○八幡浜市海産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年7月24日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市海産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成25年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 条例第3条の規定に基づき、八幡浜市海産物直売所(以下「直売所」という。)の利用許可を受けようとする者は、直売所利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可証の交付を受けなければならない。

2 利用者は、許可事項に変更の必要が生じたときは、速やかに直売所利用変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、許可証の交付を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可に条件を付けることができる。

(使用料)

第3条 条例第5条の規定による使用料は、当該年度の末日までに納入通知書により納入しなければならない。

2 使用料は、利用期間が1月に満たないときであっても1月として計算する。

3 既納の使用料は、返還しない。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、直売所使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に条件を付けることができる。

(特別設備等許可)

第5条 条例第9条の規定に基づき、特別の設備をし、又は造作を加えようとする者は、直売所特別設備等設置許可申請書(様式第4号)を市長に提出し、許可証の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に制限又は条件を付けることができる。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、条例第4条の規定に基づき、利用の許可を変更し、又は取り消し、若しくは利用の中止を命ずる場合は、直売所利用許可変更(取消・中止)通知書(様式第5号)を利用する者に交付する。

(原状回復等)

第7条 直売所の建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、直売所施設等損傷滅失届(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の届出をした後に、当該損傷又は滅失箇所を原状に回復したときは、条例第10条第2項の規定に基づき、直売所原状回復届(様式第7号)を提出しなければならない。

(維持管理費)

第8条 条例第12条に規定する直売所の維持管理に要する経費は、次に定めるものとする。

(1) 電力料金

(2) 水道料金

(3) 前2号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な経費

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、直売所の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為をしてはならない。

2 利用者は、直売所の清潔保持に努めるものとし、商品、容器その他の物件を整理し、これを放置してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

八幡浜市海産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年7月24日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)