○八幡浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年12月18日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他の物品を借り入れる契約(当該物品に係る役務の提供が含まれる契約を含む。)で、商慣習上その契約の期間が1年を超えることが一般的であるもの

(2) 経常的な役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたる契約を締結しなければ、安定的な役務の提供の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの

(3) 庁舎等の管理に係る業務その他の役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年12月18日 条例第38号

(平成20年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年12月18日 条例第38号