○八幡浜市都市計画審議会条例施行規則

平成24年9月14日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市都市計画審議会条例(平成17年条例第192号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ議案を添えて、会議の日時及び場所を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(欠席)

第3条 委員、臨時委員及び専門委員は、招集を受けた場合において事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

(代理)

第4条 条例第3条第2項に規定する委員のうち、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第2項に規定する委員が出席できないときは、前条の規定にかかわらず、当該委員の命じた者を出席させ、審議に参与させることができる。

2 前項の規定により出席する者は、会議の始まる前までに代理を証する書面を会長に提出しなければならない。

(議事録)

第5条 審議会の会議については、議事録を作成するものとする。

2 議事録には、会長及び会議において定められた2人の委員が署名しなければならない。

(答申)

第6条 会長は、付議された事項につき、市長に答申する場合は、文書をもってしなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

八幡浜市都市計画審議会条例施行規則

平成24年9月14日 規則第38号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年9月14日 規則第38号