○八幡浜市農業委員会農地基本台帳等管理規程

平成24年7月4日

農業委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、八幡浜市農業委員会(以下「委員会」という。)が保有する農地基本台帳及び農地基本台帳システムデータ(以下「農地基本台帳等」という。)の管理、閲覧について、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の責務)

第2条 委員会は、農地基本台帳等の管理及び閲覧に際しては、個人情報の保護について最大限の配慮を行うとともに、関係者の利害を阻害しないよう利便性の確保を図り、本市農業の振興に資するよう努めなければならない。

(農地基本台帳等の管理)

第3条 農地基本台帳等は、委員会事務局において管理する。

2 会長は、農業振興上又は適正な公務の執行上必要と認める場合は、八幡浜市職員に農地基本台帳等を利用させることができる。

3 農地基本台帳等は、委員会において保管するものとし、他の場所への持出し又は貸出しを行ってはならない。ただし、会長が必要と認める事務に供するため、その限度において、農地基本台帳等の写しを作成し、別途保管場所を指定するときは、この限りでない。

(秘密の保持)

第4条 前条により農地基本台帳等を利用する者は、知り得た個人の秘密又は情報を他に漏らしてはならない。

(台帳の閲覧)

第5条 農地基本台帳等のうち、閲覧に供するものは農地基本台帳等の出力帳票とする。

(閲覧者の範囲)

第6条 台帳の閲覧ができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 台帳に登録されている農業経営者又は同一世帯員

(2) 台帳に登録されている農地の所有者又はその同一世帯員

(3) 前2号に掲げる者の法定相続人及び受遺者

(4) 前3号に規定する者から委任を受けた者(以下「代理人」という。)

(5) その他会長があらかじめ必要と認める者

(閲覧の対象範囲)

第7条 台帳閲覧の対象範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第2号の者からの請求 本人に係る台帳

(2) 前条第3号の者からの請求 被相続人又は遺贈者に係る台帳

(3) 前条第4号の者からの請求 委任者本人に係る台帳

(閲覧場所)

第8条 台帳の閲覧場所は、委員会事務局とする。

(閲覧日時)

第9条 台帳を閲覧できる日時は、八幡浜市の休日を定める条例(平成17年八幡浜市条例第3号)第1条第1項に定める休日以外の日における執務時間中とする。

(閲覧の請求)

第10条 台帳を閲覧しようとする者は、農業基本台帳等閲覧等申請書(別記様式)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、第6条第5号に規定する者は、閲覧の範囲を明記し作成する依頼文書をもって申請書の提出に代えることができる。

2 代理人が閲覧しようとするときは、委任状を添付しなければならない。

3 委員会は、必要に応じ、申請人の身分を確認する書類の提示を求めることができる。

(閲覧の拒否)

第11条 委員会は、次の各号に該当するときは、台帳の閲覧を拒むことができる。

(1) 閲覧が申請人又はその構成員の農業経営以外の営利上の目的によりなされると認められるとき。

(2) 閲覧が競合するとき。

(3) 台帳管理事務その他に支障があると認められるとき。

(遵守事項)

第12条 台帳を閲覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 台帳を閲覧場所以外に持ち出さないこと。

(2) 台帳を丁寧に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないこと。

(3) その他関係職員の指示に従うこと。

(閲覧の中止等)

第13条 委員会事務局長は、この規程に違反したものに対しては直ちにその閲覧を中止するとともに、以後の閲覧を禁止することができるものとする。

(写しの交付)

第14条 閲覧時において、申請人の求めに応じ、農地基本台帳等の出力帳票の写しを交付することができる。

2 第6条第7条第10条第11条及び前条の規定は、前項に規定する写しの交付について準用する。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、農地基本台帳等の管理及び閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年7月6日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年6月4日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

八幡浜市農業委員会農地基本台帳等管理規程

平成24年7月4日 農業委員会規程第1号

(令和3年6月4日施行)