○八幡浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月26日

条例第240号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募等)

第2条 市長及び教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする法人、その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、公募の手続をとる暇がないとき、その他公募を行わない合理的な理由があるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、所定の申請書に指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)、その他市長等が必要と認める書類を添えて申請期間内に市長等に申請しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 市長等は、前条の規定に基づき申請書等を提出した団体のうちから、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が市民の平等な利用を確保し、及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともにその管理にかかる経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有し、又は有することが確実であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該公の施設の設置目的を達成するために必要であるとして市長等が別に定める基準

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 市長等は次の各号のいずれかに該当するときは、公の施設の設置目的を効果的にかつ効率的に達成すると思われる本市が出資している法人、公共団体又は公共的団体を指定管理者の候補者として選定できる。

(1) 公募において第3条による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、指定管理者の候補者となるべき団体として適当なものがいないとき。

(3) 市長等が公の施設の性格、規模、機能等を考慮し設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると認めるとき。

2 前項の規定により選定するときは、市長等は、団体と協議し、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 市長等は、第4条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(事業報告書の提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内で市長が別に定める日までに、指定を受けた公の施設に関し、市長等が定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して1月以内に当該年度の取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(事業報告の聴取等)

第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第10条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長等は、その賠償の責めを負わないものとする。

3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取り消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときはこの限りでない。

(損害賠償)

第12条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理する公の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取り扱い)

第13条 指定管理者は、公の施設の管理に関し知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止その他保有個人情報の適切な管理のため、第7条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の服務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月26日 条例第240号

(平成17年12月26日施行)