○地方公務員法附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の規定する期間を定める規則

平成17年7月4日

公平委員会規則第9号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の公平委員会で定める期間は、7年とする。

この規則は、平成17年7月4日から施行する。

地方公務員法附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の規定する…

平成17年7月4日 公平委員会規則第9号

(平成17年7月4日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成17年7月4日 公平委員会規則第9号