○市立八幡浜総合病院職員の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則

平成26年12月25日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、市立八幡浜総合病院職員の勤務1時間当たりの給与額の算出について必要な事項について定めることを目的とする。

(算出の基礎となる手当)

第2条 給与条例第18条に規定する規則で定める手当は、市立八幡浜総合病院の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第201号)第6条に規定する研究手当及び給与条例第18条の2に規定する初任給調整手当とする。

(手当の額)

第3条 給与条例第18条に規定する規則で定める額は、前条に定める研究手当の月額の2分の1に相当する額及び初任給調整手当の額の合計額とする。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の市立八幡浜総合病院職員の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後における市立八幡浜総合病院職員の勤務1時間当たりの給与額の算出(以下「給与額の算出」という。)について適用し、同日前における給与額の算出については、なお従前の例による。

市立八幡浜総合病院職員の勤務1時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則

平成26年12月25日 規則第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年12月25日 規則第26号
平成27年3月27日 規則第10号