○八幡浜市企業等誘致促進条例

平成28年9月23日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、市の指定地域内において営業等を営む事業者のうち、工場等の新設、増設若しくは移転、又は老朽施設の更新を行う者に対して、必要な奨励措置等を講じ、もって積極的に産業の振興及び雇用の促進並びに市勢の進展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 製造業、試験研究施設のほか、規則で定める産業に属する事業所をいう。

(2) 工場立地 本市に工場等を新設、増設若しくは移転、又は老朽施設の更新をすることをいう。

(3) 新設 本市に同一業種の工場等を有しない者が、本市に新たに工場等を設置することをいう。

(4) 増設 本市に既設の工場等を有する者が、同一業種の工場等を本市に設置することをいう。ただし、製造品目又は製造工程の変更等による設備の改造、取替え又は補修等は除く。

(5) 移転 本市に既設の工場等を有する者が、既設の工場等を廃止し、同一業種の工場等を本市の他の地域に新たに設置することをいう。

(6) 老朽施設の更新 本市に既設の工場等を有する者が、その工場等の1棟すべてを滅失し、同一敷地内に新たな工場等を設置することをいう。

(7) 投下固定資産 工場立地に要した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。

(8) 投下固定資産額 投下固定資産の取得に係る総額をいう。

(9) 新規雇用従業員 工場立地に伴い新たに雇用される従業員(短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に定めるものをいう。)を含む。)をいう。

(10) 指定地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域及び準工業地域並びに市長が適当と認める地域をいう。

(課税免除)

第3条 市長は、第7条に規定する基準に該当するものとして、第8条の規定により指定した工場等の新設、増設若しくは移転、又は老朽施設の更新を行う者の投下固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった最初の年度以降3か年度に限り、当該固定資産税を免除することができる。

2 前項の規定は、他の制度に基づく優遇措置のうち規則で定める措置を受けることができる事業者には適用しないものとする。

(奨励措置)

第4条 市長は、前条第1項に規定するもののほか、奨励措置として、次に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。ただし、移転で指定を受けた事業者については第1号、老朽施設の更新で指定を受けた事業者については第1号及び第2号の奨励金を交付しない。

(1) 企業等立地促進奨励金

(2) 雇用促進奨励金

(奨励金の額等)

第5条 企業等立地促進奨励金の額は、次のいずれかの額とする。

(1) 当該工場立地に係る土地の価額(規則で定める基準により算定した価額をいう。)の100分の40以内の額とし、1億円を限度とする。

(2) 土地の取得に係る額を除いた投下固定資産額の100分の40以内の額とし、1億円を限度とする。

2 前項第1号の場合において、当該工場立地に係る土地の取得面積が工場用の建物(用地取得の日から3年以内の期間に建てられる建物をいう。)の建築面積及び常時雇用する従業員数を基準として規則で定める合算面積を超える場合は、当該超えることとなる取得面積は、奨励金の額の算定には含まない。

3 雇用促進奨励金の額は、新規雇用従業員(奨励金交付時に本市に1年以上住所を有する者で、市長が別に定める者)1人につき50万円以内の額とし、5,000万円を限度とする。

4 前項に規定する奨励金の交付については、次の全てを満たさなければならない。

(1) 当該工場立地の操業開始の日前1年以内又は同日から起算して4年を経過する年度末までに、本市に住所を有する新規雇用従業員を雇用すること。

(2) 前号に掲げる者を引き続き1年以上(操業開始の日前に雇用した者については、当該操業開始の日から1年以上)雇用すること。

(援助等)

第6条 市長は、公共的施設その他の工場等誘致に関する立地条件の整備に努めるとともに、用地、制度融資、労働力の確保その他の工場立地に要する必要な事項について協力するものとする。

(指定の基準)

第7条 この条例の適用を受けることができる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。ただし、数次の計画によって該当するに至ったと認められるときは、この限りでない。

(1) 投下固定資産額が2,000万円以上であること。

(2) 常時雇用する従業員(当該工場等において、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらに類する給与の支払を受け、通常の状態の下に、その事業を継続するために必要な従業員で社会保険の被保険者であり、工場立地に際し新たに雇用する者をいう。)数が3人以上であること。

(事業者の指定)

第8条 市長は、工場立地に係る者について、前条の指定の基準に該当し、かつ、当該工場立地が本市産業の振興と雇用促進上適当と認めたときは、その者を指定する。ただし、指定地域以外に工場立地した場合は、指定しないものとする。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、市長に申請して事業者の指定を受けなければならない。

(指定の承継)

第9条 合併、営業譲渡、相続等の理由により当該事業を承継したものは、市長の承認を得て、指定事業者の地位を承継することができる。

(奨励金の交付)

第10条 企業等立地促進奨励金については、操業開始に伴い当該指定事業者に係る市税等が完納された日以降に一括して交付する。

2 雇用促進奨励金については、第5条第3項に規定する新規雇用従業員を雇用して1年を経過した日以降に交付する。

(指定の取消し)

第11条 市長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定の取り消し、課税免除の適用除外、奨励金の交付停止又は既に交付した奨励金の全額若しくは一部の返還請求をすることができる。

(1) 指定を受けた日から1年を経過し、なお工場等の工事が開始されないと認められるとき。

(2) 第7条に規定する指定の基準を欠くに至ったとき。

(3) 事業を廃止したとき又は廃止若しくは休止の状態にあると市長が認めたとき。

(4) 不正行為により指定を受けたことが判明したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく市長の定めに違反したと認められるとき。

(届出の義務)

第12条 指定を受けた者は、指定の内容を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(委員会)

第13条 企業等の誘致促進に関する重要事項の調査及び審議を行うため、八幡浜市企業等誘致促進審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員は、市議会議員、学識経験者、商工業団体及び行政機関の職員の中から市長が委嘱する。

3 委員は、次に掲げる事項について、調査及び審議するものとする。

(1) 第8条第1項の規定に関する事項

(2) 第11条の規定に関する事項

4 委員会は、委員8人以内で組織する。

5 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

6 委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(企業等立地促進奨励金に係る割合の特例)

2 当分の間、第5条第1項の規定の適用については、同項中「100分の40」とあるのは次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

左欄

右欄

投下固定資産額が2,000万円以上5,000万円未満の場合

100分の20

投下固定資産額が5,000万円以上1億円未満の場合

100分の30

投下固定資産額が1億円以上の場合

100分の40

(令和5年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市企業等誘致促進条例

平成28年9月23日 条例第32号

(令和5年6月23日施行)