○八幡浜市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年9月25日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成24年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遵守義務)

第2条 条例第4条第3号から第7号までに定める施設(以下「みなと交流館等」という。)の来訪者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(3) 施設を不潔にし、又は騒音を発しないこと。

(4) 前各号のほか、みなと交流館等の職員の指示に従うこと。

(利用許可の申請)

第3条 条例の規定による利用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) みなと交流館 みなと交流館利用許可申請書(様式第1号)

(2) 大島交流館 大島交流館利用許可申請書(様式第1号の2)

2 前項の利用許可申請書は、利用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、大島交流館貸出用備品の利用許可申請については、この限りでない。

(受付期間)

第4条 利用許可申請書は、利用日の6月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 市長は、利用を許可したときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる利用許可書を申請者に交付する。

(1) みなと交流館 みなと交流館利用許可書(様式第2号)

(2) 大島交流館 大島交流館利用許可書(様式第2号の2)

2 利用許可書は、利用の際、当該みなと交流館等の職員に提示しなければならない。

(利用の変更)

第6条 前条に規定する利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、直ちに、利用許可書を添えて、次の表の区分に従い、同表の中欄に掲げる利用許可変更申請書を市長に提出し、同表の右欄に掲げる利用変更許可書の交付を受けなければならない。

みなと交流館

みなと交流館利用許可変更申請書(様式第3号)

みなと交流館利用変更許可書(様式第4号)

大島交流館

大島交流館利用許可変更申請書(様式第3号の2)

大島交流館利用変更許可書(様式第4号の2)

2 前項の場合において、市長は、納入済の使用料に不足額が生ずるときは、その不足額を追徴することができる。

(特別設備等の制限)

第7条 条例第13条(条例第22条において準用する場合を含む。)の規定により、利用者が特別の設備又は備付け以外の器具を設置し、又は搬入しようとするときは、利用許可書の提出時に当該設備等の設計書、仕様書その他市長が必要と認める書類等を提出しなければならない。

(利用後の点検)

第8条 利用者は、条例第14条(条例第22条において準用する場合を含む。)の規定により施設を原状に復したときは、当該みなと交流館等の職員の点検を受けなければならない。

(原状回復不履行の場合)

第9条 利用者が、条例第14条(条例第22条において準用する場合を含む。)に定める義務を履行しないときは、市長が原状に復するものとし、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(使用料の減免)

第10条 条例第16条(条例第22条において準用する場合を含む。)の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、使用料減免の可否を決定したときは、速やかに使用料減免通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

(使用料の還付)

第11条 条例第17条ただし書(条例第22条において準用する場合を含む。)の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、使用料還付の可否を決定したときは、速やかに使用料還付通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

(利用の取消)

第12条 利用者は、既に許可を受けている利用を中止しようとするときは、直ちに、利用許可書又は利用変更許可書を添えて、利用取消申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、利用の取消し承認の可否を決定したときは、速やかに利用取消承認書(様式第10号)により申請者に通知する。

(施設き損等の届出)

第13条 利用者が利用中に施設等を損傷し、又は滅失したときは、施設等損傷滅失届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 利用者の利用場所に入場した入場者が損傷し、又は滅失したときも同様とする。

(大島交流館の開館時間及び休館日)

第14条 大島交流館の開館時間は、午前7時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

2 大島交流館の休館日は、火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日)、年始及び年末(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更し、又は臨時に休館することができる。

(大島交流館の調理室利用者の費用負担)

第15条 条例第21条の規則で定める費用は、光熱水費、その他財産管理上必要な費用とする。

(読替規定)

第16条 条例第27条第1項の規定により、みなと交流館等の管理を指定管理者に行わせる場合において、第3条から第5条まで、第6条第1項第7条第12条及び第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号の2まで及び様式第9号から様式第11号まで中「八幡浜市長」及び「市長」とあるのは「みなと交流館等指定管理者」と読み替える。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年7月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の八幡浜市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則により行われた手続、処分その他の行為は、この規則による改正後の八幡浜市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則により行われた手続、処分その他の行為とみなす。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年9月25日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)