○八幡浜市監査事務局処務規程

平成17年6月28日

監査委員規程第2号

(趣旨)

第1条 八幡浜市監査事務局(以下「事務局」という。)は、この規程の定めるところにより事務を処理する。

(職員)

第2条 事務局に局長、書記その他の職員を置く。

2 必要があるときは、事務局に次長、監査係長を置くことができる。

(事務の内容)

第3条 事務局の事務は、おおむね次のとおりである。

(1) 庶務に関するもの

 公印の管守に関する事項

 人事に関する事項

 儀式及び交際に関する事項

 文書の収受、発送及び保管に関する事項

 予算の編成及び執行に関する事項

 諸規程の制定及び改廃に関する事項

 経理及び物品の管理に関する事項

 監査報告に関する事項

 監査委員協議会に関する事項

 からまでに掲げるもののほか、庶務に関する事項

(2) 監査、調査に関するもの

 定期監査、随時監査及び特別監査に関する事項

 例月現金出納検査に関する事項

 決算審査及び基金運用審査に関する事項

 健全化判断比率又は資金不足比率の審査に関する事項

 監査計画に関する事項

 監査資料の整備その他統計資料の収集及び調査に関する事項

 関係法規の調査及び研究に関する事項

(決裁及び専決)

第4条 事件の処理は、この規程に定める専決事項を除きすべて係長、次長及び局長を経て監査委員の決裁をうけなければならない。ただし、庶務事項については、代表監査委員の決裁により処理するものとする。

(局長の専決事項)

第5条 局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 書類の収受及び送達に関する事項

(2) 軽易な照会及び回答に関する事項

(3) 職員の休暇その他服務に関する事項

(4) 職員の市内出張及び時間外勤務に関する事項

(5) 物品の購入、修繕及び印刷に関する事項

(6) 市外電話に関する事項

2 局長に事故があるときは局長があらかじめ指定した書記が代決し、重要なものは後閲を受けなければならない。

(文書の取扱等)

第6条 文書を他に貸与又は閲覧させるとき又は監査上知り得た重要な事項を他に知らせるときは、上司の許可を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理については八幡浜市の例による。

この規程は、平成17年6月28日から施行する。

(平成20年3月31日監委規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日監委規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

八幡浜市監査事務局処務規程

平成17年6月28日 監査委員規程第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年6月28日 監査委員規程第2号
平成20年3月31日 監査委員規程第2号
平成23年3月31日 監査委員規程第1号