなければならない。

(漁港の保全)

第4条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、碇泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚げ、輸送等の区域における利用の調整)

第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚げ、輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合はこの限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路及び第10条の規定により市長が指定する施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第11条第2項の規定に基づき施設を利用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指示するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においてはこの限りでない。

(利用の許可等)

第10条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指示する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を利用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に利用しようとする者

2 市長は、前項の許可に施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の利用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停係泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により市長が指定する施設を利用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を利用することとし、利用に当たっては規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(権利義務移転の制限)

第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(利用料等)

第13条 甲種漁港施設を利用する者からは、別表第1に掲げる使用料又は別表第2に掲げる占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。

2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときはこの限りでない。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減額し、又は免除し、若しくは分納させることができる。

4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、市長において利用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第14条 市長は、漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)から、別表第3及び別表第4に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(入出港届)

第15条 船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舶及び漁港を根拠とする50トン未満の漁船についてはこの限りでない。

2 漁港を根拠とする50トン以上の漁船は、毎月漁港入出港状況を市長に報告しなければならない。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設を設置すること、若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第17条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため、特に必要があると認めるときは、第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は通常生ずべき損失を補償するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項第9条第1項第10条第1項第11条第1項又は第12条の規定に違反した者

(4) 第16条又は第17条第1項の規定による市長の命令に従わない者

第20条 偽りその他不正な手段により利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(過怠金)

第21条 市長は、詐欺その他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八幡浜市漁港管理条例(昭和33年八幡浜市条例第16号)又は、保内町漁港管理条例(昭和51年保内町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市漁港管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の八幡浜市漁港管理条例(以下「新条例」という。)第5条第1項、第7条第2項、第9条第3項、第13条第3項及び第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 新条例別表第1から別表第4までの規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る利用料等及び土砂採取料等について適用し、同日前に発する納入通知書に係る利用料等及び土砂採取料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(八幡浜市漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の八幡浜市漁港管理条例別表第2及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る占用料並びに水域及び公共空地占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る占用料並びに水域及び公共空地占用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(八幡浜市漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の八幡浜市漁港管理条例別表第2及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る占用料並びに水域及び公共空地占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る占用料並びに水域及び公共空地占用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第22号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

使用料

種別

目的

分類及び単位

金額

摘要

係船料

船舶の係留

総トン数1トンにつき1日。ただし、八幡浜港に船籍を有する船舶は継続して15日間。その他の船舶は継続して7日間以内の場合は徴収しない。

1.61円

総トン数5トン未満の船舶は徴収しない。

物揚場使用料

接岸荷役及び漁獲物等一時置場

1平方メートルにつき1日。ただし、3日以内の一時利用は徴収しないが4日以上に及ぶ場合は利用の日から徴収する。

1.61円


魚市場使用料

鮮魚介の荷捌

1平方メートルにつき1日

2.13円以内


漁業用倉庫使用料

飼料の保管及び漁船漁具の保管、修理等

1平方メートルにつき1月

320円

1月に満たない場合は、1日10.7円/m2とする。

備考

1 別表第1は第3種漁港施設について適用する。

2 1トン未満の端数及び1平方メートル未満の端数は切り捨てる。ただし、1件が1トン未満又は1平方メートル未満のときは、1トン又は1平方メートルとする。

3 1件の金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、1件の金額が10円未満のときは、10円とする。

別表第2

占用料

種別

目的

単位

金額

摘要

物揚場占用料

作業場、仮小屋

1平方メートルにつき 月

71.4円


物干場、物置場

1平方メートルにつき 月

51.0円


売店、露店

1平方メートルにつき 月

102円


各種荷役機械設置

1平方メートルにつき 月

20.4円


電柱、支柱、鉄柱設置

1本につき 年

480円


広告物の掲示

1平方メートルにつき 月

20.4円

広告物の面積による。

各種管類埋架設

1メートルにつき 年

(径30センチメートル以内)

130円

径30センチメートル増すごとに20円を加算する。

その他の工作物

1平方メートルにつき 月

51.0円


備考

1 別表第2は第3種漁港施設について適用する。

2 1平方メートル未満の端数は切り捨てる。ただし、1件が1平方メートル未満のときは1平方メートルとする。

3 1件の金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、1件の金額が10円未満のときは、10円とする。

4 占用期間が1箇月に満たないときは、その期間に応じた占用料に100分の110を乗じて得た額とする。

別表第3

土砂等の採取料

種目

単位

金額

摘要

土砂

1立方メートル

53.5円


砂利

1立方メートル

53.5円


栗石

1立方メートル

85.5円


転石又は岩石

1立方メートル

320円


備考

1 1立方メートル未満の端数は切り捨てる。ただし、1件の採取体積が1立方メートル未満のときは、1立方メートルとする。

2 1件の金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

別表第4

水域及び公共空地占用料

種別

単位

金額

摘要

期間

数量

物干場、物置場

1年

1平方メートル

50円


作業場、仮小屋

1年

1平方メートル

90円


売店及び露店

1年

1平方メートル

100円


船舶係留所

1年

1平方メートル

10円

私設桟橋

木材係留所及び浮標

1年

1基

100円


広告物設置

1年

1平方メートル

30円


電柱、支柱、鉄塔

1年

1本

480円


係船杭

1年

1本

50円


各種機械設置

1年

1平方メートル

20円


畜養施設及び附属設備

市長が別に定める額



その他の工作物

1年

1平方メートル

50円


備考

1 1平方メートル未満の端数は切り捨てる。ただし、1件の占用面積が1平方メートル未満のときは、1平方メートルとする。

2 1件の金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 占用期間が1箇年に満たないときは、この表に掲げる料金の12分の1に相当する額を1箇月の料金とし、その期間が1箇月に満たないときは、その期間に応じた占用料に100分の110を乗じて得た額とする。

八幡浜市漁港管理条例

平成17年3月28日 条例第189号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 港湾・漁港
沿革情報
平成17年3月28日 条例第189号
平成26年3月28日 条例第30号
令和元年7月1日 条例第27号
令和2年3月23日 条例第12号
令和5年3月24日 条例第11号
令和6年3月21日 条例第22号