○八幡浜市検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者選定規程

平成20年10月15日

選挙管理委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者予定者(検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の検察審査員候補者の予定者をいう。以下同じ。)及び裁判員候補者予定者(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項の裁判員候補者の予定者をいう。以下同じ。)の選定について、必要な事項を定めるものとする。

(選定事務の処理)

第2条 検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者(以下これらを「予定者」という。)の選定に関する事務は、委員会の委員長が処理する。

(予定者の選定方法)

第3条 予定者の選定のために使用する選定番号は、衆議院議員の選挙に用いる選挙人名簿の頁数及び登録された者に付した番号による。

2 前項の選挙人名簿が2冊以上あるときは、投票区の順に先順位名簿の最終頁数に順次加算して頁数を定める。

3 予定者の選定は、前項の頁数と同数の番号票をくじ箱に入れてかきまわした後、予定者の数に達するまで1票ずつくじ箱から抽き出して、予定者を選定する頁(以下「選定頁」という。)を決定する。この場合において、登録者のない頁と同じ数の番号票は無効とする。

4 前項の選定頁が決定したときは、1から25までの番号票をくじ箱に入れてかき回した後、最初に抽き出した番号票を前項の選定頁に共通する番号と定め、この番号と同じ番号を付された者を予定者とする。

5 前項により決定した番号欄に登録された者がないときは、その頁内において順次繰り上げるものとし、1番に返り、なお登録された者がないときは、25番より順次繰り上げるものとする。

第4条 検察審査会法第10条第3項の規定により検察審査員候補者予定者名簿を調製する場合又は裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第21条第3項の規定により裁判員候補者予定者名簿を調製する場合は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所が指定する電子計算機のプログラムによるくじにより選定することができる。

(選定録)

第5条 委員会の委員長は、選定の次第を記載した八幡浜市検察審査員候補者予定者選定録(様式第1号)及び八幡浜市裁判員候補者予定者選定録(様式第2号)を作成し、これに署名する。

2 前項の選定録は、委員会において1年間保存するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(八幡浜市検察審査員候補者選定規程の廃止)

2 八幡浜市検察審査員候補者選定規程(平成17年選挙管理委員会規程第10号)は、廃止する。

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八幡浜市検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者選定規程

平成20年10月15日 選挙管理委員会規程第2号

(平成20年10月15日施行)