○市立八幡浜総合病院職員定数条例

平成17年3月28日

条例第200号

(趣旨)

第1条 この条例は、市立八幡浜総合病院の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、市立八幡浜総合病院に常時勤務する者(臨時的に雇用される者を除く。)をいう。

(定数)

第3条 職員の定数は、256人とする。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年6月21日条例第27号)

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

市立八幡浜総合病院職員定数条例

平成17年3月28日 条例第200号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月28日 条例第200号
平成19年3月23日 条例第2号
平成28年6月21日 条例第27号