○八幡浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則

平成27年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令及び八幡浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第56号)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定めるとともに、八幡浜市(以下「市」という。)が設置する特定教育・保育施設における延長保育料及び一時預かり事業利用負担金の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるほか、法において使用する用語の例による。

(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付保護者をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 1号認定子ども 法第19条第1号に該当する者をいう。

(4) 2号認定子ども 法第19条第2号に該当する者をいう。

(5) 3号認定子ども 法第19条第3号に該当する者をいう。

(6) 特定被監護者等 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の2に定める者をいう。

(7) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。

(8) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(9) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。

(利用者負担額)

第3条 教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する場合における教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 零

(2) 2号認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。以下「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 零

(3) 3号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。) 別表第1に定める額

(ひとり親家庭等における3号認定子どもの利用者負担額の特例)

第3条の2 次の各号に掲げるもののいずれかに該当し、かつ、別表第2に掲げる階層に認定された世帯における利用者負担額は、前条の規定にかかわらず、同表の該当する区分に掲げるところによる。

(1) 母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。)

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯(次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月2日厚生省発児第156号)に定める療育手帳交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯(保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯をいう。)

(多子世帯における3号認定子どもの利用者負担額の特例)

第3条の3 別表第1中D階層のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額(以下「所得割の額」という。)が57,700円以上の世帯であって、かつ、特定被監護者等が2人以上いる世帯(前条各号に掲げる世帯を除く。)における利用者負担額は、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部、児童発達支援又は医療型児童発達支援(以下「施設等」という。)を利用している者が特定被監護者等のうち、最年長の者から順に数えて2人目を同表に掲げる額の半額(この額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、3人目以降を4,500円とする。ただし、当該世帯から3人以上の就学前児童が施設等を利用している場合にあっては、施設等を利用している年長の就学前児童から順に数えて3人目以降を0とする。

2 前条に掲げる世帯であって、特定被監護者等が2人以上いる場合における利用者負担額は、特定被監護者等の最年長の者から順に数えて2人目以降を0とする。

3 別表第1中C階層、D1階層のうち所得割の額が57,700円未満の世帯(前条各号に掲げる世帯を除く。)であって、特定被監護者等が2人以上いる世帯における利用者負担額は、特定被監護者等の最年長の者から順に数えて2人目を同表に掲げる額の半額(この額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、3人目以降を0とする。

4 第1項及び前項の所得割の額を計算する場合には、次の各号に定めるところによる。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則第21条で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算して得た額とする。

(2) 市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、その者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして算定する。

5 市町村の条例で定めるところにより市町村民税を免除された者は、市町村民税は課されないものとみなす。

(利用者負担額の日割計算)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合の利用者負担額は、25日を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(1) 月の途中において入園若しくは入所又は退園若しくは退所等があったとき。

(2) 災害その他特別な理由により施設等の一部又は全部を臨時に休園し、若しくは休所したとき、又は市長が施設等の利用について自粛を要請し、施設等を利用しなかったとき。

(利用者負担額の徴収)

第5条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。

2 市長は、市が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から、第3条に定める利用者負担額を徴収する。

(特定保育施設の広域利用の場合における利用者負担額の徴収)

第6条 市長は、他市町村の教育・保育給付認定子どもの特定保育施設の広域利用を受託した場合、教育・保育給付認定を行った市町村の決定した利用者負担額をその教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から徴収する。

(延長保育料の徴収)

第7条 市長は、市が設置する特定保育施設において別に定めるところにより実施する延長保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から、別表第3に定める延長保育料を徴収する。

(一時預かり事業利用負担金の徴収)

第8条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設において別に定めるところにより実施する一時預かり事業を受けた子どもの扶養義務者等から、別表第4に定める一時預かり事業利用負担金を徴収する。

(利用者負担額等の納期)

第9条 市長が徴収する毎月分の利用者負担額等(第5条から前条までに規定するものをいう。以下同じ。)の納期は、当該利用した月の末日(当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)までとする。ただし、12月分の利用者負担額等の納期は、12月28日(当該日が休日に当たるときは、翌年1月4日以後においてその日に最も近い休日でない日)までとする。

2 前項の規定にかかわらず、前2条に規定する延長保育料及び一時預かり事業利用負担金については、市長が別に納期を定めることができる。

(滞納処分)

第10条 市長は、前条の規定により指定した期限までに、利用者負担額等が納付されないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則第3条の2並びに別表第1及び別表第2の規定は、平成29年度以後の利用に係る利用者負担額について適用し、平成28年度以前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(次項において「新規則」という。)別表第1及び別表第4の規定は、平成30年度以後の利用に係る利用者負担額及び一時預かり事業利用負担金について適用し、平成29年度以前の利用に係る利用者負担額及び一時預かり保育利用負担金については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則別表第1の利用者負担額及び同表第4の一時預かり事業利用負担額の決定に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成31年2月21日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の八幡浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則別表第2及び別表第4の規定は、平成30年9月分以後の利用者負担額から適用し、同年8月分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の八幡浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和2年1月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定による改正後の八幡浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則第3条の3第1項の規定は、令和2年度以後の利用に係る利用者負担額から適用し、令和元年度以前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和2年4月24日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

(令和4年6月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る一時預かり事業利用負担金について適用し、同日前の利用に係る一時預かり事業利用負担金については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

階層区分

定義

利用者負担額(月額・円)

保育標準時間認定の場合

保育短時間認定の場合

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除く市町村民税非課税世帯

0

0

C1

A階層を除く市町村民税均等割の額のみ課税の世帯

14,500

12,000

C2

A階層を除き、市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

24,300円未満の世帯

18,000

15,500

C3

24,300円以上48,600円未満の世帯

19,500

17,000

D1

48,600円以上65,000円未満の世帯

24,000

21,500

D2

65,000円以上81,000円未満の世帯

27,000

24,500

D3

81,000円以上97,000円未満の世帯

30,000

27,500

D4

97,000円以上121,000円未満の世帯

34,000

31,500

D5

121,000円以上145,000円未満の世帯

39,500

37,000

D6

145,000円以上169,000円未満の世帯

44,000

41,500

D7

169,000円以上213,000円未満の世帯

48,000

45,500

D8

213,000円以上257,000円未満の世帯

49,000

46,500

D9

257,000円以上301,000円未満の世帯

50,000

47,500

D10

301,000円以上の世帯

54,000

51,500

備考

1 この表における「非課税」とは、第3条の3第5項の規定により市町村民税が課されないものとみなされるものを含むものとする。

2 この表における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。

3 この表における「所得割の額」とは地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいい、その額の計算については第3条の3第4項及び第5項の規定による。

4 利用児童の属する世帯の階層区分を証明できない場合は、当該階層区分はD10に該当するものとみなしてこの表を適用する。

5 この表における「保育標準時間認定」及び「保育短時間認定」とは、八幡浜市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第18号)第6条第1項各号に定める区分をいう。

別表第2(第3条の2関係)

別表第1に掲げる階層区分

利用者負担額(月額・円)

保育標準時間認定の場合

保育短時間認定の場合

C1

6,750

5,500

C2

8,500

7,250

C3

9,000

8,000

D1

9,000

9,000

D2のうち市町村民税所得割の額が77,101円未満の世帯

9,000

9,000

備考

1 この表における「所得割の額」とは地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいい、その額の計算については第3条の3第4項及び第5項の規定による。

2 この表における「保育標準時間認定」及び「保育短時間認定」とは、八幡浜市子ども・子育て支援法施行細則第6条第1項各号に定める区分をいう。

別表第3(第7条関係)

区分

延長保育料

午前7時30分から午前8時まで(※30分未満の端数があるときは、30分に切り上げる)

30分 100円

午後4時から午後6時まで(※1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる)

1時間毎 100円

午後6時から午後7時まで(※30分未満の端数があるときは、30分に切り上げる)

30分毎 100円

午後7時から(※30分未満の端数があるときは、30分に切り上げる)

30分毎 200円

1週あたり保育日数が6日を超えた場合

1日 1,500円

別表第4(第8条関係)

区分

一時預かり事業利用負担額

幼稚園型

1時間当たり 100円

一般型

1日当たり 1,500円

八幡浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則

平成27年4月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年3月24日 規則第7号
平成30年3月26日 規則第10号
平成31年2月21日 規則第2号
令和元年9月30日 規則第8号
令和2年1月27日 規則第1号
令和2年3月23日 規則第17号
令和2年4月24日 規則第35号
令和4年6月1日 規則第27号
令和5年3月24日 規則第3号