○地方公営企業法第39条第2項の規定による職員を定める規則

平成17年3月28日

規則第138号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職員は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 課長

(3) 課長補佐

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定による職員を定める規則

平成17年3月28日 規則第138号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月28日 規則第138号
平成23年3月31日 規則第7号