○八幡浜市農業委員会委員候補者評価委員会規程

平成29年1月26日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、八幡浜市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年規則第1号)第7条第1項に規定する八幡浜市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営について、同条第3項の規定により、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 市長の求めにより、八幡浜市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、市長に報告すること。

(2) 候補者の活動歴等の審査を行い、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により審査等を行うこと。

(組織)

第3条 評価委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、第4号及び第5号に掲げる者が欠け、又は候補者である場合にあっては、候補者以外の者であって、農業委員会の役職を経験したことがある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 産業建設部長

(3) 農林課長

(4) 農業委員会会長

(5) 農業委員会会長職務代理者

2 評価委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員長は副市長、副委員長は産業建設部長をもって宛てる。

3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(意見聴取)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、必要な資料の提出を求め、意見を聞き、又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 評価委員会の委員は、職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、産業建設部農林課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、評価委員会の組織及び運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年2月7日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程は、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第40号)附則第2項に規定する日以後に選任する農業委員について適用する。

(準備行為)

3 この規程の施行に関し必要な行為は、この規程の施行の日の前においても、この規程の例により行うことができる。

八幡浜市農業委員会委員候補者評価委員会規程

平成29年1月26日 規程第1号

(平成29年2月7日施行)