○八幡浜市水道事業組織規程

平成17年3月28日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市水道事業の設置等に関する条例(平成17年条例第194号)第3条の規定に基づき、設置する産業建設部(以下「部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 部に水道課(以下「課」という。)を置き、課に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 業務係

(3) 工務係

(4) 上水・簡水施設管理係

(分掌事務)

第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 条例、規則、規程、通達及び告示に関すること。

 公印の管理に関すること。

 文書、統計、広報、公表及び企画調整に関すること。

 職員の任免、分限、懲戒その他身分に関すること。

 職員の給与(退職手当を含む。)、服務及び研修に関すること。

 予算、決算及び業務状況報告に関すること。

 財務及び会計経理に関すること。

 財産の取得、管理及び処分に関すること。

 物品の調達及び保管に関すること。

 貯蔵品の受払いに関すること。

 建設工事、委託業務、物品購入等契約に関すること。

 簡易専用水道及び貯水槽水道に関すること。

 他の係の分担事務に属さないこと。

(2) 業務係

 給水台帳の整理及び保管に関すること。

 給水装置の使用に関すること。

 水道料金の調定及び減免に関すること。

 納入通知書の発行に関すること。

 水道料金の口座振込に関すること。

 水道料金及びその他諸収入の徴収、集金に関すること。

 水道料金の督促及び滞納整理に関すること。

 給水事項の違反者に対する処置及び処分に関すること。

 給水停止処分に関すること。

 徴収委託契約及び徴収委託人の指導監督に関すること。

 使用水量の計量及び認定に関すること。

 検針委託業者の指導監督に関すること。

 水道不正使用の取締りに関すること。

(3) 工務係

 上水道施設の維持及び管理に関すること。

 指定給水装置工事事業者に関すること。

 給水装置の修繕工事に関すること。

 量水器の管理に関すること。

 量水器の取替え及び設計指導に関すること。

 上水道施設の改良工事に関すること。

 給水装置の設計審査及び工事検査に関すること。

 他事業との協議に関すること。

 消火栓の設置及び管理に関すること。

 上水道計画策定に関すること。

(4) 上水・簡水施設管理係

 水源の管理及び開発に関すること。

 水源施設の管理に関すること。

 配水池の管理に関すること。

 浄水場の管理に関すること。

 取水及び配水の調整に関すること。

 水質検査に関すること。

 上水道施設(管路を含む。)の運転管理及び維持管理に関すること。

(職制)

第4条 部に部長を置き、課に課長を置く。

2 課に課長補佐を置くことができる。

3 係に係長を置く。

4 課に主幹、専門員及び主査を置くことができる。

(職務)

第5条 部長は、管理者の権限を行う市長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮監督する。

5 主幹は、課長の命を受け、課の事務の執行を補助するとともに職員の指導を行う。

6 専門員は、上司の命を受け、担当事務について調査研究するとともに高度の専門事務を自ら処理する。

7 主査は、上司の命を受け、担当事務を処理するとともに係長の職務を補佐する。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成23年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日企管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日企管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

八幡浜市水道事業組織規程

平成17年3月28日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月28日 企業管理規程第1号
平成23年3月31日 企業管理規程第1号
平成26年3月28日 企業管理規程第2号
令和4年3月29日 企業管理規程第1号
令和5年3月30日 企業管理規程第2号