○八幡浜市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成17年3月28日

規則第150号

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則(平成8年八幡浜市規則第4号)によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月28日規則第30号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3号を削る規定は平成18年4月1日から適用する。

八幡浜市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準…

平成17年3月28日 規則第150号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年3月28日 規則第150号
平成18年9月28日 規則第30号