○八幡浜市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則

平成27年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8及び八幡浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第58号。以下「条例」という。)の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(以下「児童」という。)に対して、家庭及び地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上並びに基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的とする放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(放課後児童クラブの名称、位置及び定員)

第3条 放課後児童クラブの名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。

(実施日時)

第4条 放課後児童クラブの実施日は、次の各号に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日、土曜日(第1、第3及び第5に限る。)及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 8月13日から8月15日まで

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) その他市長が定める日

2 放課後児童クラブの実施時間は、前項に定める実施日のうち次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、必要に応じて、時間を変更し、短縮し、又は延長することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで(次号に該当する日を除く。) 午後1時30分から午後6時まで

(2) 八幡浜市公立学校管理規則(平成17年教育委員会規則第12号)第4条第1項第1号から第4号までに掲げる小学校の休業日及び土曜日(第2及び第4に限る。) 午前8時から午後6時まで

(選考基準)

第5条 放課後児童クラブの入会は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練、若しくは同法第27条第1項に規定する職業訓練能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練、又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により当該児童の保育を行うことが困難であると認められること。(に該当する場合を除く。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するもの等として市長が認める事由に該当すること。

2 市長は、放課後児童クラブの入会を希望する者が別表第1に定める定員を超える場合は、選考を行うものとし、選考を行うに当たっては、小学校1年生から3年生の児童を優先して入会できるように配慮するものとする。

(放課後児童クラブの入会申込等)

第6条 放課後児童クラブに児童を入会させようとする保護者は、放課後児童クラブ入会申込書(様式第1号)に児童台帳(様式第2号)及び第5条第1項各号に該当することを証する書類、次条の規定により児童の保護者が負担しなければならない費用の額(以下「利用負担金」という。)の算定に必要な書類を添えて、市長に提出し、その承諾を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申込書の提出のあった児童の保護者に対し、入会を承諾する場合は、放課後児童クラブ入会承諾通知書(様式第3号)により、入会を承諾しない場合は、放課後児童クラブ入会保留通知書(様式第4号)によりそれぞれ通知するものとする。

3 放課後児童クラブから児童を退会させようとする児童の保護者は、速やかに市長に放課後児童クラブ退会届(様式第5号)を提出しなければならない。

(保護者負担)

第7条 放課後児童クラブを利用した児童の保護者は、当該利用に要する費用の一部を負担しなければならない。

2 放課後児童クラブを利用した児童の保護者が前項の規定により負担しなければならない利用負担金の額は、別表第2のとおりとする。

3 利用負担金の納付期限は、当該利用月の末日までとする。ただし、その日が第4条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日を納付期限とする。

4 既納の利用負担金は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(放課後児童支援員)

第8条 市長は、条例第10条の規定に基づき、放課後児童クラブの対象児童(以下「対象児童」という。)を指導する放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を放課後児童クラブに配置するものとする。

(支援員の任務)

第9条 支援員は、次の任務を行うものとする。

(1) 対象児童に対する遊びの指導及び生活指導

(2) 対象児童の健康管理及び安全管理

(3) 放課後児童クラブの事務処理及び物品等の管理

(4) 施設の清掃及び設備の安全管理

(5) 事故発生時における救援及び適切な処置

(6) 保護者及び当該小学校との連絡調整

(7) その他放課後児童クラブの目的達成に必要な事項

(報告)

第10条 支援員は、次の各号に掲げる書類を当該小学校長及び市長に提出し、その報告をしなければならない。

(1) 児童出席簿(様式第6号)

(2) 事故状況報告書(様式第7号。事故が発生した場合に限る。)

(3) 指導日誌(様式第8号)

(4) その他市長が指示する書類

(簿冊)

第11条 放課後児童クラブは、次の簿冊を備えるものとする。

(1) 児童台帳(様式第2号)

(2) 児童出席簿(様式第6号)

(3) 指導日誌(様式第8号)

(4) 支援員出勤簿

(5) 備品台帳

(6) その他市長が必要と認める書類

(事務局)

第12条 放課後児童クラブの事務局は、八幡浜市市民福祉部子育て支援課に置く。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う利用負担金の特例)

2 令和2年3月1日から令和3年3月31日までの間で市長が別に定める期間(以下「特例期間」という。)中の利用に係る第7条第2項の規定の適用については、同項中「別表第2のとおり」とあるのは、次の表のとおりとする。


通年で利用する場合

長期休業中のみ利用する場合

1日当たりの利用負担金額

1月当たりの利用負担上限金額

1日当たりの利用負担金額

1月当たりの利用負担上限金額

右記以外の日

第4条第2項第2号に規定する日

対象月

上限金額

生活保護世帯等

0円

0円

0円

0円



生活保護世帯等を除く当該年度の市民税非課税世帯

100円

200円

2,000円

200円

4月

750円

7月

1,250円

8月

4,000円

12月

500円

1月

500円

3月

750円

当該年度の市民税課税世帯

200円

400円

4,000円

400円

4月

1,500円

7月

2,500円

8月

8,000円

12月

1,000円

1月

1,000円

3月

1,500円

備考

1 表中の「生活保護世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

2 表中の「長期休業」とは、八幡浜市公立学校管理規則(平成17年教育委員会規則第12号)第4条第1項第1号から第4号までに規定する休業日をいう。

3 八幡浜市以外において市区町村民税が課税されている場合も含む。

4 6月以前に承諾する利用負担金にあっては、前年度の市民税課税額により算定する。

3 特例期間中の利用に係る第7条第3項の規定の適用については、同項中「当該利用月の末日」とあるのは「当該利用月の翌月末日」とする。

(平成27年10月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の八幡浜市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則別表第2の規定による利用負担金の額の決定に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、同表の規定の例により行うことができる。

(平成31年3月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する八幡浜市生活保護法施行細則様式第15号、様式第15号の2、様式第17号及び様式第20号、八幡浜市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則様式第3号、八幡浜市児童手当事務処理規則様式第1号、八幡浜市子ども手当事務処理規則様式第2号、八幡浜市介護保険条例施行規則様式第4号、様式第24号、様式第29号の6、様式第30号及び様式第31号、八幡浜市印鑑条例施行規則様式第3号並びに八幡浜市火葬場条例施行規則様式第1号から様式第5号までの様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ、それぞれこの規則による改正後の様式として用いることができる。

(令和2年6月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

名称

設置場所

定員

松蔭児童クラブ

八幡浜市広瀬3丁目4番3号

(松蔭小学校内)

37人

神山児童クラブ

八幡浜市五反田1番耕地154番地

(神山小学校内)

30人

千丈児童クラブ

八幡浜市郷4番耕地1番地

(千丈小学校内)

30人

白浜児童クラブ

八幡浜市向灘3063番地

(白浜小学校内)

35人

江戸岡児童クラブ

八幡浜市江戸岡一丁目7番1号

(江戸岡小学校内)

30人

宮内児童クラブ

八幡浜市保内町宮内5番耕地46番地

(宮内小学校内)

36人

川之石児童クラブ

八幡浜市保内町川之石3番耕地300番地

(川之石小学校内)

32人

喜須来児童クラブ

八幡浜市保内町喜木2番耕地225番地

(喜須来小学校内)

35人

別表第2(第7条関係)

利用負担金額表

ア 通年で利用する場合

利用する月

区分

8月以外の月

8月

生活保護世帯等

0円

0円

生活保護世帯等を除く当該年度の市民税非課税世帯

2,000円

4,000円

当該年度の市民税課税世帯

4,000円

8,000円

イ 長期休業中のみ利用する場合

利用する月

区分

4月

7月

8月

12月

1月

3月

生活保護世帯等

0円

0円

0円

0円

0円

0円

生活保護世帯等を除く当該年度の市民税非課税世帯

750円

1,250円

4,000円

500円

500円

750円

当該年度の市民税課税世帯

1,500円

2,500円

8,000円

1,000円

1,000円

1,500円

備考

1 表中の「生活保護世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

2 表中の「長期休業」とは、八幡浜市公立学校管理規則(平成17年教育委員会規則第12号)第4条第1項第1号から第4号までに規定する休業日をいう。

3 いずれも1月あたりの金額とする。

4 八幡浜市以外において市区町村民税が課税されている場合も含む。

5 6月以前に承諾する利用負担金にあっては、前年度の市民税課税額により算定する。

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八幡浜市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則

平成27年3月31日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第17号
平成27年10月1日 規則第42号
平成29年3月10日 規則第5号
平成30年3月2日 規則第2号
平成31年3月1日 規則第4号
令和2年6月30日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第25号