○八幡浜市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第26条の8において準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定による本市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当(国民保護法第154条において準用する場合にあっては武力攻撃災害等派遣手当とし、特措法第26条の8において準用する場合にあっては特定新型インフルエンザ等対策派遣手当とする。以下これらを「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当額等)

第2条 手当は、派遣職員が住所又は居所を離れて本市内に滞在することを要する場合に限り支給するものとし、その額は、滞在した期間及び施設利用の区分に応じ、別表に定める額とする。

2 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が本市内に到着した日から同地を出発した日の前日までの間とする。

(支給方法)

第3条 手当の支給方法は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市立八幡浜総合病院職員の特殊勤務手当に関する条例第1条、八幡浜市災害派遣手当等の支給に関する条例第1条及び八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第1条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年6月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設利用の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970

6,620

30日を超え60日以内の期間

3,970

5,870

60日を超える期間

3,970

5,140

備考 本表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

八幡浜市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年3月27日 条例第3号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月27日 条例第3号
平成26年3月28日 条例第2号
平成28年6月21日 条例第25号
平成30年6月25日 条例第30号
令和5年12月22日 条例第25号