○八幡浜市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 教育・保育給付認定(第4条―第16条)

第3章 施設等利用給付認定(第17条―第25条)

第4章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)の規定に基づき、保育の必要性の基準並びに教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び内閣府令において使用する用語の例による。

(労働時間の下限)

第3条 内閣府令第1条の5第1号の市が定める時間は、月64時間とする。

第2章 教育・保育給付認定

(教育・保育給付認定の申請等)

第4条 法第20条第1項に規定する教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所・幼稚園利用申込書(様式第1号。以下この章において「申請書兼申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書兼申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 市長が別に定める利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類

(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)の区分に係る認定(以下この章及び別表第1において、それぞれ「2号認定」又は「3号認定」という。)を受けようとする場合は、保育を必要とする子どもである事項を証する書類

3 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定(以下この章において「1号認定」という。)を受けようとする場合は、第1項の申請書兼申込書は特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。

4 第1項の申請書兼申込書(2号認定又は3号認定を受けようとする申請に係るものに限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。

5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、前2項の申請書兼申込書の提出を受けたときは、速やかに、市長に当該申請書兼申込書を送付しなければならない。

(保育の必要性の認定基準)

第5条 保育を必要とする子どもの認定は、保育を必要とする子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の認定基準」という。)に該当する場合に行うものとする。

(2) 次に掲げるいずれかの事由

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(3) 次に掲げるいずれかの事由

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。(に該当する場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の認定基準を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の認定基準を調整することが適当であると市長が認める状態にあること。

(保育必要量の認定)

第6条 市長は、法第20条第3項及び内閣府令第4条に規定する保育の必要量の認定は、次の各号に掲げる区分とし、別表第1の第1欄に掲げる「保育の必要性の認定基準」に応じ、同表第2欄に掲げる「保育必要量」のとおりとする。

(1) 保育標準時間認定 1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。

(2) 保育短時間認定 1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。

2 市長は、内閣府令第1条の5第3号、第6号及び第9号に掲げる事由について、保育の必要量の認定を前項に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合あっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。

(支給認定証の交付等)

第7条 市長は、第4条第1項の規定に基づく申請に対し、教育・保育給付認定を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号。以下「支給認定証」という。)を交付することにより、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、第4条第1項の規定に基づく申請に対し、当該申請に係る保護者が教育・保育給付認定保護者に該当しないと認められるときは、教育・保育給付認定非該当通知書(様式第3号)を交付することにより当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付等)

第8条 第4条第3項又は第4項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における前条に規定する通知は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第9条 教育・保育給付認定の有効期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 保育を必要とする子ども 別表第1の第1欄に掲げる「保育の必要性の認定基準」に応じ、同表の第3欄又は第4欄に掲げる「教育・保育給付認定の有効期間」

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第10条 市長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、特定教育・保育施設等利用者負担額通知書(様式第4号)により当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項を、副食費免除通知書(様式第4号の2)により食事の提供(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに掲げるものに限る。)に要する費用の支払の免除に関する事項を通知するものとする。

(現況届)

第11条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、内閣府令第1条の5各号に掲げる事由の状況を記載した申請書兼申込書(2号認定又は3号認定区分の子どもである場合に限る。)及び第4条第2項に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、前項本文の届出を受け、又は同項ただし書の確認を行い当該教育・保育給付認定保護者に前条の規定により通知した事項を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の当該事項を通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更)

第12条 法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第5号)に支給認定証を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(利用者負担額に関する事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)

(2) 内閣府令第1条の5各号に掲げる事由の状況の変化その他当該申請を行う原因となった事由を証する書類

3 前条第2項の規定は、第1項の申請を受け、市長が当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認める場合について準用する。

(準用等)

第13条 第4条第3項から第5項まで、第6条から第8条まで及び第10条の規定は、法第23条第2項又は第4項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。

2 市長は、法第23条第2項又は第4項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、支給認定証に次に掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。

(1) 該当する法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(2) 教育・保育給付認定に係る内閣府令第1条の5各号に掲げる事由及び保育必要量(2号認定又は3号認定区分の子どもである場合に限る。)

(3) 教育・保育給付認定の有効期間

(教育・保育給付認定の取消し)

第14条 市長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第6号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第15条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄(以下この条において「届出事項」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、教育・保育給付認定変更届出書(様式第5号)に支給認定証を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給認定証の再交付)

第16条 教育・保育給付認定の有効期間内に支給認定証を破り、汚し又は失った教育・保育給付認定保護者は、支給認定証再交付申請書(様式第7号)を、市長に提出し、支給認定証の再交付を受けることができる。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適切と認めるときは、支給認定証を交付するものとする。

第3章 施設等利用給付認定

(施設等利用給付認定の申請等)

第17条 法第30条の5第1項に規定する施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第8号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定(以下この章及び別表第2において、それぞれ「2号認定」又は「3号認定」という。)を受けようとする場合は、当該区分に該当する子どもである事項を証する書類

(2) 3号認定を受けようとする場合は、市町村民税世帯非課税者(法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)である事項を証する書類

3 第1項の申請書は、特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。

4 特定子ども・子育て支援提供者は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、市長に当該申請書を送付しなければならない。

(施設等利用給付認定証の交付等)

第18条 市長は、前条の規定に基づく申請に対し、施設等利用給付認定を行ったときは、施設等利用給付認定通知書(様式第9号)を交付することにより、その結果を当該施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定に基づく申請に対し、当該申請に係る保護者が施設等利用給付認定保護者に該当しないと認められるときは、施設等利用給付認定非該当通知書(様式第10号)を交付することにより当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第19条 施設等利用給付認定の有効期間は、次の各号に掲げる施設等利用給付認定子ども(法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ)が該当する小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定が効力を生じた日又は当該施設等利用給付認定保護者が法第30条の5第1項の規定による申請をした日以後初めて特定子ども・子育て支援(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)を受けた日のいずれか早い日(以下「認定起算日」という。)から当該施設等利用給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども 別表第2の第1欄に掲げる「保育の必要性の認定基準」に応じ、同表の第2欄又は第3欄に掲げる「施設等利用給付認定の有効期間」

(現況届)

第20条 施設等利用給付認定保護者は、毎年、内閣府令第1条の5各号に掲げる事由の状況又は当該施設等利用給付認定保護者(3号認定区分の子どもに該当する施設等利用給付認定子どもに係る者に限る。)の属する世帯の所得の状況を記載した申請書(当該施設等利用給付認定子どもが2号認定又は3号認定区分の子どもである場合に限る。)及び第17条第2項に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他施設等利用給付認定保護者に対する施設等利用費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。

(施設等利用給付認定の変更)

第21条 法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 内閣府令第1条の5各号に掲げる事由の状況の変化その他当該申請を行う原因となった事由を証する書類

(2) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもから3号認定区分の子どもへの変更に係る申請を行う場合は、その者の属する世帯の所得の状況を証する書類

(準用)

第22条 第17条第3項及び第4項の規定は、法第30条の8第2項又は第4項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。

(施設等利用給付認定の取消し)

第23条 市長は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第12号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第24条 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄(以下この条において「届出事項」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、施設等利用給付認定変更届出書(様式第11号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(施設等利用給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)

第25条 次の各号のいずれかに該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該各号に定める小学校就学前子どもについて、第17条の規定による申請を行うことができない。

(1) その保育認定子ども(法第30条第1項に規定する保育認定子どもをいう。以下同じ。)について現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第28条第1項第3号に係るものを除く。)、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けている場合 当該保育認定子ども

(2) その小学校就学前子どもが政令第1条に規定する施設を現に利用している場合 当該小学校就学前子ども

第4章 雑則

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、施行日の前日から引き続いて法第7条第4項に規定する保育所を利用している小学校就学前子どもに係る保育の必要量の認定については、第6条の規定を適用したならば保育短時間認定となり、かつ、この規則の施行日前の保育の実施時間より減少する場合は、当該小学校就学前子どもの支給認定の有効期間に限り、保育標準時間認定とすることができる。

(平成27年10月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の八幡浜市子どものための支給認定等に関する規則(次項において「新規則」という。)に定める様式とみなす。

3 この規則の施行の日前に、旧様式によりされた処分、手続その他の行為は、新規則に定める相当の様式によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する八幡浜市子どものための支給認定等に関する規則様式第1号及び様式第5号の様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ、それぞれこの規則による改正後の様式として用いることができる。

(令和2年1月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の八幡浜市子ども・子育て支援法施行細則(次項において「新規則」という。)に定める様式とみなす。

3 この規則の施行の日前に、旧様式によりされた処分、手続その他の行為は、新規則に定める相当の様式によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(八幡浜市立保育所条例施行規則の一部改正)

4 八幡浜市立保育所条例施行規則(平成17年規則第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八幡浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の一部改正)

5 八幡浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月24日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条、第9条関係)

保育の必要性の認定基準

保育必要量

教育・保育給付認定の有効期間

2号認定

3号認定

1月において64時間以上労働することを常態とすること。

・1か月の就労時間120時間以上:保育標準時間認定

・1か月の就労時間120時間未満:保育短時間認定

効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間

効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間

妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

保育標準時間認定

効力発生日から保護者の出産日から起算して8週を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間、又は小学校就学の始期に達するまでの期間のうちいずれか短い期間

効力発生日から保護者の出産日から起算して8週を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間、又は満3歳に達する日の前日までの期間のうちいずれか短い期間

疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

保育標準時間認定

効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間

効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間

同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

・1か月介護・看護時間120時間以上:保育標準時間認定

・1か月介護・看護時間120時間未満:保育短時間認定

効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間

効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間

震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること。

保育標準時間認定

効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間

効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

保育短時間認定

効力発生日から同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間、又は小学校就学の始期に達するまでの期間のうちいずれか短い期間

効力発生日から同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間、又は満3歳に達する日の前日までの期間のうちいずれか短い期間

就学していること。(第5条第1項第2号の規定に該当する場合をいう。)

・1か月就学時間120時間以上:保育標準時間認定

・1か月就学時間120時間未満:保育短時間認定

効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間、又は小学校就学の始期に達するまでの期間のうちいずれか短い期間

効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間、又は満3歳に達する日の前日までの期間のうちいずれか短い期間

虐待等の要件に該当すること。(第5条第1項第3号の規定に該当する場合をいう。)

保育標準時間認定

効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間

効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間

育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが保育を引き続き利用することが必要であると認められること。

保育短時間認定

効力発生日から当該育児休業に係る子どもが満1歳に到達する日の属する月の末日までの期間、又は当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間のうちいずれか短い期間

効力発生日から当該育児休業に係る子どもが満1歳に到達する日の属する月の末日までの期間、又は当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間のうちいずれか短い期間

前各欄に類するもの等として市長が認める事由に該当すること。

市長が別に定める。

市長が別に定める期間

市長が別に定める期間

別表第2(第5条、第19条関係)

保育の必要性の認定基準

施設等利用給付認定の有効期間

2号認定

3号認定

1月において64時間以上労働することを常態とすること。

認定起算日から小学校就学の始期に達するまでの期間

認定起算日から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間

妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

認定起算日から施設等利用給付認定保護者の出産日から起算して8週を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間、又は小学校就学の始期に達するまでの期間のうちいずれか短い期間

認定起算日から施設等利用給付認定保護者の出産日から起算して8週を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間、又は満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間のうちいずれか短い期間

疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

認定起算日から小学校就学の始期に達するまでの期間

認定起算日から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間

同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

認定起算日から小学校就学の始期に達するまでの期間

認定起算日から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間

震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること。

認定起算日から小学校就学の始期に達するまでの期間

認定起算日から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

認定起算日から同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間、又は小学校就学の始期に達するまでの期間のうちいずれか短い期間

認定起算日から同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間、又は満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間のうちいずれか短い期間

就学していること。(第5条第1項第2号の規定に該当する場合をいう。)

認定起算日から施設等利用給付認定保護者の卒業予定日若しくは修了予定日が属する月の末日までの期間、又は小学校就学の始期に達するまでの期間のうちいずれか短い期間

認定起算日から施設等利用給付認定保護者の卒業予定日若しくは修了予定日が属する月の末日までの期間、又は満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間のうちいずれか短い期間

虐待等の要件に該当すること。(第5条第1項第3号の規定に該当する場合をいう。)

認定起算日から小学校就学の始期に達するまでの期間

認定起算日から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間

育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが保育を引き続き利用することが必要であると認められること。

認定起算日から当該育児休業に係る子どもが満1歳に到達する日の属する月の末日までの期間、又は当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間のうちいずれか短い期間

認定起算日から当該育児休業に係る子どもが満1歳に到達する日の属する月の末日までの期間、又は当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間のうちいずれか短い期間

前各欄に類するもの等として市長が認める事由に該当すること。

市長が別に定める期間

市長が別に定める期間

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八幡浜市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第18号
平成27年10月1日 規則第42号
平成28年3月29日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第17号
平成31年3月1日 規則第5号
令和2年1月27日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第25号
令和5年3月24日 規則第3号