○八幡浜市指定介護予防支援事業所設置条例

平成18年3月27日

条例第13号

(設置)

第1条 八幡浜市において居宅要支援被保険者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)を行うため、指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八幡浜市指定介護予防支援事業所

(2) 位置 八幡浜市松柏乙1101番地

(職員)

第3条 事業所には、管理者及び介護予防支援事業の実施に必要な職員を置く。

(利用料)

第4条 介護予防支援事業の提供を受けた者は、厚生労働大臣が定める基準による利用料を事業所に納付しなければならない。ただし、市から事業所に対し、介護予防サービス計画費が支給された場合は、それを控除した額とする。

(委託)

第5条 市長は、事業の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

八幡浜市指定介護予防支援事業所設置条例

平成18年3月27日 条例第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月27日 条例第13号