○市立八幡浜総合病院職員の初任給調整手当支給規則

平成27年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「給与条例」という。)第18条の2第3項の規定に基づき、市立八幡浜総合病院職員の初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 初任給調整手当を支給される職員は、給与条例第18条の2第1項各号に規定する職員であって、その採用が、当該各号に規定する職に必要な免許を取得した日(同条に規定する規則に定める条件を成就した日をいう。以下「取得日」という。)から起算して10年を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われた者とする。

第3条 給与条例第18条の2第2項により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する経過期間内に新たに同条第1項各号に規定する職員となった者とする。

(支給額)

第4条 初任給調整手当の額は、別表に定める期間に応じ、同表に掲げる額とする。

(支給期間)

第5条 初任給調整手当の支給期間は、給与条例第18条の2第1項各号に規定する職員として採用された日の属する月から、同項に規定する起算日から10年を経過する年度の末日の属する月までとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が、休職にされ又は八幡浜市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第35号)の規定に基づき育児休業をした場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職又は育児休業の期間は、同表の経過期間の区分欄に掲げる期間に算入するものとする。

(支給方法)

第6条 初任給調整手当の支給方法は、給料の支給方法に準ずる。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過期間の計算)

2 第2条及び第3条にいう経過期間については、この規則の施行の日前の期間を参入して計算するものとする。

別表

職員の区分

経過期間の区分

第1号職員

第2号職員

第3号職員

1年未満

20,000円

10,000円

5,000円

1年以上2年未満

18,000円

9,000円

4,500円

2年以上3年未満

16,000円

8,000円

4,000円

3年以上4年未満

14,000円

7,000円

3,500円

4年以上5年未満

12,000円

6,000円

3,000円

5年以上6年未満

10,000円

5,000円

2,500円

6年以上7年未満

8,000円

4,000円

2,000円

7年以上8年未満

6,000円

3,000円

1,500円

8年以上9年未満

4,000円

2,000円

1,000円

9年以上10年未満

2,000円

1,000円

500円

備考

この表において、「第1号職員」とは、給与条例第18条の2第1項第1号に掲げる職にあるものをいい、「第2号職員」とは、同項第2号に掲げる職にあるものをいい、「第3号職員」とは、同項第3号に掲げる職にあるものをいう。

市立八幡浜総合病院職員の初任給調整手当支給規則

平成27年3月27日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年3月27日 規則第11号