○八幡浜市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例

平成18年12月21日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、八幡浜市(以下「市」という。)が行うがけ崩れ防災対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、愛媛県がけ崩れ防災対策事業補助金交付要綱に基づき、次の各号に掲げる者のいずれかに該当し、市長に申請をした者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(1) 市が行う事業により特に利益を受ける者

(2) がけの所在する土地の所有者、管理者又は占有者

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業費の10.0パーセント以内とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 市長は、前条の規定により分担金の額を決定したときは、遅滞なく分担金の額、納期限等を受益者に通知するものとする。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、分担金の全部又は一部についてその徴収期日を延期し、分割して納付させ、若しくは減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例

平成18年12月21日 条例第55号

(平成18年12月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成18年12月21日 条例第55号