○八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例

昭和24年7月1日

条例第10号

八幡浜市有給吏員の給与変更に伴う八幡浜市有給吏員恩給条例(平成17年条例第51号)の臨時の特例については、この条例の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年条例第1号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和23年7月1日から、これを適用する。

第2条 昭和23年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の昭和24年12月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第3条 昭和23年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の昭和25年1月分以降、その年額を次の各号の規定による年額に改定する。

(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、その年額計算の基礎となつている年額にそれぞれ対応する別表第1号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして、この条例の規定を適用して算出した年額に改定する。

(2) 昭和23年7月以降給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして、この条例の規定を適用して算出した年額に改定する。

第4条 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、昭和26年1月分以降、その年額計算の基礎となつている年額に、それぞれ対応する附則別表第3号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして、この条例の規定を適用して算出した年額に改定する。

第5条 昭和26年9月30日以前に給与事由に生じた退隠料及び遺族扶助料については、昭和26年10月分以降、その年額計算の基礎となつている年額に、それぞれ対応する附則別表第4号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして、この条例の規定を適用して算出した年額に改定する。

第6条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、昭和28年1月分以降、その年額計算の基礎となつた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表第5号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして、八幡浜市有給吏員恩給条例の規定を適用して算出して得た年額に改定する。

2 昭和22年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料で、恩給条例上の在職年が25年以上の者に係るものについては、旧基礎俸給年額が4,320円をこえるものを除き、その旧基礎俸給年額の一段階上位の別表第5号表の旧基礎俸給年額(旧基礎俸給年額が480円未満の場合においては、その俸給年額に60円を加えた額)を当該退隠料及び遺族扶助料の旧基礎俸給年額とみなして前項の規定を適用する。

3 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該退隠料及び遺族扶助料の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する別表の旧基礎俸給年額の2段階(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る退隠料及び遺族扶助料については3段階)上位の別表第5号表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものについては、当該2段階上位の旧基礎俸給年額(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る退隠料及び遺族扶助料については当該3段階上位の旧基礎俸給年額)を当該退隠料及び遺族扶助料の旧基礎俸給年額とみなして第1項の規定を適用する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

第7条 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、昭和28年10月分以降、その年額計算の基礎となつている年額に、それぞれ対応する附則別表第6号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして、八幡浜市有給吏員恩給条例の規定を適用して算出した年額に改定する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

(恩給年額の改定)

第8条 昭和23年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号)上の有給吏員又はこれらの者の遺族に給する八幡浜市有給吏員恩給条例に基く退隠料又は遺族扶助料で、その年額計算の基礎となつている俸給年額が、354,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第7号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(改定年額の一部停止)

第9条 前条の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料を受ける者については、その者が60歳に満ちる月までは、改定年額と従前の年額との差額を停止する。この場合において遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が60歳に満ちる月をもつて、その2人が60歳に満ちる月とみなす。

(昭和31年10月1日以降給与事由の生ずる退隠料についての改定規定の適用)

第10条 昭和23年6月30日以前に退職した有給吏員に給する退隠料で、昭和31年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、同年9月30日に給与事由の生じたものとみなして、前2条の規定を適用する。この場合において、第8条第1項中「昭和31年10月分以降」とあるのは、「退隠料の給与事由の生じた日の属する月の翌月分以降」とする。

(昭和27年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

(昭和27年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和28年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日から適用する。

(昭和29年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。

(昭和32年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月分以降支給するものから適用する。

(昭和35年条例第10号)

1 この条例は、第2項に規定するものを除き、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和37年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(刑に処せられたこと等により給付を受ける権利又は資格を失つた者の退隠料又は遺族扶助料を受ける権利の取得)

第2条 以上の刑に処せられた八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)第6条又は第18条の規定により給付を受ける権利又は資格を失つた者で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあつては2年)以下の懲役又は禁の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば退隠料を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から退隠料を受ける権利又はこれに基く遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定による刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

2 懲戒免職の処分を受け恩給条例第18条の規定により給付を受ける資格を失つた者で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかつたとしたならば退隠料を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から退隠料を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前2項の規定は、職員の死亡後恩給条例の規定による遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。

(昭和28年12月31日以前に給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)

第3条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に支給する恩給条例の規定による退隠料又は遺族扶助料については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第8号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし昭和37年10月1日に適用されている恩給条例(以下「改正後の恩給条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第4条 前条の規定により年額を改定された退隠料を受ける者又は遺族扶助料を受ける者(妻及び子を除く。)については、60歳に満ちる日の属する月分まで改定年額と改正前の年額との差額を停止する。この場合において、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が60歳に達した月をもつてその2人が60歳に達した月とみなす。

2 前条の規定により年額を改定された退隠料を受ける者又は遺族扶助料を受ける者については、前項の規定によるのほか、昭和39年6月分(昭和38年9月30日において70歳に満ちている者については、昭和38年9月分、同年10月1日以後昭和39年5月31日までの間に70歳に満ちる者については、70歳に満ちた日の属する月分)まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

3 第1項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項後段の規定中「60歳」とあるのは「70歳」と読み替えるものとする。

(昭和29年1月1日以後給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)

第5条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した者又はその遺族で昭和37年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降その年額を次の各号に規定する給料の年額にそれぞれ対応する別表第8号表の仮定俸給年額を退職時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出した年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた者にあつては、同日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した者にあつては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変ることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

2 前条の規定は、前項の規定により改定された退隠料又は遺族扶助料を受ける者について準用する。

(改定の実施)

第6条 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和40年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた退隠料等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した者又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずる者については、その給付事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第9号表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、昭和40年10月1日から適用されている八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「改正後の恩給条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第3条 前条の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)で次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料又は遺族扶助料を受ける者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から同年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から同年12月分まで

30分の30

30分の15

 

2 前条の規定により年額を改定された遺族扶助料で妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族扶助料を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から同年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から同年9月分まで

30分の15

30分の15

(昭和35年4月1日以降に給付事由の生じた退隠料等の年額の改定)

第4条 昭和35年4月1日以後に退職した者又はこれらの者の遺族で、昭和49年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた八幡浜市職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号。以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する別表第9号表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算定して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定は行なわない。

2 前条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料について準用する。

(職権改定)

第5条 この条例の規定による退隠料及び遺族扶助料の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給権者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第6条 改正後の恩給条例第26条の2の規定は、昭和40年9月30日以前に給付事由の生じた退隠料及び遺族扶助料について適用する。この場合において、退隠料及び遺族扶助料の支給年額は、この条例の規定による改正前の年額について昭和40年9月30日において施行されている八幡浜市有給吏員恩給条例第26条の2の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(昭和41年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由を生じた恩給の年額の特例)

第2条 条例第31号附則第2条に規定する退隠料及び遺族扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係るもののうち、在職年の年数が17年以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を別表第10号表左欄に掲げる恩給年額計算の基礎となつている俸給年額及び同表中欄に掲げる在職年の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、八幡浜市有給吏員恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 改正後の条例第31号附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料について準用する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例)

第3条 退隠料又は遺族扶助料で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成12年4月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもつてその年額とする。

退隠料又は遺族扶助料

退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年数に算入されている実在年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短年限以上

1,132,700円

65歳未満の者に給する退隠料

退隠料についての最短年限以上

849,500円

遺族扶助料

退隠料についての最短年限以上

792,000円

2 平成12年3月31日以前に給与事由の生じた前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。

(職権改定)

第4条 この条例の規定による退隠料及び遺族扶助料の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行なう。

(昭和42年条例第29号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した者又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和42年10月分(同年1月以降に給付事由の生ずる者については、その給付事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を当該年度の計算基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第11号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定により算出して得た年額に改定する。

2 前項に規定する者のうち適用日において65歳以上のもの並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料の年額の改定については、前項の規定にかかわらず、別表第11号表の仮定俸給年額に、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する別表第12号表の第1欄に掲げる金額(適用日において70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表第2欄に掲げる金額)を加えた額をそれぞれ退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。

3 第1項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときは除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、前項に掲げる年額に改定する。

4 前3項の退隠料又は遺族扶助料の年額の改定については、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

5 前各項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した者又はこれらの遺族で、八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和40年条例第31号。以下「条例第31号」という。)附則第4条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した者又はこれらの遺族で、昭和42年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者(前条第5項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた八幡浜市職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号。以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する別表第11号表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する別表第12号表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなし、恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の退隠料及び遺族扶助料の年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 遺族扶助料に関する前2条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

(職権改定)

第5条 この条例の規定による退隠料及び遺族扶助料の改定は、第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第6条 昭和42年10月1日以降適用される恩給条例第26条の2の規定は、昭和42年9月30日以前に給付事由の生じた退隠料及び遺族扶助料についても適用する。この場合において、退隠料及び遺族扶助料の支給年額は、この条例の規定による改正前の年額の退隠料及び遺族扶助料について昭和42年9月30日以前に適用されていた恩給条例第26条の2又は条例第31号附則第6条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(昭和43年条例第39号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した者又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和43年10月分以降、その年額を、当該年額の計算の基礎となつている俸給年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和42年条例第29号。以下「条例第29号」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する別表第13号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定により算出して得た年額に改定する。

2 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合における退隠料及び遺族扶助料については、別表第13号表の仮定俸給年額に、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する別表第14号表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の俸給年額とみなす。

3 第1項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が、この条例適用後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例適用の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。

4 前3項の退隠料又は遺族扶助料の年額の改定については、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

5 前各項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で、条例第29号附則第2条第5項又は第3条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した者又はこれらの者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第5項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた八幡浜市職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号。以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例及び恩給条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について、条例第29号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する別表第13号表の仮定俸給年額を退職当該の俸給年額とみなし、恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する別表第14号表の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなし、恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の退隠料及び遺族扶助料の年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 遺族扶助料に関する前2条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

(職権改定)

第5条 この条例の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第6条 昭和43年10月1日以降に適用される恩給条例第26条の2の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の規定による改定前の年額の退隠料について、昭和43年9月30日以前に適用されていた恩給条例第26条の2又は条例第29号附則第6条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(昭和45年条例第3号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した者又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和44年10月分以降、その年額を、当該年額の計算の基礎となつている俸給年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和43年条例第39号。以下「条例第39号」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する別表第15号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定により算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で、条例第39号附則第2条第5項又は第3条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに支給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以降に退職した者又はこれらの者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた八幡浜市職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号。以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例及び恩給条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について条例第39号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する別表第15号表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退隠料又は遺族扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。

(改定年額の一部停止)

第4条 前2条の規定により年額を改定される退隠料又は遺族扶助料を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は遺族扶助料については、その者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第6条 昭和44年10月1日以降に適用される恩給条例第26条ノ2の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

(昭和45年条例第34号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した者又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額を、当該年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第16号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定により算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で、八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和45年条例第3号。以下「条例第3号」という。)第2条第2項又は第3条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに支給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した者又はこれらの者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた八幡浜市職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号。以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例及び恩給条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について、条例第3号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する別表第16号表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退隠料又は遺族扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得者による恩給停止についての経過措置)

第5条 改正後の恩給条例26条ノ2の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(昭和46年条例第23号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した者又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和46年1月分から同年9月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第17号表の仮定俸給年額を、同年10月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第18号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定により算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以降に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した者又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和45年条例第34号。以下「条例第34号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した者又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前条第2項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあつては昭和35年3月31日において施行されていた八幡浜市職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号。以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はその者の遺族が旧給与条例及び恩給条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について条例第34号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表第17号表の仮定俸給年額を、昭和46年10月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する別表第18号表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第4条 附則第2条第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が1,140円以下のものにあつては同項中「別表第18号表の仮定俸給年額」とあるのは「別表第18号表の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあつては同項中「別表第18号表の仮定俸給年額」とあるのは「別表第18号表の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。

2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、若しくは死亡した者又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、その旧基礎俸給年額が、その者が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和27年条例第7号)別表第5号表の左欄に掲げる旧基礎俸給年額の1段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は遺族扶助料については2段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は遺族扶助料については当該2段階上位の旧基礎俸給年額)を当該退隠料又は遺族扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。

3 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料に関する附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額」とあるのは、「同年10月分以降にあつては附則第4条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について退隠料又は遺族扶助料の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した退隠料又は遺族扶助料について恩給年額の改定に関する条例の規定(八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和27年条例第7号)附則第6条第3項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額」とする。

4 前3項の規定は、第2項に規定する退隠料又は遺族扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退隠料又は遺族扶助料については、適用しない。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第6条 改正後の恩給条例第26条ノ2の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(昭和47年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した者又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和47年10月分以降その年額を、当該年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第19号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定により算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で、八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例の一部を改正する条例(昭和46年条例第23号。以下「条例第23号」という。)第2条第2項又は第3条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに支給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した者又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料(前条第2項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた八幡浜市職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号。以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例及び恩給条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について、条例第23号附則第2条第1項の規定を適用した場合に昭和47年9月30日において受けることとなる退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する別表第19号表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の俸給年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで

1.756

昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで

1.640

昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで

1.528

昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで

1.427

昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで

1.350

昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで

1.271

昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで

1.193

昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで

1.101

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和48年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第20号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の八幡浜市有給吏員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第3条 70歳以上の者に支給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の4段階上位の仮定俸給年額(仮定俸給年額が2,314,600円未満で別表第20号表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において市長の定める額、仮定俸給年額が2,314,600円をこえるものにあつてはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和49年条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第21号表の仮定俸給年額(昭和45年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した有給吏員に係る場合にあつては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50年以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の八幡浜市有給吏員恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(老齢者等の恩給年額についての特例)

第3条 70歳以上の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(八幡浜市有給吏員恩給条例臨時条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第41号)附則第3条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもつてその年額とされている退隠料及び遺族扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料及び遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となつている俸給年額の300分の1(その超える年額が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和50年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第22号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の八幡浜市有給吏員恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した者若しくはこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改正された年額を、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第23号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の八幡浜市有給吏員恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和51年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第24号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の八幡浜市有給吏員恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和52年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第25号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和52年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額(以下「旧俸給年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の特例)

第3条 前条第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であり、かつ、旧俸給年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあつては、八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第37号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定俸給年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあつては、当該仮定俸給年額の4段階上位の仮定俸給年額)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧俸給年額が3,397,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する別表第25号表の仮定俸給年額の3段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が3,537,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が3,601,600円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前号に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)旧俸給年額が3,397,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する別表第25号表の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が3,537,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職し、職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で旧俸給年額が3,397,800円以下のもの 旧俸給年額にそれぞれ対応する別表第25号表の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定による恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(昭和53年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第26号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額が655,500円以上713,300円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者に給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「360,000円」とあるのは「337,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(昭和54年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第27号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た額に改定する。

2 昭和54年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額が733,800円の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和54年4月分及び5月分の60歳以上の者に給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の適用については、同項中「420,000円」とあるのは「374,500円」とする。

2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「八幡浜市有給吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年条例第31号)附則別表」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

附則別表

退隠料又は遺族扶助料

退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職の年数

金額

60歳未満の妻又は子に給する遺族扶助料

退隠料についての最短年限以上

323,500円

60歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)

退隠料についての最短年限以上

242,700円

(昭和55年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第28号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(長期在職者数の恩給年額についての特例に関する経過措置)

第3条 昭和55年4月分及び同年5月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「八幡浜市有給吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年条例第27号)附則別表」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定による恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改正後の恩給年額とする。

附則別表

退隠料又は遺族扶助料

退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年数に算入されている実在職年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短年限以上

671,600円

65歳未満の者に給する退隠料

退隠料についての最短年限以上

503,700円

遺族扶助料

退隠料についての最短年限以上

436,000円

(昭和56年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第29号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)

第3条 昭和56年4月分及び同年5月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「八幡浜市有給吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年条例第24号)附則別表」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

附則別表

退隠料又は遺族扶助料

退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年数に算入されている実在職年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短年限以上

733,600円

65歳未満の者に給する退隠料

退隠料についての最短年限以上

550,200円

遺族扶助料

退隠料についての最短年限以上

476,800円

(昭和57年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。ただし、第1条中恩給条例第26条ノ2第1項の改正規定及び附則第7条第1項の規定については、昭和57年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第30号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」とする。

(恩給の改定年額の一部停止)

第4条 附則第2条の規定により年額を改定された退隠料でその年額の計算の基礎となつている俸給年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改正後の恩給年額とする。

(昭和59年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。ただし、第1条中恩給条例第26条ノ2第1項の改正規定及び附則第6条第1項の規定については、昭和59年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第31号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(昭和60年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第32号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(昭和61年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第33号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和61年7月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(昭和62年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第34号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第41号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(昭和63年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第35号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第5条 昭和63年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第26条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

(平成元年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第36号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第5条 平成元年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第26条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

(平成2年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第37号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第5条 平成2年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第26条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

(平成3年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第38号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第5条 平成3年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第26条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

(平成4年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第39号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第5条 平成4年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第26条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

(平成5年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第40号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第5条 平成5年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第26条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

(平成6年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例及び八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例等の一部を改正する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第41号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第5条 平成6年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第26条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

(平成7年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例及び八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例等の一部を改正する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成7年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第42号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第5条 平成7年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第26条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

(平成8年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例及び八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例等の一部を改正する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成8年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第43号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第5条 平成8年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第26条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

(平成9年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例及び八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例等の一部を改正する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成9年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第44号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第5条 平成9年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第26条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

(平成10年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例及び八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例等の一部を改正する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成10年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第45号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定による恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第5条 平成10年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第26条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

(平成11年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例及び八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例等の一部を改正する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成11年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第46号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第5条 平成11年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第26条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって恩給年額とする。

(平成12年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例及び八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例等の一部を改正する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 有給吏員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成12年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第47号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、八幡浜市有給吏員恩給条例(昭和12年条例第3号。以下「恩給条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第5条 平成12年4月分から同年6月分までの退隠料に関する恩給条例第26条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

(平成17年3月28日条例第210号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

別表第1号表

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

14,400

38,208

43,200

86,628

15,840

40,428

45,600

91,656

17,280

42,780

48,000

96,984

18,720

45,264

50,400

102,612

20,160

47,892

52,800

108,564

22,080

50,676

55,200

114,876

24,000

53,616

57,600

121,548

25,920

56,724

62,400

128,604

27,840

60,024

67,200

136,068

29,760

63,504

72,000

143,976

31,680

67,200

76,800

152,340

33,600

69,120

81,600

165,792

36,000

73,128

86,400

175,428

38,400

77,376

91,200

185,604

40,800

81,876

96,000

202,008

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が14,400円未満の場合においては、その俸給年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)を恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が96,000円をこえる場合においては、その俸給年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

別表第2号表

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

23,400

38,208

59,280

89,112

24,240

39,300

60,840

91,656

24,960

40,428

62,400

94,284

25,800

41,592

63,960

96,984

26,520

42,780

65,520

99,756

27,360

44,004

67,080

102,612

28,080

45,264

68,640

105,552

28,920

46,560

71,760

108,564

29,640

47,892

74,880

111,672

30,480

49,260

78,000

114,876

31,200

50,676

81,120

118,164

32,040

52,128

84,240

121,548

32,760

53,616

87,360

125,028

33,600

55,152

90,480

128,604

34,320

56,724

93,600

132,288

35,880

58,356

96,720

136,068

37,440

60,024

99,840

139,968

39,000

61,740

102,960

143,976

40,560

63,504

106,080

148,092

42,120

65,328

109,200

152,340

43,680

67,200

112,320

156,696

45,240

69,120

115,440

161,184

46,800

71,100

118,560

165,792

48,360

73,128

121,680

170,544

49,920

75,228

124,800

175,428

51,480

77,376

131,040

180,444

53,040

79,596

137,280

185,604

54,600

81,876

143,520

190,920

56,160

84,216

149,760

196,380

57,720

86,628

156,000

202,008

恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が23,400円未満の場合においては、その俸給年額の100分の163倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が156,000円をこえる場合においては、その俸給年額の100分の129倍に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

別表第3号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

38,208

46,200

94,284

129,600

39,300

48,000

96,984

133,200

40,428

49,800

99,756

136,800

41,592

51,600

102,612

140,400

42,780

53,400

105,552

145,200

44,004

55,200

108,564

150,000

45,264

57,000

111,672

154,800

46,560

58,800

114,876

159,600

47,892

60,600

118,164

164,400

49,260

62,400

121,548

170,400

50,676

64,200

125,028

176,400

52,128

66,000

128,604

182,400

53,616

68,400

132,288

188,400

55,152

70,800

136,068

194,400

56,724

73,200

139,968

200,400

58,356

75,600

143,976

206,400

60,024

78,000

148,092

212,400

61,740

80,400

152,340

219,600

63,504

82,800

156,696

226,800

65,328

85,200

161,184

234,000

67,200

87,600

165,792

241,200

69,120

90,000

170,544

249,600

71,100

93,600

175,428

258,000

73,128

97,200

180,444

266,400

75,228

100,800

185,604

274,800

77,376

104,400

190,920

283,200

79,596

108,000

196,380

291,600

81,876

111,600

202,008

300,000

84,216

115,200

219,840

336,000

86,628

118,800

239,280

372,000

89,112

122,400

260,400

408,000

91,656

126,000

283,440

444,000

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が、この表に記載された額に合致しないものに就いてはその直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の基礎となつている俸給年額が38,208円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切りすてる)を恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が283,440円をこえる場合に於ては、その俸給年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

別表第4号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

46,200

55,200

145,200

180,000

48,000

57,000

150,000

186,000

49,800

58,800

154,800

192,000

51,600

60,600

159,600

199,200

53,400

62,400

164,400

206,400

55,200

64,200

170,400

213,600

57,000

66,000

176,400

220,800

58,800

68,400

182,400

228,000

60,600

70,800

188,400

235,200

62,400

73,200

194,400

244,800

64,200

75,600

200,400

254,400

66,000

78,000

206,400

264,000

68,400

80,400

212,400

273,600

70,800

82,800

219,600

283,200

73,200

85,200

226,800

292,800

75,600

87,600

234,000

302,400

78,000

90,600

241,200

314,400

80,400

93,600

249,600

326,400

82,800

96,600

258,000

338,400

85,200

99,600

266,400

350,400

87,600

103,200

274,800

363,600

90,000

106,800

283,200

376,800

93,600

111,000

291,600

390,000

97,200

115,200

300,000

403,200

100,800

119,400

312,000

416,400

104,400

123,600

324,000

432,000

108,000

127,800

336,000

447,600

111,600

132,000

348,000

463,200

115,200

136,800

360,000

478,800

118,800

141,600

372,000

494,400

122,400

146,400

384,000

510,000

126,000

151,200

396,000

528,000

129,600

156,000

408,000

546,000

133,200

162,000

420,000

562,000

136,800

168,000

432,000

582,000

140,400

174,000

444,000

600,000

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額の合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が、46,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)を恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が444,000円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

別表第5号表

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

480

62,400

2,460

168,000

540

64,200

2,640

174,000

600

68,400

2,880

186,000

660

73,200

3,120

199,200

780

78,000

3,360

213,600

900

82,800

3,600

228,000

1,020

87,600

3,840

244,800

1,140

93,600

4,320

264,000

1,260

99,600

4,800

283,200

1,380

106,800

5,280

302,400

1,500

115,200

5,760

338,400

1,620

123,600

6,240

390,000

1,740

132,000

6,720

447,600

1,920

141,600

7,200

494,400

2,100

151,200

7,800

546,000

2,280

156,000

 

 

旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、旧基礎俸給年額が480円未満の場合においてはその年額の130倍に相当する金額を、旧基礎俸給年額が7,800円をこえる場合においてはその年額の70倍に相当する金額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第6号表

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

55,200

64,800

180,000

230,400

57,000

66,600

186,000

240,000

58,800

68,400

192,000

249,600

60,600

70,200

199,200

259,200

62,400

72,000

206,400

268,800

64,200

74,400

213,600

279,600

66,000

76,800

220,800

290,400

68,400

79,800

228,000

301,200

70,800

82,800

235,200

314,400

73,200

85,800

244,800

327,600

75,600

88,800

254,400

340,800

78,000

91,800

264,000

354,000

80,400

94,800

273,600

367,200

82,800

97,800

283,200

382,800

85,200

100,800

292,800

398,400

87,600

103,800

302,400

414,000

90,600

107,400

314,400

430,800

93,600

111,000

326,400

447,600

96,600

114,600

338,400

465,600

99,600

118,200

350,400

483,600

103,200

123,000

363,600

501,600

106,800

127,800

376,800

519,600

111,000

133,200

390,000

537,600

115,200

138,600

403,200

555,600

119,400

144,000

416,400

573,600

123,600

149,400

432,000

594,000

127,800

154,800

447,600

614,400

132,000

160,800

463,200

634,800

136,800

168,000

478,800

657,600

141,600

175,200

494,400

680,400

146,400

182,400

510,000

703,200

151,200

189,600

528,000

726,000

156,000

196,800

546,000

751,200

162,000

205,200

564,000

776,400

168,000

213,600

582,000

801,600

174,000

222,000

600,000

828,000

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が、55,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が600,000円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第7号表

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

72,000

79,800

160,800

196,800

74,400

82,800

175,200

213,600

79,800

88,800

189,600

222,000

85,800

94,800

196,800

230,400

88,800

97,800

213,600

240,000

91,800

100,800

222,000

249,600

97,800

111,000

240,000

268,800

103,800

123,000

259,200

290,400

111,000

133,200

279,600

314,400

118,200

144,000

301,200

340,800

127,800

154,800

327,600

354,000

138,600

168,000

354,000

367,200

149,400

182,400

 

 

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が68,400円未満の場合においては、その俸給年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第8号表

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

64,800

86,000

230,400

291,900

66,600

88,300

240,000

299,600

68,400

90,400

249,600

314,600

70,200

93,300

259,200

329,700

72,000

95,100

268,800

333,600

74,400

98,400

279,600

346,000

76,800

103,200

290,400

363,700

79,800

108,200

301,200

381,200

82,800

113,100

314,400

392,000

85,800

118,200

327,600

402,600

88,800

123,100

340,800

423,900

91,800

128,100

354,000

445,300

94,800

131,300

367,200

449,600

97,800

134,500

382,800

466,600

100,800

138,200

398,400

488,000

103,800

143,400

414,000

509,400

107,400

147,800

430,800

530,700

111,000

152,100

447,600

544,100

114,600

157,200

465,600

558,400

118,200

162,300

483,600

586,000

123,000

167,900

501,600

613,800

127,800

173,600

519,600

627,800

133,200

180,700

537,600

641,400

138,600

185,000

555,600

669,000

144,000

190,800

573,600

681,700

149,400

196,400

594,000

696,700

154,800

207,700

614,400

724,300

160,800

210,600

634,800

754,400

168,000

219,100

657,600

769,900

175,200

230,500

680,400

784,600

182,400

243,100

703,200

800,000

189,600

249,500

726,000

814,800

196,800

255,600

751,200

844,900

205,200

264,400

776,400

875,000

213,600

269,500

801,600

889,800

222,000

284,500

828,000

905,200

備考 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が64,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,326を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

別表第9号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

86,000

103,200

291,900

350,300

88,300

106,000

299,600

359,500

90,400

108,500

314,600

377,500

93,300

112,000

329,700

395,600

95,100

114,100

333,600

400,300

98,400

118,100

346,000

415,200

103,200

123,800

363,700

436,400

108,200

129,800

381,200

457,400

113,100

135,700

392,000

470,400

118,200

141,800

402,600

483,100

123,100

147,700

423,900

508,700

128,100

153,700

445,300

534,400

131,300

157,600

449,600

539,500

134,500

161,400

466,600

559,900

138,200

165,800

488,000

585,600

143,400

172,100

509,400

611,300

147,800

177,400

530,700

636,800

152,100

182,500

544,100

652,900

157,200

188,600

558,400

670,100

162,300

194,800

586,000

703,200

167,900

201,500

613,800

736,600

173,600

208,300

627,800

753,400

180,700

216,800

641,400

769,700

185,000

222,000

669,000

802,800

190,800

229,000

681,700

818,000

196,400

235,700

696,700

836,000

207,700

249,200

724,300

869,200

210,600

252,700

754,400

905,300

219,100

262,900

769,900

923,900

230,500

276,600

784,600

941,500

243,100

291,700

800,000

960,000

249,500

299,400

814,800

977,800

255,600

306,700

844,900

1,013,900

264,400

317,300

875,000

1,050,000

269,500

323,400

889,800

1,067,800

284,500

341,400

905,200

1,086,200

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

別表第10号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

在職年

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

在職年

仮定俸給年額

 

 

147,700

30年未満

161,400

323,400

30年未満

341,400

30年以上

165,800

30年以上

350,300

153,700

30年未満

165,800

341,400

33年未満

350,300

30年以上

172,100

33年以上

359,500

161,400

30年未満

177,400

350,300

33年未満

359,500

30年以上

182,500

33年以上

377,500

172,100

30年未満

188,600

359,500

33年未満

377,500

30年以上

194,800

33年以上

395,600

182,500

30年未満

201,500

377,500

33年未満

395,600

30年以上

208,300

33年以上

400,300

201,500

20年未満

208,300

395,600

33年未満

400,300

20年以上23年未満

216,800

33年以上

415,200

400,300

33年未満

415,200

23年以上

222,000

33年以上

436,400

216,800

20年未満

222,000

436,400

35年未満

436,400

20年以上23年未満

229,000

35年以上

457,400

470,400

35年未満

470,400

23年以上

235,700

35年以上

483,100

229,000

20年未満

235,700

508,700

35年未満

508,700

20年以上27年未満

249,200

35年以上

534,400

534,400

35年未満

534,400

27年以上

252,700

35年以上

539,500

249,000

20年未満

252,700

539,500

35年未満

539,500

20年以上27年未満

262,900

35年以上

559,900

559,900

35年未満

559,900

27年以上

276,600

35年以上

585,600

262,900

20年未満

276,600

611,300

35年未満

611,300

20年以上27年未満

291,700

35年以上

636,800

670,100

35年未満

670,100

27年以上

299,400

35年以上

703,200

291,700

24年未満

299,400

769,700

35年未満

769,700

24年以上30年未満

306,700

35年以上

802,800

869,200

35年未満

869,200

30年以上

317,300

35年以上

905,300

306,700

24年未満

317,300

941,500

35年未満

941,500

24年以上30年未満

323,400

35年以上

960,000

1,013,900

35年未満

1,013,900

30年以上

341,400

35年以上

1,050,000

備考 退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額とする。

別表第11号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

103,200

113,500

350,300

385,300

106,000

116,600

359,500

395,500

108,500

119,400

377,500

415,300

112,000

123,200

395,700

435,200

114,100

125,500

400,300

440,300

118,100

129,900

415,200

456,700

123,800

136,200

436,400

480,000

129,800

142,800

457,400

503,100

135,700

149,300

470,400

517,400

141,800

156,000

483,100

531,400

147,700

162,500

508,800

559,600

153,700

169,100

534,400

587,800

157,600

173,400

539,500

593,500

161,400

177,500

559,900

615,900

165,800

182,400

585,600

644,200

172,100

189,300

611,300

672,400

177,400

195,100

636,800

700,500

182,500

200,800

652,900

718,200

188,600

207,500

670,100

737,100

194,800

214,300

703,200

773,500

201,500

221,700

736,600

810,300

208,300

229,100

753,400

828,700

216,800

238,500

769,700

846,700

222,000

244,200

802,800

883,100

229,000

251,900

818,000

899,800

235,700

259,300

836,000

919,600

249,200

274,100

869,200

956,100

252,700

278,000

905,300

995,800

262,900

289,200

923,900

1,016,300

276,600

304,300

941,500

1,035,700

291,700

320,900

960,000

1,056,000

299,400

329,300

977,800

1,075,600

306,700

337,400

1,013,900

1,115,300

317,300

349,000

1,050,000

1,155,000

323,400

355,700

1,067,800

1,174,600

341,400

375,500

1,086,200

1,194,800

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

別表第12号表

仮定俸給年額

第1欄

第2欄

仮定俸給年額

第1欄

第2欄

113,500

10,300

19,100

385,300

35,100

64,800

116,600

10,600

19,600

395,500

35,900

66,500

119,400

10,800

20,000

415,300

37,700

69,800

123,200

11,200

20,700

435,200

39,500

73,100

125,500

11,400

21,100

440,300

40,100

74,100

129,900

11,800

21,900

456,700

41,500

76,800

136,200

12,400

22,900

480,000

43,700

80,800

142,800

13,000

24,000

503,100

45,800

84,700

149,300

13,500

25,100

517,400

47,100

87,100

156,000

14,200

26,200

531,400

48,300

89,400

162,500

14,700

27,300

559,600

50,800

94,100

169,100

15,300

28,400

587,800

53,500

98,900

173,400

15,700

29,100

593,500

53,900

99,800

177,500

16,200

29,900

615,900

56,000

103,600

182,400

16,600

30,700

644,200

58,500

108,300

189,300

17,200

31,800

672,400

61,200

113,100

195,100

17,800

32,900

700,500

63,700

117,800

200,800

18,200

33,700

718,200

65,300

120,800

207,500

18,800

34,900

737,100

67,000

124,000

214,300

19,500

36,000

773,500

70,300

130,100

221,700

20,100

37,200

810,300

73,600

136,200

229,100

20,900

38,600

828,700

75,400

139,400

238,500

21,700

40,100

846,700

76,900

142,400

244,200

22,200

41,100

883,100

80,300

148,500

251,900

22,900

42,400

899,800

81,800

151,300

259,300

23,500

43,600

919,600

83,600

154,700

274,100

24,900

46,100

956,100

86,900

160,800

278,000

25,200

46,700

995,800

90,600

167,500

289,200

26,300

48,600

1,016,300

92,400

170,900

304,300

27,600

51,100

1,035,700

94,100

174,100

320,900

29,100

53,900

1,056,000

96,000

177,600

329,300

30,000

55,400

1,075,600

97,800

180,900

337,400

30,600

56,700

1,115,300

101,400

187,600

349,000

31,800

58,700

1,155,000

105,000

194,300

355,700

32,400

59,900

1,174,600

106,800

197,500

375,500

34,200

63,200

1,194,800

108,600

201,000

仮定俸給年額が113,500円未満の場合又は、1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とする。

別表第13号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

113,500

123,800

385,300

420,400

116,600

127,200

395,500

431,400

119,400

130,200

415,300

453,000

123,200

134,400

435,200

474,700

125,500

136,900

440,300

480,400

129,900

141,700

456,700

498,200

136,200

148,600

480,000

523,700

142,800

155,800

503,100

548,900

149,300

162,800

517,400

564,500

156,000

170,200

531,400

579,700

162,500

177,200

559,600

610,400

169,100

184,400

587,800

641,300

173,400

189,100

593,500

647,400

177,500

193,700

615,900

671,900

182,400

199,000

644,200

702,700

189,300

206,500

672,400

733,600

195,100

212,900

700,500

764,200

200,800

219,000

718,200

783,500

207,500

226,300

737,100

804,100

214,300

233,800

773,500

843,800

221,700

241,800

810,300

883,900

229,100

250,000

828,700

904,100

238,500

260,200

846,700

923,600

244,200

266,400

883,100

963,400

251,900

274,800

899,800

981,600

259,300

282,800

919,600

1,003,200

274,100

299,000

956,100

1,043,000

278,000

303,200

995,800

1,086,400

289,200

315,500

1,016,300

1,108,700

304,300

331,900

1,035,700

1,129,800

320,900

350,000

1,056,000

1,152,000

329,300

359,300

1,075,600

1,173,400

337,400

368,000

1,115,300

1,216,700

349,000

380,800

1,155,000

1,260,000

355,700

388,100

1,174,600

1,281,400

375,500

409,700

1,194,800

1,303,400

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

別表第14号表

仮定俸給年額

第1欄

第2欄

仮定俸給年額

第1欄

第2欄

123,800

8,800

15,500

420,400

29,700

52,500

127,200

9,000

15,900

431,400

30,600

53,900

130,200

9,200

16,300

453,000

32,100

56,600

134,400

9,500

16,800

474,700

33,600

59,400

136,900

9,700

17,100

480,400

34,000

60,000

141,700

10,100

17,700

498,200

35,300

62,300

148,600

10,500

18,500

523,700

37,100

65,400

155,800

11,000

19,400

548,900

38,900

68,600

162,800

11,600

20,400

564,500

40,000

70,500

170,200

12,000

21,200

579,700

41,100

72,500

177,200

12,600

22,200

610,400

43,300

76,300

184,400

13,100

23,100

642,300

45,400

80,100

189,100

13,400

23,700

647,400

45,900

80,900

193,700

13,700

24,200

671,900

47,600

84,000

199,000

14,100

24,800

702,700

49,800

87,900

206,500

14,600

25,800

733,600

51,900

91,700

212,900

15,100

26,600

764,200

54,100

95,500

219,000

15,500

27,400

783,500

55,500

97,900

226,300

16,100

28,300

804,100

57,000

100,500

233,800

16,500

29,200

843,800

59,800

105,500

241,800

17,100

30,200

883,900

62,000

110,500

250,000

17,700

31,200

904,100

64,000

113,000

260,200

18,400

32,500

923,600

65,500

115,500

266,400

18,900

33,300

963,400

68,200

120,400

274,800

19,500

34,400

981,600

69,500

122,700

282,800

20,100

35,400

1,003,200

71,100

125,400

299,000

21,200

37,400

1,043,000

73,900

130,400

303,200

21,500

37,900

1,086,400

76,900

135,800

315,500

22,300

39,400

1,108,700

78,500

138,600

331,900

23,500

41,500

1,129,800

80,000

141,200

350,000

24,800

43,800

1,152,000

81,600

144,000

359,300

25,400

44,900

1,173,400

83,100

146,600

368,000

26,100

46,000

1,216,700

86,200

152,100

380,800

26,900

47,600

1,260,000

89,300

157,500

388,100

27,500

48,500

1,281,400

90,700

160,100

409,700

29,000

51,200

1,303,400

92,400

163,000

仮定俸給年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額に110分の135を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とする。

別表第15号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

123,800

149,400

420,400

507,200

127,200

153,500

431,400

520,600

130,200

157,100

453,000

546,600

134,400

162,200

474,700

572,800

136,900

165,200

480,400

579,600

141,700

171,000

498,200

601,200

148,600

179,300

523,700

631,900

155,800

188,000

548,900

662,300

162,800

196,500

564,500

681,100

170,200

205,300

579,700

699,500

177,200

213,900

610,400

736,600

184,400

222,600

641,300

773,800

189,100

228,200

647,400

781,200

193,700

233,700

671,900

810,700

199,000

240,100

702,700

847,900

206,500

249,200

733,600

885,200

212,900

256,900

764,200

922,100

219,000

264,300

783,500

945,400

226,300

273,100

804,100

970,300

233,800

282,100

843,800

1,018,200

241,800

291,800

883,900

1,066,600

250,000

301,600

904,100

1,090,900

260,200

313,900

923,600

1,114,500

266,400

321,500

963,400

1,162,500

274,800

331,600

981,600

1,184,500

282,800

341,300

1,003,200

1,210,500

299,000

360,800

1,043,000

1,258,600

303,200

365,900

1,086,400

1,310,900

315,500

380,700

1,108,700

1,337,800

331,900

400,500

1,129,800

1,363,300

350,000

422,400

1,152,000

1,390,100

359,300

433,500

1,173,400

1,415,900

368,000

444,100

1,216,700

1,468,100

380,800

459,500

1,260,000

1,520,400

388,100

468,300

1,281,400

1,546,200

409,700

494,300

1,303,400

1,572,800

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

別表第16号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

149,400

162,500

507,200

551,600

153,500

166,900

520,600

566,200

157,100

170,800

546,600

594,400

162,200

176,400

572,800

622,900

165,200

179,700

579,600

630,300

171,000

186,000

601,200

653,800

179,300

195,000

631,900

687,200

188,000

204,500

662,300

720,300

196,500

213,700

681,100

740,700

205,300

223,300

699,500

760,700

213,900

232,600

736,600

801,100

222,600

242,100

773,800

841,500

228,200

248,200

781,200

849,600

233,700

254,100

810,700

881,600

240,100

261,100

847,900

922,100

249,200

271,000

885,200

962,700

256,900

279,400

922,100

1,002,800

264,300

287,400

945,400

1,028,100

273,100

297,000

970,300

1,055,200

282,100

306,800

1,018,200

1,107,300

291,800

317,300

1,066,600

1,159,900

301,600

328,000

1,090,900

1,186,400

313,900

341,400

1,114,500

1,212,000

321,500

349,600

1,162,500

1,264,200

331,600

360,600

1,184,500

1,288,100

341,300

371,200

1,210,500

1,316,400

360,800

392,400

1,258,600

1,368,700

365,900

397,900

1,310,900

1,425,600

380,700

414,000

1,337,800

1,454,900

400,500

435,500

1,363,300

1,482,600

422,400

459,400

1,390,100

1,511,700

433,500

471,400

1,415,900

1,539,800

444,100

483,000

1,468,100

1,596,600

459,500

499,700

1,520,400

1,653,400

468,300

509,300

1,546,200

1,681,500

494,300

537,600

1,572,800

1,710,400

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が149,400円未満の場合又は1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

別表第17号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

162,500

165,800

551,600

563,000

166,900

170,400

566,200

577,900

170,800

174,400

594,400

606,700

176,400

180,000

622,900

635,800

179,700

183,400

630,300

643,400

186,000

189,800

653,800

667,300

195,000

199,000

687,200

701,400

204,500

208,700

720,300

735,200

213,700

218,100

740,700

756,000

223,300

227,900

760,700

776,400

232,600

237,400

801,100

817,600

242,100

247,100

841,500

858,900

248,200

253,300

849,600

867,100

254,100

259,400

881,600

899,900

261,100

266,500

922,100

941,200

271,000

276,600

962,700

982,600

279,400

285,200

1,002,800

1,023,500

287,400

293,400

1,028,100

1,049,400

297,000

303,100

1,055,200

1,077,000

306,800

313,100

1,107,300

1,130,200

317,300

323,900

1,159,900

1,183,900

328,000

334,800

1,186,400

1,210,900

341,400

348,400

1,212,000

1,237,100

349,600

356,900

1,264,200

1,290,400

360,600

368,100

1,288,100

1,314,800

371,200

378,800

1,316,400

1,343,700

392,400

400,500

1,368,700

1,397,000

397,900

406,100

1,425,600

1,455,100

414,000

422,600

1,454,900

1,485,000

435,500

444,600

1,482,600

1,513,300

459,400

468,900

1,511,700

1,543,000

471,400

481,200

1,539,800

1,571,600

483,000

493,000

1,596,600

1,629,600

499,700

510,000

1,653,400

1,687,600

509,300

519,800

1,681,500

1,716,300

537,600

548,700

1,710,400

1,745,800

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

別表第18号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

162,500

179,700

551,600

610,300

166,900

184,700

566,200

626,400

170,800

189,000

594,400

657,700

176,400

195,100

622,900

689,200

179,700

198,800

630,300

697,400

186,000

205,700

653,800

723,400

195,000

215,700

687,200

760,300

204,500

226,200

720,300

797,000

213,700

236,400

740,700

819,500

223,300

247,000

760,700

841,600

232,600

257,300

801,100

886,300

242,100

267,900

841,500

931,000

248,200

274,600

849,600

939,900

254,100

281,200

881,600

975,500

261,100

288,900

922,100

1,020,300

271,000

299,800

962,700

1,065,100

279,400

309,200

1,002,800

1,109,500

287,400

318,000

1,028,100

1,137,500

297,000

328,600

1,055,200

1,167,500

306,800

339,400

1,107,300

1,225,100

317,300

351,100

1,159,900

1,283,300

328,000

362,900

1,186,400

1,312,600

341,400

377,700

1,212,000

1,341,000

349,600

386,900

1,264,200

1,398,800

360,600

399,000

1,288,100

1,425,200

371,200

410,600

1,316,400

1,456,600

392,400

434,100

1,368,700

1,514,300

397,900

440,200

1,425,600

1,577,300

414,000

458,100

1,454,900

1,609,700

435,500

481,900

1,482,600

1,640,400

459,400

508,300

1,511,700

1,672,600

471,400

521,600

1,539,800

1,703,600

483,000

534,400

1,596,600

1,766,500

499,700

552,800

1,653,400

1,829,400

509,300

563,500

1,681,500

1,860,500

537,600

594,800

1,710,400

1,892,400

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

別表第19号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

179,700

197,800

610,300

671,900

184,700

203,400

626,400

689,700

189,000

208,100

657,700

724,100

195,100

214,800

689,200

758,800

198,800

218,900

697,400

767,800

205,700

226,500

723,400

796,500

215,700

237,500

760,300

837,100

226,200

249,000

797,000

877,500

236,400

260,300

819,500

902,300

247,000

271,900

841,600

926,600

257,300

283,300

886,300

975,800

267,900

295,000

931,000

1,025,000

274,600

302,300

939,900

1,034,800

281,200

309,600

975,500

1,074,000

288,900

318,100

1,020,300

1,123,400

299,800

330,100

1,065,100

1,172,700

309,200

340,400

1,109,500

1,221,600

318,000

350,100

1,137,500

1,252,400

328,600

361,800

1,167,500

1,285,400

339,400

373,700

1,225,100

1,348,800

351,100

386,600

1,283,300

1,412,900

362,900

399,600

1,312,600

1,445,200

377,700

415,800

1,341,000

1,476,400

386,900

426,000

1,398,800

1,540,100

399,000

439,300

1,425,200

1,569,100

410,600

452,100

1,456,600

1,603,700

434,100

477,900

1,514,300

1,667,200

440,200

484,700

1,577,300

1,736,600

458,100

504,400

1,609,700

1,772,300

481,900

530,600

1,640,400

1,806,100

508,300

559,600

1,672,600

1,841,500

521,600

574,300

1,703,600

1,875,700

534,400

588,400

1,766,500

1,944,900

552,800

608,600

1,829,400

2,014,200

563,500

620,400

1,860,500

2,048,400

594,800

654,900

1,892,400

2,083,500

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

別表第20号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

197,800

244,100

671,900

829,100

203,400

251,000

687,700

851,100

208,100

256,800

724,100

893,500

214,800

265,100

758,800

936,400

218,900

270,100

767,800

947,500

226,500

279,500

796,500

982,900

237,500

293,100

837,100

1,033,000

249,000

307,300

877,500

1,082,800

260,300

321,200

902,300

1,113,400

271,900

335,500

926,600

1,143,400

283,300

349,600

975,800

1,204,100

295,000

364,000

1,025,000

1,264,900

302,300

373,000

1,034,800

1,276,900

309,600

382,000

1,074,000

1,325,300

318,100

392,500

1,123,400

1,386,300

330,100

407,300

1,172,700

1,447,100

340,400

420,100

1,221,600

1,507,500

350,100

432,000

1,252,400

1,545,500

361,800

446,500

1,285,400

1,586,200

373,700

461,100

1,348,800

1,664,400

386,600

477,100

1,412,900

1,743,500

399,600

493,100

1,445,200

1,783,400

415,800

513,100

1,476,400

1,821,900

426,000

525,700

1,540,100

1,900,500

439,300

542,100

1,569,100

1,936,300

452,100

557,900

1,603,700

1,979,000

477,900

589,700

1,667,200

2,057,300

484,700

598,100

1,736,600

2,143,000

504,400

622,400

1,772,300

2,187,000

530,600

654,800

1,806,100

2,228,700

559,600

690,500

1,841,500

2,272,400

574,300

708,700

1,875,700

2,314,600

588,400

726,100

1,944,900

2,400,000

608,600

751,000

2,014,200

2,485,500

620,400

765,600

2,048,400

2,527,700

654,900

808,100

2,083,500

2,571,000

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した有給吏員に係る場合にあつては、その年額に1.234(昭和46年4月1日以後に退職した有給吏員に係る場合にあつては、1.105)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を、昭和47年4月1日以後に退職した有給吏員に係る場合にあつては、その年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第21号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

244,100

302,200

829,100

1,026,400

251,000

310,700

851,100

1,053,700

256,800

317,900

893,500

1,106,200

265,100

328,200

936,400

1,159,300

270,100

334,400

947,500

1,173,000

279,500

346,000

982,900

1,216,800

293,100

362,900

1,033,000

1,278,900

307,300

380,400

1,082,800

1,340,500

321,200

397,600

1,113,400

1,378,400

335,500

415,300

1,143,400

1,415,500

349,600

432,800

1,204,100

1,490,700

364,000

450,600

1,264,900

1,565,900

373,000

461,800

1,276,900

1,580,800

382,000

472,900

1,325,300

1,640,700

392,500

485,900

1,386,300

1,716,200

407,300

504,200

1,447,100

1,791,500

420,100

520,100

1,507,500

1,866,300

432,000

534,800

1,545,500

1,913,300

446,500

552,800

1,586,200

1,963,700

461,100

570,800

1,664,400

2,060,500

477,100

590,600

1,743,500

2,158,500

493,100

610,500

1,783,400

2,207,800

513,100

635,200

1,821,900

2,255,500

525,700

650,800

1,900,500

2,352,800

542,100

671,100

1,936,300

2,397,100

557,900

690,700

1,979,000

2,450,000

589,700

730,000

2,057,300

2,546,900

598,100

740,400

2,143,000

2,653,000

622,400

770,500

2,187,000

2,707,500

654,800

810,600

2,228,700

2,759,100

690,500

854,800

2,272,400

2,813,200

708,700

877,400

2,314,600

2,865,500

726,100

898,900

2,400,000

2,971,200

751,000

929,700

2,485,500

3,077,000

765,600

947,800

2,527,700

3,129,300

808,100

1,000,400

2,571,000

3,182,900

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

別表第22号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

432,800

559,600

1,216,800

1,573,300

450,600

582,600

1,278,900

1,653,600

461,800

597,100

1,340,500

1,733,300

472,900

611,500

1,378,400

1,782,300

485,900

628,300

1,415,500

1,830,200

504,200

651,900

1,490,700

1,927,500

520,100

672,500

1,565,900

2,024,700

534,800

691,500

1,580,800

2,044,000

552,800

714,800

1,640,700

2,121,400

570,800

738,000

1,716,200

2,219,000

590,600

763,600

1,791,500

2,316,400

610,500

789,400

1,866,300

2,413,100

635,200

821,300

1,913,300

2,473,900

650,800

841,500

1,963,700

2,539,100

671,100

867,700

2,060,500

2,664,200

690,700

893,100

2,158,500

2,790,900

730,000

943,900

2,207,800

2,854,700

740,400

957,300

2,255,500

2,916,400

770,500

996,300

2,352,800

3,042,200

810,600

1,048,100

2,397,100

3,099,500

854,800

1,105,300

2,450,000

3,167,900

877,400

1,134,500

2,546,900

3,293,100

898,900

1,162,300

2,653,000

3,430,300

929,700

1,202,100

2,707,500

3,500,800

947,800

1,225,500

2,759,100

3,567,500

1,000,400

1,293,500

2,813,200

3,637,500

1,026,400

1,327,100

2,865,500

3,705,100

1,053,700

1,362,400

2,971,200

3,841,800

1,106,200

1,430,300

3,077,000

3,978,600

1,159,300

1,499,000

3,129,300

4,046,200

1,173,000

1,516,700

3,182,900

4,115,500

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。

別表第23号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

432,800

597,700

1,216,800

1,680,400

450,600

622,300

1,278,900

1,766,200

461,800

637,700

1,340,500

1,851,200

472,900

653,100

1,378,400

1,903,600

485,900

671,000

1,415,500

1,954,800

504,200

696,300

1,490,700

2,058,700

520,100

718,300

1,565,900

2,162,500

534,800

738,600

1,580,800

2,183,100

552,800

763,400

1,640,700

2,265,800

570,800

788,300

1,716,200

2,370,100

590,600

815,600

1,791,500

2,474,100

610,500

843,100

1,866,300

2,577,400

635,200

877,200

1,913,300

2,642,300

650,800

898,800

1,963,700

2,711,900

671,100

926,800

2,060,500

2,845,600

690,700

953,900

2,158,500

2,980,900

730,000

1,008,100

2,207,800

3,049,000

740,400

1,022,500

2,255,500

3,114,800

770,500

1,064,100

2,352,800

3,249,200

810,600

1,119,400

2,397,100

3,310,400

854,800

1,180,500

2,450,000

3,383,500

877,400

1,211,700

2,546,900

3,517,300

898,900

1,241,400

2,653,000

3,663,800

929,700

1,283,900

2,707,500

3,739,100

947,800

1,308,900

2,759,100

3,810,300

1,000,400

1,381,600

2,813,200

3,885,000

1,026,400

1,417,500

2,865,500

3,957,300

1,053,700

1,455,200

2,971,200

4,103,200

1,106,200

1,527,700

3,077,000

4,249,300

1,159,300

1,601,000

3,129,300

4,321,600

1,173,000

1,619,900

3,182,900

4,395,600

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。

別表第24号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

525,300

585,700

1,619,900

1,791,800

549,100

612,200

1,680,400

1,858,600

573,500

639,500

1,766,200

1,953,200

597,700

666,400

1,851,200

2,047,000

622,300

693,900

1,903,600

2,104,800

637,700

711,000

1,954,800

2,161,200

653,100

728,200

2,058,700

2,275,800

671,000

747,700

2,162,500

2,387,900

696,300

775,300

2,183,100

2,409,800

718,300

799,200

2,265,800

2,497,600

738,600

821,400

2,370,100

2,608,300

763,400

848,400

2,474,100

2,718,800

788,300

875,500

2,577,400

2,828,500

815,600

905,300

2,642,300

2,897,400

843,100

935,300

2,711,900

2,971,300

877,200

972,700

2,845,600

3,113,300

898,800

996,500

2,980,900

3,257,000

926,800

1,027,400

3,049,000

3,329,300

953,900

1,057,300

3,114,800

3,397,800

1,008,100

1,117,000

3,249,200

3,537,900

1,022,500

1,132,900

3,310,400

3,601,600

1,064,100

1,178,800

3,383,500

3,675,500

1,119,400

1,239,800

3,517,300

3,809,300

1,180,500

1,307,200

3,663,800

3,955,800

1,211,700

1,341,600

3,739,100

4,031,100

1,241,400

1,374,400

3,810,300

4,102,300

1,283,900

1,421,200

3,885,000

4,177,000

1,308,900

1,448,800

3,957,300

4,249,300

1,381,600

1,529,000

4,103,200

4,395,200

1,417,500

1,568,600

4,249,300

4,541,300

1,455,200

1,610,200

4,321,600

4,613,600

1,527,700

1,690,200

4,395,600

4,687,600

1,601,000

1,771,000

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第25号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

585,700

627,200

1,791,800

1,914,200

612,200

655,500

1,858,600

1,985,400

639,500

684,600

1,953,200

2,086,400

666,400

713,300

2,047,000

2,186,400

693,900

742,700

2,104,800

2,248,100

711,000

760,900

2,161,200

2,308,300

728,200

779,300

2,275,800

2,430,600

747,700

800,100

2,387,900

2,550,200

775,300

829,500

2,409,800

2,573,600

799,200

855,000

2,497,600

2,667,200

821,400

878,700

2,608,300

2,785,400

848,400

907,500

2,718,800

2,903,300

875,500

936,500

2,828,500

3,020,300

905,300

968,300

2,897,400

3,093,800

935,300

1,000,300

2,971,300

3,172,700

972,700

1,040,200

3,113,300

3,324,200

996,500

1,065,600

3,257,000

3,477,500

1,027,400

1,098,500

3,329,300

3,554,700

1,057,300

1,130,400

3,397,800

3,627,800

1,117,000

1,194,100

3,537,900

3,777,200

1,132,900

1,211,100

3,601,600

3,845,200

1,178,800

1,260,100

3,675,500

3,924,100

1,239,800

1,325,200

3,809,300

4,066,800

1,307,200

1,397,100

3,955,800

4,223,100

1,341,600

1,433,800

4,031,100

4,303,500

1,374,400

1,468,800

4,102,300

4,379,500

1,421,200

1,518,700

4,177,000

4,459,200

1,448,800

1,548,200

4,249,300

4,536,300

1,529,000

1,633,700

4,395,200

4,692,000

1,568,600

1,676,000

4,541,300

4,847,900

1,610,200

1,720,400

4,613,600

4,925,000

1,690,200

1,805,700

4,687,600

5,004,000

1,771,000

1,892,000

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第26号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

627,200

672,400

1,914,200

2,049,500

655,500

702,700

1,985,400

2,125,700

684,600

733,800

2,086,400

2,233,700

713,300

764,500

2,186,400

2,340,700

742,700

796,000

2,248,100

2,406,800

760,900

815,500

2,308,300

2,471,200

779,300

835,200

2,430,600

2,602,000

800,100

857,400

2,550,200

2,730,000

829,500

888,900

2,573,600

2,755,100

855,000

916,200

2,667,200

2,855,200

878,700

941,500

2,785,400

2,981,700

907,500

972,300

2,903,300

3,107,800

936,500

1,003,400

3,020,300

3,233,000

968,300

1,037,400

3,093,800

3,311,700

1,000,300

1,071,600

3,172,700

3,396,100

1,040,200

1,114,300

3,324,200

3,558,200

1,065,600

1,141,500

3,477,500

3,722,200

1,098,500

1,176,700

3,554,700

3,804,800

1,130,400

1,210,800

3,627,800

3,883,000

1,194,100

1,279,000

3,777,200

4,042,900

1,211,100

1,297,200

3,845,200

4,115,700

1,260,100

1,349,600

3,924,100

4,200,100

1,325,200

1,419,300

4,066,800

4,352,800

1,397,100

1,496,200

4,223,100

4,518,300

1,433,800

1,535,500

4,303,500

4,598,700

1,468,800

1,572,900

4,379,500

4,674,700

1,518,700

1,626,300

4,459,200

4,754,400

1,548,200

1,657,900

4,536,300

4,831,500

1,633,700

1,749,400

4,692,000

4,987,200

1,676,000

1,794,600

4,847,900

5,143,100

1,720,400

1,482,100

4,925,000

5,220,200

1,805,700

1,933,400

5,004,000

5,299,200

1,892,000

2,025,700

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第27号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

672,400

699,300

1,842,100

1,911,800

702,700

730,700

1,933,400

2,006,100

733,800

763,000

2,025,700

2,101,400

764,500

794,800

2,049,500

2,126,000

796,000

827,500

2,125,700

2,204,700

815,500

847,700

2,233,700

2,316,300

835,200

868,100

2,340,700

2,426,800

857,400

891,100

2,406,800

2,495,100

888,900

923,800

2,471,200

2,561,600

916,200

952,100

2,602,000

2,696,800

941,500

978,300

2,730,000

2,892,000

972,300

1,010,300

2,755,500

2,854,900

1,003,400

1,042,500

2,855,200

2,957,700

1,037,400

1,077,800

2,981,700

3,087,300

1,071,600

1,113,200

3,107,800

3,216,400

1,114,300

1,157,500

3,233,000

3,344,600

1,141,500

1,185,700

3,311,700

3,425,200

1,176,700

1,222,200

3,396,100

3,511,600

1,210,800

1,257,600

3,558,200

3,677,600

1,279,000

1,328,300

3,722,200

3,845,500

1,297,200

1,347,200

3,804,800

3,930,100

1,349,600

1,401,500

3,883,000

4,010,200

1,419,300

1,473,800

4,042,900

4,173,900

1,496,200

1,553,600

4,115,700

4,248,500

1,535,500

1,594,300

4,200,100

4,334,900

1,572,900

1,633,100

4,352,800

4,491,300

1,626,300

1,688,500

4,518,300

4,658,700

1,657,900

1,721,200

4,598,700

4,691,300

1,749,400

1,816,000

4,674,700

4,722,100

1,794,600

1,862,700

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が672,400円未満の場合おいては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が4,674,700円を超える場合においては、当該俸給年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第28号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

699,300

726,300

2,126,000

2,201,500

730,700

758,700

2,204,700

2,282,900

763,000

792,100

2,316,300

2,398,300

794,800

825,000

2,426,800

2,512,500

827,500

858,800

2,495,100

2,583,100

847,700

879,700

2,561,600

2,651,900

868,100

900,800

2,696,800

2,791,700

891,100

924,600

2,829,000

2,928,400

923,800

958,400

2,854,900

2,955,200

952,100

987,700

2,957,700

3,061,500

978.300

1,014,800

3,087,300

3,195,500

1,010,300

1,047,900

3,216,400

3,329,000

1,042,500

1,081,100

3,344,600

3,461,500

1,077,800

1,117,600

3,425,200

3,544,900

1,113,200

1,154,200

3,511,600

3,634,200

1,157,500

1,200,100

3,677,600

3,805,800

1,185,700

1,229,200

3,845,500

3,979,400

1,222,200

1,267,000

3,930,100

4,066,900

1,257,600

1,303,600

4,010,200

4,149,700

1,328,300

1,376,700

4,173,900

4,314,300

1,374,200

1,396,200

4,248,500

4,388,900

1,401,500

1,452,400

4,334,900

4,475,300

1,473,800

1,527,100

4,491,300

4,631,700

1,553,600

1,609,600

4,658,700

4,799,100

1,594,300

1,651,700

4,691,300

4,831,700

1,633,100

1,691,800

4,722,100

4,862,500

1,688,500

1,749,100

4,754,400

4,894,400

1,721,200

1,782,900

4,831,500

4,970,300

1,816,000

1,880,900

4,987,200

5,123,500

1,862,700

1,929,200

5,143,100

5,276,900

1,911,800

1,980,000

5,220,200

5,352,800

2,006,100

2,077,500

5,299,200

5,430,500

2,101,400

2,176,000

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第29号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

726,300

762,100

2,201,500

2,299,300

758,700

795,900

2,282,900

2,384,100

792,100

830,700

2,398,300

2,504,300

825,000

865,000

2,512,500

2,623,300

858,800

900,200

2,583,100

2,696,900

879,700

921,900

2,651,900

2,768,600

900,800

943,900

2,791,700

2,914,300

924,600

968,700

2,928,400

3,056,700

958,400

1,004,000

2,955,200

3,084,600

987,700

1,034,500

3,061,500

3,195,400

1,014,800

1,062,700

3,195,500

3,335,000

1,047,900

1,097,200

3,329,000

3,474,100

1,081,100

1,131,800

3,461,500

3,612,200

1,117,600

1,169,800

3,544,900

3,699,100

1,154,200

1,208,000

3,634,200

3,792,100

1,200,100

1,255,800

3,805,800

3,970,900

1,229,200

1,286,100

3,979,400

4,151,800

1,267,000

1,325,500

4,066,900

4,243,000

1,303,600

1,363,700

4,149,700

4,329,300

1,376,700

1,439,800

4,314,300

4,500,800

1,396,200

1,460,100

4,388,900

4,577,300

1,452,400

1,518,700

4,475,300

4,663,700

1,527,100

1,596,500

4,631,700

4,820,100

1,609,600

1,682,500

4,799,100

4,987,500

1,651,700

1,726,400

4,831,700

5,020,100

1,691,800

1,768,200

4,862,500

5,050,900

1,749,100

1,827,900

4,894,400

5,082,300

1,782,900

1,863,100

4,970,300

5,156,600

1,880,900

1,965,200

5,123,500

5,306,400

1,929,200

2,015,500

5,276,900

5,456,400

1,980,000

2,068,500

5,352,800

5,530,600

2,077,500

2,170,100

5,430,500

5,606,600

2,176,000

2,272,700

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第30号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

762,100

804,000

2,299,300

2,415,600

795,900

839,700

2,384,100

2,504,200

830,700

876,400

2,504,300

2,629,800

865,000

912,600

2,623,300

2,754,100

900,200

949,700

2,696,900

2,831,100

921,900

972,600

2,768,600

2,906,000

943,900

995,800

2,914,300

3,058,200

968,700

1,022,000

3,056,700

3,207,100

1,004,000

1,059,200

3,084,600

3,236,200

1,034,500

1,091,400

3,195,400

3,352,000

1,062,700

1,121,000

3,335,000

3,497,900

1,097,200

1,157,500

3,474,100

3,643,200

1,131,800

1,194,000

3,612,200

3,787,500

1,169,800

1,234,100

3,699,100

3,878,400

1,208,000

1,274,400

3,792,100

3,975,500

1,255,800

1,324,900

3,970,900

4,162,400

1,286,100

1,356,800

4,151,800

4,351,400

1,325,500

1,397,900

4,243,000

4,446,700

1,363,700

1,437,900

4,329,300

4,536,900

1,439,800

1,517,400

4,500,800

4,716,100

1,460,100

1,538,600

4,577,300

4,796,100

1,518,700

1,599,800

4,663,700

4,884,500

1,596,500

1,681,100

4,820,100

5,040,900

1,682,500

1,771,000

4,987,500

5,208,300

1,726,400

1,816,900

5,020,100

5,240,900

1,768,200

1,860,600

5,050,900

5,271,700

1,827,900

1,923,000

5,082,300

5,302,600

1,863,100

1,957,700

5,156,600

5,374,900

1,965,200

2,066,400

5,306,400

5,520,800

2,015,500

2,119,000

5,456,400

5,666,900

2,068,500

2,174,400

5,530,600

5,739,200

2,170,100

2,280,600

5,606,600

5,813,200

2,272,700

2,387,800

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第31号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

804,000

820,900

2,415,600

2,463,900

839,700

857,300

2,504,200

2,554,200

876,400

894,800

2,629,800

2,682,200

912,600

931,800

2,754,100

2,808,800

949,700

969,600

2,831,100

2,887,300

972,600

993,000

2,906,000

2,963,600

995,800

1,016,700

3,058,200

3,118,700

1,022,000

1,043,500

3,207,100

3,270,400

1,059,200

1,081,400

3,236,200

3,300,100

1,091,400

1,114,300

3,352,000

3,418,100

1,121,100

1,144,600

3,497,900

3,566,800

1,157,500

1,181,800

3,643,200

3,714,800

1,194,000

1,219,100

3,787,500

3,861,900

1,234,100

1,259,900

3,878,400

3,954,500

1,274,400

1,301,000

3,975,500

4,053,400

1,324,900

1,352,500

4,162,400

4,243,900

1,356,800

1,385,000

4,351,400

4,436,500

1,397,900

1,426,900

4,446,700

4,533,600

1,437,900

1,467,600

4,536,900

4,625,500

1,517,400

1,548,600

4,716,100

4,808,100

1,538,600

1,570,200

4,796,100

4,889,600

1,599,800

1,632,600

4,884,500

4,979,700

1,681,100

1,715,400

5,040,900

5,139,100

1,771,000

1,807,000

5,208,300

5,306,700

1,816,900

1,853,800

5,240,900

5,339,300

1,860,600

1,898,400

5,271,700

5,370,100

1,923,000

1,961,900

5,302,600

5,401,000

1,959,700

1,999,300

5,374,900

5,473,300

2,066,400

2,108,100

5,520,800

5,619,200

2,119,000

2,161,700

5,666,900

5,765,300

2,174,400

2,218,100

5,739,200

5,837,600

2,280,600

2,326,300

5,813,200

5,911,600

2,387,800

2,435,600

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第32号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

820,900

849,600

2,463,900

2,545,400

857,300

887,300

2,554,200

2,638,500

894,800

926,100

2,682,200

2,770,400

931,800

964,400

2,808,800

2,901,000

969,600

1,003,500

2,887,300

2,981,900

993,000

1,027,800

2,963,600

3,060,600

1,016,700

1,052,300

3,118,700

3,220,500

1,043,500

1,080,000

3,270,400

3,376,900

1,081,400

1,119,200

3,300,100

3,407,500

1,114,300

1,153,300

3,418,100

3,529,200

1,144,600

1,184,700

3,566,800

3,682,500

1,181,800

1,223,200

3,714,800

3,835,100

1,219,100

1,261,800

3,861,900

3,986,700

1,259,900

1,304,000

3,954,500

4,082,200

1,301,000

1,346,400

4,053,400

4,184,200

1,352,500

1,399,500

4,243,900

4,380,600

1,385,000

1,433,000

4,436,500

4,579,100

1,426,900

1,476,200

4,533,600

4,679,200

1,467,600

1,518,200

4,625,500

4,774,000

1,548,600

1,601,700

4,808,100

4,962,300

1,570,200

1,624,000

4,889,600

5,046,300

1,632,600

1,688,300

4,979,700

5,139,200

1,715,400

1,773,700

5,139,100

5,303,500

1,807,000

1,868,100

5,306,700

5,473,500

1,853,800

1,916,400

5,339,300

5,506,100

1,898,400

1,962,400

5,370,100

5,536,900

1,961,900

2,027,800

5,401,000

5,567,800

1,999,300

2,066,400

5,473,300

5,640,100

2,108,100

2,178,600

5,619,200

5,786,000

2,161,700

2,233,800

5,765,300

5,932,100

2,218,100

2,292,000

5,837,600

6,004,400

2,326,300

2,403,500

5,911,600

6,078,400

2,435,600

2,516,200

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第33号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

849,600

894,600

2,545,400

2,677,600

887,300

934,300

2,638,500

2,775,500

926,100

975,200

2,770,400

2,914,100

964,400

1,015,500

2,901,000

3,051,400

1,003,500

1,056,700

2,981,900

3,136,400

1,027,800

1,082,300

3,060,600

3,219,100

1,052,300

1,108,100

3,220,500

3,387,100

1,080,000

1,137,200

3,376,900

3,551,500

1,119,200

1,178,500

3,407,500

3,583,700

1,153,300

1,214,400

3,529,200

3,711,600

1,184,700

1,247,500

3,682,500

3,872,700

1,223,200

1,288,000

3,835,100

4,033,100

1,261,800

1,328,600

3,986,700

4,192,400

1,304,000

1,372,900

4,082,200

4,292,800

1,346,400

1,417,500

4,184,200

4,400,000

1,399,500

1,473,300

4,380,600

4,606,400

1,433,000

1,508,500

4,579,100

4,815,000

1,476,200

1,553,900

4,679,200

4,920,200

1,518,200

1,598,000

4,774,000

5,019,900

1,601,700

1,685,800

4,962,300

5,217,800

1,624,000

1,709,200

5,046,300

5,306,100

1,688,300

1,776,800

5,139,200

5,403,700

1,773,700

1,866,600

5,303,500

5,576,400

1,868,100

1,965,800

5,473,500

5,750,700

1,916,400

2,016,500

5,506,100

5,783,300

1,962,400

2,064,900

5,536,900

5,814,100

2,027,800

2,133,600

5,567,800

5,845,000

2,066,400

2,174,200

5,640,100

5,917,300

2,178,600

2,292,100

5,786,000

6,063,200

2,233,800

2,350,100

5,932,100

6,209,300

2,292,000

2,411,300

6,004,400

6,281,600

2,403,500

2,528,500

6,078,400

6,355,600

2,516,200

2,646,900

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第34号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

894,600

912,500

2,677,600

2,731,200

934,300

953,000

2,775,500

2,831,000

975,200

994,700

2,914,100

2,972,400

1,015,500

1,035,800

3,051,400

3,112,400

1,056,700

1,077,800

3,136,400

3,199,100

1,082,300

1,103,900

3,219,100

3,283,500

1,108,100

1,130,300

3,387,100

3,454,800

1,137,200

1,159,900

3,551,500

3,622,500

1,178,500

1,202,100

3,583,700

3,655,400

1,214,400

1,238,700

3,711,600

3,785,800

1,247,500

1,272,500

3,872,700

3,950,200

1,288,000

1,313,800

4,033,100

4,133,800

1,328,600

1,355,200

4,192,400

4,276,200

1,372,900

1,400,400

4,292,800

4,378,700

1,417,500

1,445,900

4,400,000

4,488,000

1,473,300

1,502,800

4,606,400

4,698,500

1,508,500

1,538,700

4,815,000

4,911,300

1,553,900

1,585,000

4,920,200

5,018,600

1,598,000

1,630,000

5,019,900

5,120,300

1,685,800

1,719,500

5,217,800

5,322,200

1,709,200

1,743,400

5,306,100

5,412,200

1,776,800

1,812,300

5,403,700

5,511,800

1,866,600

1,903,900

5,576,400

5,687,900

1,965,800

2,005,100

5,750,700

5,865,700

2,016,500

2,056,800

5,783,300

5,899,000

2,064,900

2,106,200

5,814,100

5,930,400

2,133,600

2,176,300

5,845,000

5,961,900

2,174,200

2,217,700

5,917,300

6,035,600

2,292,100

2,337,900

6,063,200

6,184,500

2,350,100

2,397,100

6,209,300

6,333,500

2,411,300

2,459,500

6,281,600

6,407,200

2,528,500

2,579,100

6,355,600

6,482,700

2,646,900

2,699,800

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

別表第35号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

912,500

923,900

2,731,200

2,765,300

953,000

964,900

2,831,000

2,866,400

994,700

1,007,100

2,972,400

3,009,600

1,035,800

1,048,700

3,112,400

3,151,300

1,077,800

1,091,300

3,199,100

3,239,100

1,103,900

1,117,700

3,283,500

3,324,500

1,130,300

1,144,400

3,454,800

3,498,000

1,159,900

1,174,400

3,622,500

3,667,800

1,202,100

1,217,100

3,655,400

3,701,100

1,238,700

1,254,200

3,785,800

3,833,100

1,272,500

1,288,400

3,950,200

3,999,600

1,313,800

1,330,200

4,113,800

4,165,200

1,355,200

1,372,100

4,276,200

4,329,700

1,400,400

1,417,900

4,378,700

4,433,400

1,445,900

1,464,000

4,488,000

4,544,100

1,502,800

1,521,600

4,698,000

4,757,200

1,538,700

1,557,900

4,911,300

4,972,700

1,585,000

1,604,800

5,018,600

5,081,300

1,630,000

1,650,400

5,120,300

5,184,300

1,719,500

1,741,000

5,322,200

5,388,700

1,743,400

1,765,200

5,412,200

5,479,900

1,812,300

1,835,000

5,511,800

5,580,700

1,903,900

1,927,700

5,687,900

5,759,000

2,005,100

2,030,200

5,865,700

5,939,000

2,056,800

2,082,500

5,899,000

5,972,700

2,106,200

2,132,500

5,930,400

6,004,500

2,176,300

2,203,500

5,961,900

6,036,400

2,217,700

2,245,400

6,035,600

6,111,000

2,337,900

2,367,100

6,184,500

6,261,800

2,397,100

2,427,100

6,333,500

6,412,700

2,459,500

2,490,200

6,407,200

6,487,300

2,579,100

2,611,300

6,482,700

6,563,700

2,699,800

2,733,500

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。

別表第36号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

923,900

942,600

2,765,300

2,821,200

964,900

984,400

2,866,400

2,924,300

1,007,100

1,027,400

3,009,600

3,070,400

1,048,700

1,069,900

3,151,300

3,215,000

1,091,300

1,113,300

3,239,100

3,304,500

1,117,700

1,140,300

3,324,500

3,391,700

1,144,400

1,167,500

3,498,000

3,568,700

1,174,400

1,198,100

3,667,800

3,741,900

1,217,100

1,241,700

3,701,100

3,775,900

1,254,200

1,279,500

3,833,100

3,910,500

1,288,400

1,314,400

3,999,600

4,080,400

1,330,200

1,357,100

4,165,200

4,249,300

1,372,100

1,399,800

4,329,700

4,417,200

1,417,900

1,446,500

4,433,400

4,523,000

1,464,000

1,493,600

4,544,100

4,635,900

1,521,600

1,552,300

4,757,200

4,853,300

1,557,900

1,589,400

4,972,700

5,073,100

1,604,800

1,637,200

5,081,300

5,183,900

1,650,400

1,683,700

5,184,300

5,289,000

1,741,000

1,776,200

5,388,700

5,497,600

1,765,200

1,800,900

5,479,900

5,590,600

1,835,000

1,872,100

5,580,700

5,693,400

1,927,700

1,966,600

5,759,000

5,875,300

2,030,200

2,071,200

5,939,000

6,059,000

2,082,500

2,124,600

5,972,700

6,093,300

2,132,500

2,175,600

6,004,500

6,125,800

2,203,500

2,248,000

6,036,400

6,158,300

2,245,400

2,290,800

6,111,000

6,234,000

2,367,100

2,414,900

6,261,800

6,388,300

2,427,100

2,476,100

6,412,700

6,542,200

2,490,200

2,540,500

6,487,300

6,618,300

2,611,300

2,664,000

6,563,700

6,696,300

2,733,500

2,788,700

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

別表第37号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

942,600

970,700

2,821,200

2,905,300

984,400

1,013,700

2,924,300

3,011,400

1,027,400

1,058,000

3,070,400

3,161,900

1,069,900

1,101,800

3,215,000

3,310,800

1,113,300

1,146,500

3,304,500

3,403,000

1,140,300

1,174,300

3,391,700

3,492,800

1,167,500

1,202,300

3,568,700

3,675,000

1,198,100

1,233,800

3,741,900

3,853,400

1,241,700

1,278,700

3,775,900

3,888,400

1,279,500

1,317,600

3,910,500

4,027,000

1,314,400

1,353,600

4,080,400

4,202,000

1,357,100

1,397,500

4,249,300

4,375,900

1,399,800

1,441,500

4,417,200

4,548,800

1,446,500

1,489,600

4,523,000

4,657,800

1,493,600

1,538,100

4,635,900

4,774,000

1,552,300

1,598,600

4,853,300

4,997,900

1,589,400

1,636,800

5,073,100

5,224,300

1,637,200

1,686,000

5,183,900

5,338,400

1,683,700

1,733,900

5,289,000

5,446,600

1,776,200

1,829,100

5,497,600

5,661,400

1,800,900

1,854,600

5,590,600

5,757,200

1,872,100

1,927,900

5,693,400

5,863,100

1,966,600

2,025,200

5,875,300

6,050,400

2,071,200

2,132,900

6,059,000

6,239,600

2,124,600

2,187,900

6,093,300

6,274,900

2,175,600

2,240,400

6,125,800

6,308,300

2,248,000

2,315,000

6,158,300

6,341,800

2,290,800

2,359,100

6,234,000

6,420,200

2,414,900

2,486,900

6,388,300

6,578,700

2,476,100

2,549,900

6,542,200

6,737,200

2,540,500

2,616,200

6,618,300

6,815,500

2,664,000

2,743,400

6,696,300

6,895,800

2,788,700

2,871,800

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

別表第38号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

970,700

1,006,800

2,905,300

3,013,400

1,013,700

1,051,400

3,011,400

3,123,400

1,058,000

1,097,400

3,161,900

3,279,500

1,101,800

1,142,800

3,310,800

3,434,000

1,146,500

1,189,100

3,403,000

3,529,600

1,174,300

1,218,000

3,492,800

3,622,700

1,202,300

1,247,000

3,675,000

3,811,700

1,233,800

1,279,700

3,853,400

3,996,700

1,278,700

1,326,300

3,888,400

4,033,000

1,317,600

1,366,600

4,027,000

4,176,800

1,353,600

1,404,000

4,202,000

4,358,300

1,397,500

1,449,500

4,375,900

4,538,700

1,441,500

1,495,100

4,548,800

4,718,000

1,489,600

1,545,000

4,657,800

4,831,100

1,538,100

1,595,300

4,774,000

4,951,600

1,598,600

1,658,100

4,997,900

5,183,800

1,636,800

1,697,700

5,224,300

5,418,600

1,686,000

1,748,700

5,338,400

5,537,000

1,733,900

1,798,400

5,446,600

5,649,200

1,829,100

1,897,100

5,661,400

5,872,000

1,854,600

1,923,600

5,757,200

5,971,400

1,927,900

1,999,600

5,863,100

6,081,200

2,025,200

2,100,500

6,050,400

6,275,500

2,132,900

2,212,200

6,239,600

6,471,700

2,187,900

2,269,300

6,274,900

6,508,300

2,240,400

2,323,700

6,308,300

6,543,000

2,315,000

2,401,100

6,341,800

6,577,700

2,359,100

2,446,900

6,420,200

6,659,000

2,486,900

2,579,400

6,578,700

6,823,400

2,549,900

2,644,800

6,737,200

6,987,800

2,616,200

2,713,500

6,815,500

7,069,000

2,743,400

2,845,500

6,895,800

7,152,300

2,871,800

2,978,600

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

別表第39号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

1,006,800

1,045,500

3,013,400

3,129,100

1,051,400

1,091,800

3,123,400

3,243,300

1,097,400

1,139,500

3,279,500

3,405,400

1,142,800

1,186,700

3,434,000

3,565,900

1,189,100

1,234,800

3,529,600

3,665,100

1,218,000

1,264,800

3,622,700

3,761,800

1,247,000

1,294,900

3,811,700

3,958,100

1,279,700

1,328,800

3,996,700

4,150,200

1,326,300

1,377,200

4,033,000

4,187,900

1,366,600

1,419,100

4,176,800

4,337,200

1,404,000

1,457,900

4,358,300

4,525,700

1,449,500

1,505,200

4,538,700

4,713,000

1,495,100

1,552,500

4,718,000

4,899,200

1,545,000

1,604,300

4,831,100

5,016,600

1,595,300

1,656,600

4,951,600

5,141,700

1,658,100

1,721,800

5,183,800

5,382,900

1,697,700

1,762,900

5,418,600

5,626,700

1,748,700

1,815,900

5,537,000

5,749,600

1,798,400

1,867,500

5,649,200

5,866,100

1,897,100

1,969,900

5,872,000

6,097,500

1,923,600

1,997,500

5,971,400

6,200,700

1,999,600

2,076,400

6,081,200

6,314,700

2,100,500

2,181,200

6,275,500

6,516,500

2,212,200

2,297,100

6,471,700

6,720,200

2,269,300

2,356,400

6,508,300

6,758,200

2,323,700

2,412,900

6,543,000

6,794,300

2,401,100

2,493,300

6,577,700

6,830,300

2,446,900

2,540,900

6,659,000

6,914,700

2,579,400

2,678,400

6,823,400

7,085,400

2,644,800

2,746,400

6,987,800

7,256,100

2,713,500

2,817,700

7,069,000

7,340,400

2,845,500

2,954,800

7,152,300

7,426,900

2,978,600

3,093,000

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。

別表第40号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

1,045,500

1,073,300

3,129,100

3,212,300

1,091,800

1,120,800

3,243,300

3,329,600

1,139,500

1,169,800

3,405,400

3,496,000

1,186,700

1,218,300

3,565,900

3,660,800

1,234,800

1,267,600

3,665,100

3,762,600

1,264,800

1,298,400

3,761,800

3,861,900

1,294,900

1,329,300

3,958,100

4,063,400

1,328,800

1,364,100

4,150,200

4,260,600

1,377,200

1,413,800

4,187,900

4,299,300

1,419,100

1,456,800

4,337,200

4,452,600

1,457,900

1,496,700

4,525,700

4,646,100

1,505,200

1,545,200

4,713,000

4,838,400

1,552,500

1,593,800

4,899,200

5,029,500

1,604,300

1,647,000

5,016,600

5,150,000

1,656,600

1,700,700

5,141,700

5,278,500

1,721,800

1,767,600

5,382,900

5,526,100

1,762,900

1,809,800

5,626,700

5,776,400

1,815,900

1,864,200

5,749,600

5,902,500

1,867,500

1,917,200

5,866,100

6,022,100

1,969,900

2,022,300

6,097,500

6,259,700

1,997,500

2,050,600

6,200,700

6,365,600

2,076,400

2,131,600

6,314,700

6,482,700

2,181,200

2,239,200

6,516,500

6,689,800

2,297,100

2,358,200

6,720,200

6,899,000

2,356,400

2,419,100

6,758,200

6,938,000

2,412,900

2,477,100

6,794,300

6,975,000

2,493,300

2,559,600

6,830,300

7,012,000

2,540,900

2,608,500

6,914,700

7,098,600

2,678,400

2,749,600

7,085,400

7,273,900

2,746,400

2,819,500

7,256,100

7,449,100

2,817,700

2,892,700

7,340,400

7,535,700

2,954,800

3,033,400

7,426,900

7,624,500

3,093,000

3,175,300

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。

別表第41号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

1,073,300

1,092,900

3,212,300

3,271,100

1,120,800

1,141,300

3,329,600

3,390,500

1,169,800

1,191,200

3,496,000

3,560,000

1,218,300

1,240,600

3,660,800

3,727,800

1,267,600

1,290,800

3,762,600

3,831,500

1,298,400

1,322,200

3,861,900

3,932,600

1,329,300

1,353,600

4,063,400

4,137,800

1,364,100

1,389,100

4,260,600

4,338,600

1,413,800

1,439,700

4,299,300

4,378,000

1,456,800

1,483,500

4,452,600

4,534,100

1,496,700

1,524,100

4,646,100

4,731,100

1,545,200

1,573,500

4,838,400

4,926,900

1,593,800

1,623,000

5,029,500

5,121,500

1,647,000

1,677,100

5,150,000

5,244,200

1,700,700

1,731,800

5,278,500

5,375,100

1,767,600

1,799,900

5,526,100

5,627,200

1,809,800

1,842,900

5,776,400

5,882,100

1,864,200

1,898,300

5,902,500

6,010,500

1,917,200

1,952,300

6,022,100

6,132,300

2,022,300

2,059,300

6,259,700

6,374,300

2,050,600

2,088,100

6,365,600

6,482,100

2,131,600

2,170,600

6,482,700

6,601,300

2,239,200

2,280,200

6,689,800

6,812,200

2,358,200

2,401,400

6,899,000

7,025,300

2,419,100

2,463,400

6,938,000

7,065,000

2,477,100

2,522,400

6,975,000

7,102,600

2,559,600

2,606,400

7,012,000

7,140,300

2,608,500

2,656,200

7,098,600

7,228,500

2,749,600

2,799,900

7,273,900

7,407,000

2,819,500

2,871,100

7,449,100

7,585,400

2,892,700

2,945,600

7,535,700

7,673,600

3,033,400

3,088,900

7,624,500

7,764,000

3,175,300

3,233,400

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

別表第42号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

1,092,900

1,104,900

3,271,100

3,307,100

1,141,300

1,153,900

3,390,500

3,427,800

1,191,200

1,204,300

3,560,000

3,599,200

1,240,600

1,254,200

3,727,800

3,768,800

1,290,800

1,305,000

3,831,500

3,873,600

1,322,200

1,336,700

3,932,600

3,975,900

1,353,600

1,368,500

4,137,800

4,183,300

1,389,100

1,404,400

4,338,600

4,386,300

1,439,700

1,455,500

4,378,000

4,426,200

1,483,500

1,499,800

4,534,100

4,584,000

1,524,100

1,540,900

4,731,100

4,783,100

1,573,500

1,590,800

4,926,900

4,981,100

1,623,000

1,640,900

5,121,500

5,177,800

1,677,100

1,695,500

5,244,200

5,301,900

1,731,800

1,750,800

5,375,100

5,434,200

1,799,900

1,819,700

5,627,200

5,689,100

1,842,900

1,863,200

5,882,100

5,946,800

1,898,300

1,919,200

6,010,500

6,076,600

1,952,300

1,973,800

6,132,300

6,199,800

2,059,300

2,082,000

6,374,300

6,444,400

2,088,100

2,111,100

6,482,100

6,553,400

2,170,600

2,194,500

6,601,300

6,673,900

2,280,200

2,305,300

6,812,200

6,887,100

2,401,400

2,427,800

7,025,300

7,102,600

2,463,400

2,490,500

7,065,000

7,142,700

2,522,400

2,550,100

7,102,600

7,180,700

2,606,400

2,635,100

7,140,300

7,218,800

2,656,200

2,685,400

7,228,500

7,308,000

2,799,900

2,830,700

7,407,000

7,488,500

2,871,100

2,902,700

7,585,400

7,668,800

2,945,600

2,978,000

7,673,600

7,758,000

3,088,900

3,122,900

7,764,000

7,849,400

3,233,400

3,269,000

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

別表第43号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

1,104,900

1,113,200

3,307,100

3,331,900

1,153,900

1,162,600

3,427,800

3,453,500

1,204,300

1,213,300

3,599,200

3,626,200

1,254,200

1,263,600

3,768,800

3,797,100

1,305,000

1,314,800

3,873,600

3,902,700

1,336,700

1,346,700

3,975,900

4,005,700

1,368,500

1,378,800

4,183,300

4,214,700

1,404,400

1,414,900

4,386,300

4,419,200

1,455,500

1,466,400

4,426,200

4,459,400

1,499,800

1,511,000

4,584,000

4,618,400

1,540,900

1,552,500

4,783,100

4,819,000

1,590,800

1,602,700

4,981,100

5,018,500

1,640,900

1,653,200

5,177,800

5,216,600

1,695,500

1,708,200

5,301,900

5,341,700

1,750,800

1,763,900

5,434,200

5,475,000

1,819,700

1,833,300

5,689,100

5,731,800

1,863,200

1,877,200

5,946,800

5,991,400

1,919,200

1,933,600

6,076,600

6,122,200

1,973,800

1,988,600

6,199,800

6,246,300

2,082,000

2,097,600

6,444,400

6,492,700

2,111,100

2,126,900

6,553,400

6,602,600

2,194,500

2,211,000

6,673,900

6,724,000

2,305,300

2,322,600

6,887,100

6,938,800

2,427,800

2,446,000

7,102,600

7,155,900

2,490,500

2,509,200

7,142,700

7,196,300

2,550,100

2,569,200

7,180,700

7,234,600

2,635,100

2,654,900

7,218,800

7,272,900

2,685,400

2,705,500

7,308,000

7,362,800

2,830,700

2,851,900

7,488,500

7,544,700

2,902,700

2,924,500

7,668,800

7,726,300

2,978,000

3,000,300

7,758,000

7,816,200

3,122,900

3,146,300

7,849,400

7,908,300

3,269,000

3,293,500

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

別表第44号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

1,113,200

1,122,700

3,331,900

3,360,200

1,162,600

1,172,500

3,453,500

3,482,900

1,213,300

1,223,600

3,626,200

3,657,000

1,263,600

1,274,300

3,797,100

3,829,400

1,314,800

1,326,000

3,902,700

3,935,900

1,346,700

1,358,100

4,005,700

4,039,700

1,378,800

1,390,500

4,214,700

4,250,500

1,414,900

1,426,900

4,419,200

4,456,800

1,466,400

1,478,900

4,459,400

4,497,300

1,511,000

1,523,800

4,618,400

4,657,700

1,552,500

1,565,700

4,819,000

4,860,000

1,602,700

1,616,300

5,018,500

5,061,200

1,653,200

1,667,300

5,216,600

5,260,900

1,708,200

1,722,700

5,341,700

5,387,100

1,763,900

1,778,900

5,475,000

5,521,500

1,833,300

1,848,900

5,731,800

5,780,500

1,877,200

1,893,200

5,991,400

6,042,300

1,933,600

1,950,000

6,122,200

6,174,200

1,988,600

2,005,500

6,246,300

6,299,400

2,097,600

2,115,400

6,492,700

6,547,900

2,126,900

2,145,000

6,602,600

6,658,700

2,211,000

2,229,800

6,724,000

6,781,200

2,322,600

2,342,300

6,938,800

6,997,800

2,446,000

2,466,800

7,155,900

7,216,700

2,509,200

2,530,500

7,196,300

7,257,500

2,569,200

2,591,000

7,234,600

7,296,100

2,654,900

2,677,500

7,272,900

7,334,700

2,705,500

2,728,500

7,362,800

7,425,400

2,851,900

2,876,100

7,544,700

7,608,800

2,924,500

2,949,400

7,726,300

7,792,000

3,000,300

3,025,800

7,816,200

7,882,600

3,146,300

3,173,000

7,908,300

7,975,500

3,293,500

3,321,500

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

別表第45号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

1,122,700

1,136,100

3,360,200

3,400,200

1,172,500

1,186,500

3,482,900

3,524,300

1,223,600

1,238,200

3,657,000

3,700,500

1,274,300

1,289,500

3,829,400

3,875,000

1,326,000

1,341,800

3,935,900

3,982,700

1,358,100

1,374,300

4,039,700

4,087,800

1,390,500

1,407,000

4,250,500

4,301,100

1,426,900

1,443,900

4,456,800

4,509,800

1,478,900

1,496,500

4,497,300

4,550,800

1,523,800

1,541,900

4,657,700

4,713,100

1,565,700

1,584,300

4,860,000

4,917,800

1,616,300

1,635,500

5,061,210

5,121,400

1,667,300

1,687,100

5,260,900

5,323,500

1,722,700

1,743,200

5,387,100

5,451,200

1,778,900

1,800,100

5,521,500

5,587,200

1,848,900

1,870,900

5,780,500

5,849,300

1,893,200

1,915,700

6,042,300

6,114,200

1,950,000

1,973,200

6,174,200

6,247,700

2,005,500

2,029,400

6,299,400

6,374,400

2,115,400

2,140,600

6,547,900

6,625,800

2,145,000

2,170,500

6,658,700

6,737,900

2,229,800

2,256,300

6,781,200

6,861,900

2,342,300

2,370,200

6,997,800

7,081,100

2,466,800

2,496,200

7,216,700

7,302,600

2,530,500

2,560,600

7,257,500

7,343,900

2,591,000

2,621,800

7,296,100

7,382,900

2,677,500

2,709,400

7,334,700

7,422,000

2,728,500

2,761,000

7,425,400

7,513,800

2,876,100

2,910,300

7,608,800

7,699,300

2,949,400

2,984,500

7,792,000

7,884,700

3,025,800

3,061,800

7,882,600

7,976,400

3,173,000

3,210,800

7,975,500

8,070,400

3,321,500

3,361,000

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

別表第46号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

1,136,100

1,144,100

3,400,200

3,424,000

1,186,500

1,194,800

3,524,300

3,549,000

1,238,200

1,246,900

3,700,500

3,726,400

1,289,500

1,298,500

3,875,000

3,902,100

1,341,800

1,351,200

3,982,700

4,010,600

1,374,300

1,383,900

4,087,800

4,116,400

1,407,000

1,416,800

4,301,100

4,331,200

1,443,900

1,454,000

4,509,800

4,541,400

1,496,500

1,507,000

4,550,800

4,582,700

1,541,900

1,552,700

4,713,100

4,746,100

1,584,300

1,595,400

4,917,800

4,952,200

1,635,500

1,646,900

5,121,400

5,157,200

1,687,100

1,698,900

5,323,500

5,360,800

1,743,200

1,755,400

5,451,200

5,489,400

1,800,100

1,812,700

5,587,200

5,626,300

1,870,900

1,884,000

5,849,300

5,890,200

1,915,700

1,929,100

6,114,200

6,157,000

1,973,200

1,987,000

6,247,700

6,291,400

2,029,400

2,043,600

6,374,400

6,419,000

2,140,600

2,155,600

6,625,800

6,672,200

2,170,500

2,185,700

6,737,900

6,785,100

2,256,300

2,272,100

6,861,900

6,909,900

2,370,200

2,386,800

7,081,100

7,130,700

2,496,200

2,513,700

7,302,600

7,353,700

2,560,600

2,578,500

7,343,900

7,395,300

2,621,800

2,640,200

7,382,900

7,434,600

2,709,400

2,728,400

7,422,000

7,474,000

2,761,000

2,780,300

7,513,800

7,566,400

2,910,300

2,930,700

7,699,300

7,753,200

2,984,500

3,005,400

7,884,700

7,939,900

3,061,800

3,083,200

7,976,400

8,032,200

3,210,800

3,233,300

8,070,400

8,126,900

3,361,000

3,384,500

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.0070を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

別表第47号表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

1,144,100

1,147,000

3,424,000

3,432,600

1,194,800

1,197,800

3,549,000

3,557,900

1,246,900

1,250,000

3,726,400

3,735,700

1,298,500

1,301,700

3,902,100

3,911,900

1,351,200

1,354,600

4,010,600

4,020,600

1,383,900

1,387,400

4,116,400

4,126,700

1,416,800

1,420,300

4,331,200

4,342,000

1,454,000

1,457,600

4,541,400

4,552,800

1,507,000

1,510,800

4,582,700

4,594,200

1,552,700

1,556,600

4,746,100

4,758,000

1,595,400

1,599,400

4,952,200

4,964,600

1,646,900

1,651,000

5,157,200

5,170,100

1,698,900

1,703,100

5,360,800

5,374,200

1,755,400

1,759,800

5,489,400

5,503,100

1,812,700

1,817,200

5,626,300

5,640,400

1,884,000

1,888,700

5,890,200

5,904,900

1,929,100

1,933,900

6,157,000

6,157,000

1,987,000

1,992,000

6,291,400

6,291,400

2,043,600

2,048,700

6,419,000

6,419,000

2,155,600

2,161,000

6,672,200

6,672,200

2,185,700

2,191,200

6,785,100

6,785,100

2,272,100

2,277,800

6,909,900

6,909,900

2,386,800

2,392,800

7,130,700

7,130,700

2,513,700

2,520,000

7,353,700

7,353,700

2,578,500

2,584,900

7,395,300

7,395,300

2,640,200

2,646,800

7,434,600

7,434,600

2,728,400

2,735,200

7,474,000

7,474,000

2,780,300

2,787,300

7,566,400

7,566,400

2,930,700

2,938,000

7,753,200

7,753,200

3,005,400

3,012,900

7,939,900

7,939,900

3,083,200

3,090,900

8,032,200

8,032,200

3,233,300

3,241,400

8,126,900

8,126,900

3,384,500

3,393,000

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が1,144,100円未満の場合又は8,126,900円を超える場合においては、その年額に1.0070を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。

八幡浜市有給吏員恩給条例臨時特例

昭和24年7月1日 条例第10号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定例規
沿革情報
昭和24年7月1日 条例第10号
昭和26年1月16日 条例第1号
昭和27年2月25日 条例第6号
昭和27年2月25日 条例第7号
昭和28年4月1日 条例第15号
昭和29年3月17日 条例第1号
昭和32年3月1日 条例第3号
昭和35年4月1日 条例第10号
昭和37年12月26日 条例第30号
昭和40年12月22日 条例第31号
昭和41年12月26日 条例第41号
昭和42年12月21日 条例第29号
昭和43年12月21日 条例第39号
昭和45年1月20日 条例第3号
昭和45年10月6日 条例第34号
昭和46年10月5日 条例第23号
昭和47年10月5日 条例第36号
昭和48年10月4日 条例第37号
昭和49年10月4日 条例第44号
昭和50年12月20日 条例第38号
昭和51年9月30日 条例第28号
昭和52年10月11日 条例第28号
昭和53年10月2日 条例第28号
昭和54年12月20日 条例第31号
昭和55年10月6日 条例第27号
昭和56年10月3日 条例第24号
昭和57年10月5日 条例第32号
昭和59年9月27日 条例第28号
昭和60年9月30日 条例第23号
昭和61年9月29日 条例第21号
昭和62年9月30日 条例第22号
昭和63年9月30日 条例第17号
平成元年9月30日 条例第21号
平成2年10月6日 条例第18号
平成3年9月30日 条例第16号
平成4年10月1日 条例第34号
平成5年10月1日 条例第17号
平成6年9月30日 条例第22号
平成7年9月29日 条例第22号
平成8年10月1日 条例第22号
平成9年9月29日 条例第39号
平成10年9月28日 条例第19号
平成11年9月24日 条例第22号
平成12年9月25日 条例第34号
平成17年3月28日 条例第210号