○八幡浜市大島産業振興センター設置及び管理条例施行規則

平成24年3月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市大島産業振興センター設置及び管理条例(平成24年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第5条の規定により、八幡浜市大島産業振興センター(以下「振興センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、市長に八幡浜市大島産業振興センター利用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可証の交付を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第3条 利用者は、許可事項に変更の必要が生じたときは、速やかに八幡浜市大島産業振興センター利用変更許可申請書(様式第2号)を提出して、市長の許可を受けなければならない。

(利用者の費用負担)

第4条 条例第9条の規定により利用者に負担させることができる費用は、次に掲げるものとする。

(1) 電気、通信、燃料及び水道に係る費用

(2) 軽微な建物、設備、器具の修繕に要する費用

(3) 廃棄物等の処理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用者が負担することが適当であると認められる費用

(特別設備等許可)

第5条 利用者は、条例第11第2項の規定に基づき、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、八幡浜市大島産業振興センター特別設備等設置許可申請書(様式第3号)を提出して、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行うに当たり、利用者が振興センターを明け渡すときは利用者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とする。

(施設の明渡し)

第6条 利用者は、振興センターを明け渡そうとするときは、事前に市長に届け出て検査を受けなければならない。

(立入検査)

第7条 市長は、振興センターの管理上必要があると認めたときは、振興センターに立ち入り、利用状況等を調査し、利用者に対して適当な指示をすることができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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八幡浜市大島産業振興センター設置及び管理条例施行規則

平成24年3月27日 規則第15号

(平成24年4月1日施行)