○八幡浜市市長の退職手当の特例に関する条例

平成21年10月1日

条例第26号

この条例の施行の日から平成25年4月23日までの間において市長の職を退職(任期満了、辞職、失職、解職、死亡等をいう。)した者に対する退職手当については、八幡浜市職員退職手当支給条例(平成17年条例第49号)の規定にかかわらず、支給しない。

この条例は、公布の日から施行し、同日において市長の職に在職する者に限り適用する。

八幡浜市市長の退職手当の特例に関する条例

平成21年10月1日 条例第26号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年10月1日 条例第26号