○八幡浜市個人情報保護条例

平成17年4月19日

条例第223号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 実施機関が取り扱う保有個人情報の保護(第7条―第12条の2)

第3章 保有個人情報の開示等の請求(第13条―第23条の2)

第4章 保有個人情報に係る不正な複製の禁止等(第24条―第29条)

第5章 個人情報保護審議会(第30条―第32条)

第6章 補則(第33条―第39条)

第7章 罰則(第40条―第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の機関が保有する個人情報の開示、訂正等を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の侵害の防止を図り、もって公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(3) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(4) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、実施機関が定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(5) 要配慮個人情報 個人情報のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

 本人の人種、思想、信条、信教、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪によって害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれるもの

 社会的差別の原因となるおそれのあるもの

(6) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(八幡浜市情報公開条例(平成17年条例第14号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものをいう。

(9) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、市の個人情報の保護に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、要配慮個人情報については、個人の権利利益を侵害することのないよう特に慎重に取り扱わなければならない。

3 市長は、事業者が自主的に個人情報の保護のための適切な措置を講ずるよう、事業者に対し指導及び助言等必要な措置を行うことができる。

(市の出資する法人の責務)

第5条 市が出資する法人等で実施機関が定めるものは、前条に規定するもののほか、この条例の規定に基づき実施機関が行う個人情報の保護に関する施策に留意しつつ、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう自ら個人情報の保護を心掛けるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う保有個人情報の保護

(個人情報取扱事務の届出等)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項に規定する届出された事項について一般の閲覧に供するとともに、八幡浜市個人情報保護審議会に報告しなければならない。この場合において、審議会は、当該報告を受けた事項について、市長に意見を述べることができる。

4 第1項及び第2項の規定は、市の職員又は職員であった者に関する個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項を取り扱うものについては適用しない。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 第9条ただし書の規定に基づき他の実施機関から提供を受けるとき。

(5) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いた上で、公益上必要があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、前項第5号又は第6号の規定により本人以外から個人情報を収集したときは、市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、当該届出に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 収集の目的

(2) 本人以外から収集した理由

(3) 収集した個人情報の内容

4 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護を目的とするとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、審議会の意見を聞いたうえで、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要と認められるとき。

5 法令等その他の定めに基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該行為を行おうとする者以外の者の個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第2項第1号の規定により収集されたものとみなす。

(特定個人情報の収集等の制限)

第8条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。

(利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、収集したときの個人情報取扱事務の目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 保有個人情報の目的外利用又は外部提供をする場合で、事務に必要な限度で保有個人情報を使用し、かつ、当該保有個人情報を使用することについて相当な理由があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いた上で、公益上必要があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項第3号から第5号までの規定に該当して保有個人情報の目的外利用又は外部提供をしたときは、市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、当該届出に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 利用、提供した理由

(2) 利用、提供した内容

(3) 利用、提供の相手先

3 実施機関は、次に掲げるときを除き、実施機関以外のものに対して、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器と通信回線を用いて結合し、保有個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法)による保有個人情報の提供をしてはならない。

(1) 法令等の規定に基づき国又は地方公共団体とオンライン結合をするとき。

(2) その他公益上必要があり、かつ、個人情報について必要な措置が講じられていると認められるとき。

4 実施機関は、前項第2号の規定により、オンライン結合による提供を開始しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、保有特定個人情報の目的外利用をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度において、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該実施機関の保有する保有特定個人情報であるものを利用することができる。ただし、番号法の定めるところにより情報提供ネットワークシステム(同法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)を使用して他の個人番号利用事務実施者(同条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。)から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得ない必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を目的外利用することができる。ただし、保有特定個人情報を目的外利用することにより、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認める場合は、この限りでない。

4 実施機関は、前2項の規定による目的外利用をしようとする場合は、市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、当該届出に係る次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 利用した理由

(2) 利用した内容

(3) 利用の相手先

(情報提供等記録の利用の制限)

第9条の3 実施機関は、情報提供等記録を目的外利用してはならない。

(保有特定個人情報の提供の制限)

第9条の4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。

(提供先に対する措置要求)

第10条 実施機関は、保有個人情報の外部提供をする場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講じるよう求めなければならない。

(適正な維持管理)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲において、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、不要となった保有個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的資料として保存するものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置)

第12条 実施機関は、個人情報の取扱いに伴う事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、受託者との契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

2 受託者は、当該委託を受けた事務(以下「受託事務」という。)について、個人情報の漏えい等の防止その他適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。この場合において、受託事務に従事している者又は従事した者は、当該事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

3 受託者は、受託事務の範囲内において個人情報の漏えい等の防止その他適切な管理に必要な措置を講じなければならない。

4 実施機関は、受託者に委託した範囲内における個人情報の取扱いにより当該個人の権利利益を侵害したことが明らかに認められる場合において、当該委託先に対して必要な措置を講ずることができる。

5 受託者若しくは受託者であった者又は受託事務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

6 前各項の規定は、実施機関の承認を得て、当該受託者から受託事務の全部又は一部の再委託を受けたものについても、また同様とする。

(指定管理に伴う措置)

第12条の2 前条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。

第3章 保有個人情報の開示等の請求

(開示の請求)

第13条 何人も、実施機関に対し、自己に関する保有個人情報(第7条第4項に規定する事務に係るものを除く。第16条第1項第17条第1項及び第21条第1項において同じ。以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人がすることができないやむを得ない理由があるときに限り、本人に代わって開示請求をすることができる。

(開示をしないことができる保有個人情報)

第14条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該保有個人情報の開示をしないことができる。

(1) 法令等の規定により、開示をすることができないと認められるもの

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別番号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの

(3) 開示請求の対象となった保有個人情報に法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる場合であって、開示をすることにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの

(4) 個人の評価、診断、判定、選考、指導等に関する保有個人情報であって、開示をすることにより、事務の適正な遂行に支障が生じると認められるもの

(5) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関と実施機関との間における委託、協議、依頼等により作成し、又は取得した保有個人情報であって、開示をすることにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等の機関における審議、検討、調査研究等の意思形成過程における保有個人情報であって、開示をすることにより、公正かつ適正な意思形成又は当該審議に著しい支障が生じると認められるもの

(7) 実施機関又は国等が行う取締り、立入検査、許可、認可、試験、交渉、渉外、争訟その他の事務事業に関する保有個人情報であって、開示をすることにより、当該事業の目的を失わせ、又は公正若しくは円滑な執行を著しく困難にすると認められるもの

(8) 実施機関以外のものから提供された個人情報であって、開示をすることにより、当該保有個人情報を提供したものとの協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(9) 開示をすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあると認められるもの

(10) 代理人により開示請求がされた場合において、開示することにより当該開示請求に係る本人の権利利益に反することとなると認められるもの

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる保有個人情報とそれ以外の保有個人情報とが併せて記録されている場合において、当該開示をしないことができる保有個人情報の部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に合理的に分離することができるときは、その部分を除いて、当該保有個人情報の開示をしなければならない。

(訂正の請求)

第16条 何人も、自己情報について事実に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(削除の請求)

第17条 何人も、自己情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の削除の請求(以下「削除請求」という。)をすることができる。

(1) 第8条第1項第2項若しくは第4項又は第8条の2に規定する制限を超えて収集されたと認めるとき

(2) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき

2 第13条第2項の規定は、削除請求(情報提供等記録に係るものを除く。)について準用する。

(請求の手続)

第18条 開示請求、訂正請求又は削除請求(以下「開示等請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示等請求をする者の氏名及び住所

(2) 開示等請求に係る自己情報を特定するために必要な事項

(3) 代理人により開示等請求をする場合は、その理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示等請求をしようとする者は、前項の請求書を提出する際、実施機関に対し、当該開示等請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 訂正請求をしようとする者は、前項に規定するもののほか、当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

(請求に対する決定等)

第19条 実施機関は、前条第1項に規定する開示等請求があったときは、当該請求のあった日の翌日から起算して、開示請求にあっては14日以内に、訂正請求又は削除請求にあっては30日以内に当該開示等請求について保有個人情報の開示、訂正又は削除(以下「開示等」という。)をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないことについてやむを得ない理由があるときは、請求があった日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示等請求をした者(以下「開示等請求者」という。)に対し、速やかに延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を開示等請求者に対し、書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、請求に係る保有個人情報の全部又は一部の開示等をしない旨の決定をしたときは、同項に規定する通知書にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を併せて付記しなければならない。

5 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に、実施機関が開示等請求に係る決定をしないときは、開示等請求者は、開示等をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

6 実施機関は、第1項に規定する決定をする場合において、当該決定に係る保有個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示の方法)

第20条 実施機関は、前条第1項の規定により保有個人情報を開示する旨の決定(第15条の規定による部分開示に係る決定を含む。)をしたときは、開示請求をした者に対して速やかに開示をしなければならない。

2 保有個人情報の開示は、実施機関が前条第3項に規定する通知書により指定した日時及び場所において、次の各号に掲げる保有個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書、図画又は写真 閲覧又は写しの交付

(2) フィルム 視聴又は写しの交付

(3) 電磁的記録 その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

3 実施機関は、保有個人情報の開示をする場合において、当該保有個人情報を記録した公文書を直接開示することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものの閲覧又は写しの交付により開示をすることができる。

4 自己情報の開示を受ける者は、実施機関に対して、当該開示を受ける者が当該開示に係る自己情報の本人又はその代理人であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。

(訂正又は削除の実施)

第20条の2 実施機関は、第19条第1項の規定により、訂正又は削除をする旨の決定をしたときは、速やかに当該保有個人情報の訂正又は削除をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により、保有個人情報の訂正(情報提供等記録の訂正を除く。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により情報提供等記録の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(是正の申出)

第21条 何人も、実施機関に対して、自己情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)の取扱いが、この条例に違反して不適正であると認めるときは、当該自己情報の取扱いの是正を申し出ることができる。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による申出(以下「是正の申出」という。)について準用する。

3 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 是正の申出をする者の氏名及び住所

(2) 是正の申出の対象となる自己情報及びその取扱いの内容

(3) 是正を求める内容

(4) 代理人により是正の申出をする場合は、その理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

4 第18条第2項の規定は、是正の申出をしようとする者について準用する。

5 実施機関は、是正の申出があったときは、遅滞なく、必要な調査を行った上、当該是正の申出に対する処理を行い、当該処理内容(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その理由を含む。)を当該是正の申出をした者に対し、書面により通知しなければならない。

6 実施機関は、前項の場合において、是正の申出の内容を勘案して必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(費用負担)

第22条 この条例の規定に基づき行う、次の各号に掲げる事務に係る手数料は、次項に掲げる費用を除き、無料とする。

(1) 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び是正の申出

(2) 保有個人情報(情報提供等記録を除く。)の削除請求

2 この条例の規定に基づき、保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求)

第23条 第19条第1項の決定又は開示等請求に係る不作為に不服がある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、審査請求をすることができる。

2 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

3 実施機関は、第1項の審査請求があった場合は、当該審査請求が明らかに不適法であることを理由に却下する場合、及び裁決で審査請求の全部を認容し、開示等をする場合を除き、遅滞なく、八幡浜市個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第23条の2 前条第3項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次号において同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第4章 保有個人情報に係る不正な複製の禁止等

(不正な複製等の禁止)

第24条 何人も、正当な理由がなければ、公文書に記録された保有個人情報の全部又は一部を機器による印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により他の記録媒体に複製してはならない。

2 何人も、正当な理由がなければ、前項の規定に違反して記録媒体に複製された保有個人情報の全部又は一部を同項に掲げる方法により当該記録媒体以外の記録媒体に複製してはならない。以後の段階にわたる複製についても、同様とする。

3 何人も、正当な理由がなければ、保有個人情報が記録された公文書又は前2項の規定に違反して保有個人情報の全部又は一部が複製された記録媒体(以下「不正記録媒体」という。)を譲り受け、借り受け、所持し、譲り渡し、又は貸し渡してはならない。

(中止命令等)

第25条 市長は、前条の規定に違反する行為をしている者に対し、当該行為の中止を命ずることができる。

2 市長は、前条第3項の規定に違反して公文書又は不正記録媒体を所持している者に対し、当該公文書若しくは不正記録媒体の提出を命じ、又は当該不正記録媒体に複製された保有個人情報の消去その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

3 市長は、前条第3項の規定に違反して公文書又は不正記録媒体を譲り渡し、又は貸し渡した者に対し、当該公文書又は不正記録媒体の回収及び提出を命ずることができる。

(報告の聴取及び立入検査)

第26条 市長は、前条の規定による命令に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、第24条の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は市長が指定する者に、同条の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の建物に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(審議会に対する意見の聴取)

第27条 市長は、第25条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による報告を求め、又は立入検査をさせようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、急を要するため審議会の意見を聴く時間的余裕がないときは、その手続を省略することができる。この場合においては、事後速やかに審議会に報告し、その意見を聴かなければならない。

4 市長は、審議会が前3項の規定により述べた意見を尊重しなければならない。

(中止命令等の公表)

第28条 市長は、第25条の規定による命令をしたときは、これを公表しなければならない。

(適用の制限)

第29条 この章の規定の適用にあたっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由、政治活動の自由等を妨げてはならない。

第5章 個人情報保護審議会

(審議会)

第30条 この条例の規定による実施機関の諮問に応じて、審議又は審査をするため、市長の附属機関として、八幡浜市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に定めるもののほか、個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて審議するとともに、実施機関に意見を述べることができる。

3 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

4 審議会の委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

5 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審議会は、第1項及び第2項に規定する審議又は審査のため必要があると認めたときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

7 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(調査審議手続の非公開)

第31条 第23条第3項の規定による諮問に基づき行う審議会の調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第32条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第6章 補則

(区域外適用)

第33条 第3章第4章及び次章の規定は、本市の区域外にある者に対しても適用する。

(国等との協力)

第34条 実施機関は、個人情報を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に対して協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体からの協力の要請に応じるものとする。

2 市長は、事業者の個人情報の取扱いに関し、必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に協力を要請し、又は国及び他の地方公共団体からの協力の要請に応じるものとする。

(苦情の処理)

第35条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

2 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

(市長の調整)

第36条 市長は、他の実施機関に対し、個人情報の取扱いに関し、報告を求め、又は助言することができる。

(運用状況の公表)

第37条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、公表するものとする。

(他の制度等との調整)

第38条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(2) 図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として、管理されている図書、刊行物、資料等に記録されている個人情報

2 他の法令等その他別の定めにより、個人情報(特定個人情報を除く。以下、この項において同じ。)の開示等その他個人情報の取扱いに関する手続の定めがあるときは、その定めるところによる。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第7章 罰則

(罰則)

第40条 実施機関の職員若しくは職員であった者、実施機関の職員以外の者で実施機関の個人情報取扱事務に従事しているもの若しくは従事していたもの又は指定管理者に係る公の施設の管理事務に従事している者若しくは従事していた者が第24条第1項の規定に違反したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 前項に掲げる者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第24条第2項又は第3項の規定に違反したとき。

(2) 第25条の規定による命令に違反したとき。

第41条 前条第1項に掲げる者以外の者が同項に掲げる行為をしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前条第1項に掲げる者以外の者が同条第2項各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第42条 第26条第1項の規定に違反して報告を拒み、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。

第43条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(両罰規定)

第44条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金又は懲役に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第37条中罰則の規定の適用に係わる部分及び第8章の規定は、公布の日から2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第35号で平成19年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集、利用若しくは提供又は個人情報の電子計算処理若しくはこれに係る電子計算機の結合は、この条例の規定により行われたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務に係る第7条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」を「現に行っているときは、この条例の施行後遅滞なく」と読み替えるものとする。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成28年1月1日

(3) 第3条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に規定する政令で定める日

(準備行為)

2 この条例による改正後の八幡浜市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)の規定による個人情報保護制度の円滑な実施を確保するため、実施機関は、特定個人情報を取り扱う業務の登録及び新条例の規定により八幡浜市個人情報保護審議会の意見を聴くこととされている事項についての諮問その他の必要な準備を行うことができる。

(平成28年3月29日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第3号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に規定する政令で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日条例第29号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

八幡浜市個人情報保護条例

平成17年4月19日 条例第223号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月19日 条例第223号
平成18年3月27日 条例第5号
平成21年3月24日 条例第2号
平成27年9月17日 条例第30号
平成28年3月29日 条例第2号
平成29年3月24日 条例第3号
平成30年3月26日 条例第3号
令和3年8月31日 条例第29号
令和4年12月23日 条例第20号