○八幡浜市外国語指導助手任用規則

平成27年7月29日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任期及びその終了(第4条・第5条)

第4章 報酬その他の給付(第6条―第9条)

第5章 勤務時間、休日及び休暇(第10条―第14条)

第6章 服務(第15条―第25条)

第7章 懲戒等(第26条―第30条)

第8章 公務災害補償等(第31条・第32条)

第9章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、八幡浜市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他法令、市の条例及び規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 八幡浜市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)又は学校(小学校又は中学校をいう。以下同じ。)に配置され、学校で語学指導に従事する者又は外国語活動の補助等小学校における国際理解教育に従事する者

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、主として市教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 学校における外国語授業等の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助

(5) 特別活動や部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)

(7) 外国語スピーチコンテストへの協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任期及びその終了

(任期)

第4条 外国語指導助手の任期は、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)による来日日の翌日から1年を超えない範囲で市教育委員会が定める期間とする。

2 前項の任期満了後、市教育委員会は、外国語指導助手として必要な能力を有すると実証される場合には、再度1年間の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市教育委員会は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 外国語指導助手は、前条の任期は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、同条の任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第6条 外国語指導助手の報酬は、来日して1年目は月額28万円、2年目は月額30万円、3年目は月額32万5千円、4年目及び5年目は月額33万円とする。この場合において、所得税及び住民税が課税される場合には、当該報酬から外国語指導助手が負担する。

2 報酬の支給日は、毎月16日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第7条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項の規定により計算した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第8条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第55号)第30条の規定により、その費用を弁償する。

2 市教育委員会は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国のための費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助手に対して弁償するものとする。

(1) 第4条第1項の任期を満了すること。

(2) 任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において市教育委員会(市を含む。)又は第三者との間で任用又は雇用に係る関係に入らないこと。

(3) 任期満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 任期の始期からその日に最も近い3月31日までの帰国については、その費用を弁償しない。

4 前2項の規定にかかわらず、本人の責に帰することができない事由により任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国のための費用を弁償することができる。

第9条 市教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間)

第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日(次条に規定する休日を除く。以下同じ。)午前8時から午後4時までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、同項に規定する時間以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務にあたっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の規定に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の規定に基づき、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、同項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 外国語指導助手は、第4条第1項に定める任期に応じて市教育委員会が別に定める日数の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えないものとし、この場合、1日の年次有給休暇に相当する時間数を7時間とする。

2 外国語指導助手が第4条第1項の任期満了後、市教育委員会に再度任用される場合には12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第26条第2項第1号に規定する休職期間を含む。以下同じ。)と期間の間が7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合

 父母、配偶者、子が死亡した場合 連続する10日の範囲内の期間

 兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合 連続する5日の範囲内の期間

(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市教育委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 外国語指導助手が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 外国語指導助手が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(9) 外国語指導助手の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の外国語指導助手にあっては、その子の当該男子の外国語指導助手以外の親が当該外国語指導助手がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(12) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(13) 女子の外国語指導助手が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第9号まで及び同項第14号の特別休暇は有給とし、同項第10号から第13号までの特別休暇は無給とする。

第6章 服務

(法令等及び職務命令に従う義務)

第15条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第16条 市教育委員会は外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第17条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第18条 外国語指導助手は、市、市教育委員会及びJETプログラムの信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第19条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第20条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第21条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第22条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメント又は妊娠、出産若しくは育児に係る休業等に関するハラスメント又はパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業への従事等の制限)

第23条 外国語指導助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 外国語指導助手は、前項に掲げるいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届け出なければならない。

(宗教活動の制限)

第24条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第25条 外国語指導助手は、自宅から市教育委員会が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒等

(免職、休職等)

第26条 市教育委員会は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 市教育委員会は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第14条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、外国語指導助手が病気(第29条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。第28条第2号の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 外国語指導助手は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第27条 市教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく市の条例若しくは規則又は市の機関の定める規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、当該減給に係る総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の市の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第28条 第26条第2項の規定による休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第26条第2項第1号の規定による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって受ける給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 第26条第2項第1号の規定による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、次に掲げるその休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算した日数の区分に応じて、当該区分に掲げる報酬の額を支給し、又は支給しない。

 30日に達するまで 報酬の全額を支給する。

 30日を超え60日に達するまで 報酬の半額を支給する。

 60日を超えるとき 報酬を支給しない。

(3) 第26条第2項第2号の規定による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第29条 外国語指導助手が次の各号に掲げる感染症の疾病その他の疾病にかかったときは、市教育委員会は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染症の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号の規定に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第30条 次の各号に規定する休暇を取得する場合は、当該各号に定める事項をあらかじめ(やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合には、その事由が止んだ後、速やかに)所属長に届け出て承認を得なければならない。

(1) 第13条第1項及び第14条第1項第1号から第5号までに規定する休暇 予定日数

(2) 第14条第1項第14号に規定する休暇 予定日数及び取得理由

2 次の各号に規定する休暇を取得する場合は、当該各号に定める事項をあらかじめ(やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに)所属長に届け出なければならない。

(1) 第12条第1項に規定する休暇 予定日数(時間単位で取得する場合は、予定時間)

(2) 第14条第1項第6号から第13号までに規定する休暇 予定日数

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書その他医師の診断を受けたことを証明する書類の提出を求めることができる。

4 第26条第2項第2号による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第31条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は八幡浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第37号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第32条 市教育委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

第9章 雑則

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に外国語指導助手であった者については、この規則の規定は適用しない。

(平成28年6月10日教委規則第4号)

この規則は、平成28年7月25日から施行する。

(令和元年5月17日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月27日から施行する。

(検討等)

2 市教育委員会は、この規則の施行の日から地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行の日までの間に、市が同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員に係る市の条例の制定等の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この規則による改正後の八幡浜市外国語指導助手任用規則について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和2年3月10日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八幡浜市外国語指導助手任用規則

平成27年7月29日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年7月29日 教育委員会規則第9号
平成28年6月10日 教育委員会規則第4号
令和元年5月17日 教育委員会規則第1号
令和2年3月10日 教育委員会規則第4号
令和4年3月9日 教育委員会規則第4号
令和5年3月8日 教育委員会規則第1号