○八幡浜市乗合タクシーの運行に関する条例

平成27年9月17日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の生活交通手段を確保するため、八幡浜市乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の運行を行い、地域住民の利便性の向上を図り、もって地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「乗合タクシー」とは、市が事業実施主体となり、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「運行事業者」という。)が、次条において定める運行区域等を運行するもので、利用する者(以下「利用者」という。)からの予約を受けて、乗車場所からそれぞれの目的地まで送迎するものをいう。

(運行区域等)

第3条 乗合タクシーの運行区域、運行日については、市長が別に定める。

(使用料等)

第4条 乗合タクシーの利用者は、使用料を支払わなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを減免することができる。

2 使用料は、八幡浜市地域公共交通会議(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条の2に規定するものをいう。)で承認された運賃に基づき、運行事業者が国土交通大臣に届け出た運賃とする。

3 次の各号に掲げる事業による助成券(以下「助成券」という。)の交付を受けている者は、当該助成券を乗合タクシーの使用料の納付に充てることができる。ただし、この場合において生じる釣銭等については、支払われないものとする。

(1) 八幡浜市高齢者外出支援事業

(2) 八幡浜市重度障害者(児)外出支援事業

(3) 八幡浜市高齢者運転免許自主返納支援事業

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第6条 利用者が、故意又は過失により乗合タクシーの設備等に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。

(業務の委託等)

第7条 市長は、乗合タクシーの運行に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、第4条第1項に規定する使用料の徴収の事務を私人に委託することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 八幡浜市乗合タクシーの実証実験運行に関する条例(平成25年条例第21号)は、廃止する。

(平成29年6月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市乗合タクシーの運行に関する条例第4条第3項第3号の規定は、この条例の施行日前に交付された助成券についても適用する。

(令和6年3月21日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八幡浜市乗合タクシーの運行に関する条例

平成27年9月17日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第4節 交通対策
沿革情報
平成27年9月17日 条例第32号
平成29年6月23日 条例第20号
令和6年3月21日 条例第2号