○旧白石和太郎洋館管理住宅管理規則

平成17年9月14日

教育委員会規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧白石和太郎洋館管理住宅(以下「住宅」という。)の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 洋館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

旧白石和太郎洋館管理住宅

八幡浜市保内町川之石2番耕地9番5

(入居の資格)

第3条 住宅の入居資格者は、旧白石和太郎洋館の管理業務受託者とその家族とする。

(使用料)

第4条 使用料は、月額20,000円とし、毎月末日までに納入するものとする。

(使用料の変更)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅について改良を施したとき。

(入居者の費用負担義務)

第6条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びごみ処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、入居者の責めに帰すべき事由による修繕に要する費用

(入居者の管理義務)

第7条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が、自己の責めに帰すべき事由によって住宅を滅失し、または損傷したときはこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を担保に供し若しくは譲渡をしてはならない。

4 入居者は、次に該当する場合は、教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(2) 家族以外の者を同居させようとするとき。

(住宅の明渡し)

第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに住宅を明け渡さなければならない。

(1) 第3条の資格を有しなくなったとき。

(2) 住宅を故意に損傷したとき。

(誓約書)

第9条 住宅の使用許可を受けた者は、旧白石和太郎洋館管理住宅使用誓約書(様式第1号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年3月10日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

旧白石和太郎洋館管理住宅管理規則

平成17年9月14日 教育委員会規則第48号

(令和3年4月1日施行)