○八幡浜市学校教育施設整備基金条例

平成29年3月24日

条例第11号

(目的及び設置)

第1条 八幡浜市の学校教育施設の整備に必要な資金を積み立てるため、八幡浜市学校教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、毎年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)をもって定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、基金に属する現金を最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費の財源に充て、又は基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財産上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市学校教育施設整備基金条例

平成29年3月24日 条例第11号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年3月24日 条例第11号