○八幡浜市情報通信関連企業誘致促進条例

平成18年3月27日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市内に情報通信関連事業所を新設又は増設する者に対して、必要な奨励措置を講じ、もって産業の振興及び雇用の促進並びに市勢の進展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報通信関連事業 次に掲げる事業をいう。

 コールセンター コンピュータと専用通信回線等を利用して、集約的に顧客サービス等の業務を行う事業

 データセンター 専用通信回線等を利用して顧客のデータを集約的に管理するとともに、データ処理システムの構築、運用等について、付加的な価値を提供する事業

 情報サービス業 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものをいう。以下同じ。)の大分類の区分で情報通信業のうち中分類の区分で情報サービス業に属するもの

 インターネット附随サービス業 日本標準産業分類の大分類の区分で情報通信業のうち中分類の区分でインターネット附随サービス業に属するもの

(2) 事業所 情報通信関連事業を行う事業所をいう。

(3) 新設 本市に同一業種の事業所を有しない者が、本市に新たに事業所を設置することをいう。

(4) 増設 本市に既設の事業所を有する者が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を拡張し、又は既設の事業所のほかに本市に新たに事業所を設置することをいう。

(5) 投下固定資産 事業の用に直接供する土地、建物及びその付属施設、構築物並びに機械及び装置(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第4号から第7号までに規定する資産を除く。)で、事業所の新設又は増設に伴い取得したものをいう。

(6) 事業用資産 事業の用に直接供する土地、建物及びその付属施設、構築物並びに機械及び装置で、事業所の新設又は増設に伴い賃貸借契約等に基づき賃貸借したものをいう。

(7) 新規市内雇用者 本市に住所を有する者で、事業所の新設又は増設に伴い、常用雇用者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者等をいう。)として新たに採用され、かつ、引き続き雇用される者をいう。

(奨励措置)

第3条 市長は、事業所を新設又は増設する者で、第5条に定める指定をした者に対し、次に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

(1) 開業時奨励金

(2) 事業用資産奨励金

(3) 雇用促進奨励金

2 奨励金の種類、額及び限度額並びに交付期間等は、別表に定めるとおりとする。

(指定事業所)

第4条 この条例の適用を受けることができる事業所(以下「指定事業所」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 市内において情報通信関連事業を行うこと。

(2) 操業時の常用雇用者が、次に掲げる区分に従い、当該区分に定める数以上あること。

 コールセンター及びデータセンター 20人

 情報サービス業及びインターネット附随サービス業 5人

(3) 八幡浜市企業等誘致促進条例(平成17年条例第174号)の規定による指定を受けていないこと。

(指定)

第5条 市長は、事業所の新設又は増設する者について、前条の基準に該当し、かつ、当該事業所の新設、又は増設が本市産業の振興と雇用促進上適当と認めたときは、その者を指定事業所として指定する。

2 前項の指定を受けようとする者は、市長に申請して指定事業所の指定を受けなければならない。

(指定の承継)

第6条 合併、営業譲渡、相続等の理由により当該事業を承継したものは、市長の承認を得て、指定事業所の地位を承継することができる。

(奨励金の交付)

第7条 第3条第1項に規定する奨励金については、操業開始に伴い当該指定事業所に係る市税が完納された日以降に交付する。

(指定の取消し)

第8条 市長は、指定事業所の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、指定後1年以内に指定事業所の操業を開始しないとき。

(2) 正当な理由がなく、第4条各号に定める要件を欠くに至ったとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により、指定を受け、又は奨励金の交付を受けたとき。

(4) 正当な理由がなく事業を休止し、又は廃止したとき。

(5) 奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令に違反したとき。

(届出の義務)

第9条 指定事業所の指定を受けた者は、指定の内容を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(委員会)

第10条 この条例の適正な運用を図るため、八幡浜市情報通信関連企業誘致促進審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織、審議内容等は、八幡浜市企業等誘致促進条例第13条に規定する、八幡浜市企業等誘致促進審査委員会の例による。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年8月8日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 コールセンター及びデータセンター

奨励金の種類

奨励金の額及び限度額

交付期間等

開業時奨励金

直接事業の用に供される投下固定資産の取得価額の合計額及び事業用資産の改造に要した額の100分の10に相当する額とし、3千万円を限度とする。

1回限り

事業用資産奨励金

直接事業の用に供される事業用資産の適正な賃借料の年額の3分の1に相当する額並びに専用回線、電話料金及びインターネット接続サービスの利用に係る適正な賃借料の年額の2分の1に相当する額とし、1年につき1千万円を限度とする。

5年以内

雇用促進奨励金

新規市内雇用者の数に30万円を乗じて得た額とし、5千万円を限度とする。

3年以内

2 情報サービス業及びインターネット附随サービス業

奨励金の種類

奨励金の額及び限度額

交付期間等

事業用資産奨励金

直接事業の用に供される事業用資産の適正な賃借料の年額の3分の1に相当する額並びに専用回線、電話料金及びインターネット接続サービスの利用に係る適正な賃借料の年額の2分の1に相当する額とし、1年につき250万円を限度とする。

3年以内

雇用促進奨励金

新規市内雇用者の数に30万円を乗じて得た額とし、600万円を限度とする。

3年以内

八幡浜市情報通信関連企業誘致促進条例

平成18年3月27日 条例第20号

(平成30年8月8日施行)