○出張所等における模写電送装置による戸籍証明書等の交付に関する事務取扱規則

平成19年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市出張所設置条例(平成17年条例第9号)の規定により設置された出張所及び地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第3条の規定により市の特定の事務を取り扱わせるものとして指定した郵便局(以下「指定郵便局」という。)(以下「出張所等」と総称する。)における模写電送装置による戸籍証明書等の交付に関する事務(以下「交付事務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付事務)

第2条 交付事務は、次に掲げるものに限定して取り扱うものとする。

(1) 記録事項証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。

(2) 戸籍謄抄本の交付申請の受付及び交付に関すること。

(3) 除籍謄抄本の交付申請の受付及び交付に関すること。

(4) 改製原戸籍謄抄本の交付申請の受付及び交付に関すること。

(5) 戸籍記載事項証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。

(6) 除籍記載事項証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。

(7) 改製原戸籍記載事項証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。

(8) 戸籍の附票の写しの交付申請の受付及び交付に関すること。

2 磯津出張所及び指定郵便局においては、前項に掲げるもののほか次に掲げるものを取り扱うものとする。

(1) 住民票の写しの交付申請の受付及び交付に関すること。

(2) 除住民票の写しの交付申請の受付及び交付に関すること。

(3) 改製住民票の写しの交付申請の受付及び交付に関すること。

(4) 住民票記載事項証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。

(5) 印鑑登録証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。

(戸籍証明書等の作成)

第3条 出張所等での前条に規定する戸籍証明書等の作成は、次のとおりとする。

(1) 出張所等で交付申請を受け付けたときは、申請書を模写電送装置により市民課又は保内庁舎管理課(以下「本庁」という。)へ電送する。

(2) 本庁は、申請書を審査の上、戸籍証明書等を出張所等に設置した戸籍総合システムの印刷装置に出力するか、又は模写電送装置により出張所等へ電送する。

(3) 出張所等は、申請書と前号の戸籍証明書等を照合し、認証の上、交付する。

(手数料の徴収)

第4条 戸籍証明書等の手数料は、交付するところにおいて徴収するものとする。

(交付申請書の保管)

第5条 出張所等は、戸籍証明書等の交付申請書を、1週間ごとに本庁へ送付し、本庁は1か月ごとに整理保管するものとする。

(事務の所掌)

第6条 出張所等における交付事務は、市民課長が所掌する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 八幡浜市本庁及び出張所における戸籍謄抄本等の模写電送に関する事務取扱規則(平成17年規則第98号)は、廃止する。

(令和3年5月31日規則第31号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

出張所等における模写電送装置による戸籍証明書等の交付に関する事務取扱規則

平成19年1月26日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第1節
沿革情報
平成19年1月26日 規則第1号
令和3年5月31日 規則第31号