○八幡浜市公共測量作業規程

平成22年11月9日

規程第6号

八幡浜市が行う公共測量の作業方法等については、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。以下「準則」という。)を準用する。この場合において、準則第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則は、」とあるのは「規程は、八幡浜市が行う」と、準則第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、準則第3条第2項、第5条第3項第二号、第7条、第8条第1項並びに第17条第1項及び第2項中「準則」とあるのは「規程」と、準則附則中「準則」とあるのは「規程」と、「平成20年4月1日」とあるのは「承認日」と、それぞれ読み替えるものとする。

この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けた日から施行する。

八幡浜市公共測量作業規程

平成22年11月9日 規程第6号

(平成22年11月9日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成22年11月9日 規程第6号