○八幡浜市集会施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成23年6月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市集会施設整備事業分担金徴収条例(平成23年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知等)

第2条 条例第3条に規定する分担金の額は、分担金決定通知書(様式第1号)により受益者に通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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八幡浜市集会施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成23年6月24日 規則第26号

(平成23年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第1節
沿革情報
平成23年6月24日 規則第26号