○シーフードセンター八幡浜の設置及び管理に関する条例

平成26年6月23日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、地元水産物の高付加価値化を図るとともに、未利用魚を活用することによって水産業関係者の所得の向上に寄与するため、水産加工施設「シーフードセンター八幡浜」(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 シーフードセンター八幡浜

(2) 位置 八幡浜市沖新田1585番地6及び1585番地7

(利用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 事業内容が地元水産物の付加価値向上に資するものでないとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が、その利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第5条 センターの利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、次に掲げる表のとおりとする。

項目

金額

施設使用料

月額 204,050円

機器使用料

月額 178,200円

(利用者の費用負担)

第7条 市長は、前条に規定する使用料のほか、規則で定める費用を利用者に負担させることができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の事由により、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由に基づきセンターの利用を中止した場合において、市長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 利用者が、使用料を滞納したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、建物、設備、器具を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

2 利用者は、利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、センターの利用が終わったとき、又は第10条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、自己の負担においてこれを原状に復し市長の検査を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、センターを利用中に建物、設備、器具を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず市長が定める額を損害賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第42号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のシーフードセンター八幡浜の設置及び管理に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

シーフードセンター八幡浜の設置及び管理に関する条例

平成26年6月23日 条例第51号

(令和元年10月1日施行)